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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.146)

Thursday October 1st, 2020Greater China

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中国本土(北京・蘇州・上海・広州・深圳)

 

「信頼不能主体リスト規定」の公布

2020年9月19日、国務院の承認を得て、商務部は「信頼不能主体リスト規定」(中華人民共和国商務部令2020年第4号、以下、「規定」という。)を公布しました。商務部は、2019年5月31日時点で、信頼不能主体リスト制度を構築していく旨を発表していましたが、今回の規定により、当該商務部の方針が明確化されました。
中国政府は、本規定は特定の国又は特定の企業を対象としてはいないと発表していますが、実務運用の詳細は不透明です。本規定に基づく信頼不能主体リストは、現時点ではまだ公表されていません。今回のニュースレターでは、この「規定」の内容を、日本語参照訳としてご紹介いたします。

 

信頼不能主体リスト規定 中華人民共和国商務部令 2020年第 4号

第一条 国家主権、安全、発展利益を維持し、公平、自由な国際経済貿易秩序を維持し、中国企業、 その他の組織若しくは個人の合法的な権益を保護するために、『中華人民共和国対外貿易法』、『中華人民共和国国家安全法』等の関係法律に基づき、本規定を制定した。

第二条 国は信頼不能主体リスト制度を構築して、外国主体の国際経済貿易及び関連活動における以下の行為に対し相応の措置を講じる。

(一) 中国の国家主権、安全、発展利益を害する

(二) 正常な市場取引の原則に違反して、中国企業、その他の組織若しくは個人との正常な取引を中断したり、中国企業、その他の組織若しくは個人に対し差別的な措置を講じたりして、中国企業、その他の組織若しくは個人の合法的な権益を深刻に損なう 本規定でいう外国主体には、外国企業、その他の組織若しくは個人が含まれる。

第三条 中国政府は独立自主の対外政策を堅持し、主権の相互尊重、内政への相互不干渉と平等互恵等の国際関係の基本ルールを堅持し、一国主義や保護主義に反対し、国家の核心利益を断固として維持し、多国間貿易体制の維持、開放型世界経済の建設を推進する。

第四条 国は中央国家機関の関連部門が参加する業務機構(以下、「業務機構」という。)を設置し、信頼不能主体リスト制度の実施の責任を負う。業務機構の事務所は国務院の商務主管部門に設置される。

第五条 業務機構は職権又は関係方面の提案、通報に基づき、関係外国主体の行為を調査するかどうかを決定する。調査を決定した場合は、それを公告する。

第六条 業務機構は関係外国主体に関する行為を調査し、関係当事者からの聴取、関係書類、資料の閲覧又は複製及びその他の必要な方式を取ることができる。調査期間中、関係外国主体は陳述、弁明することができる。 業務機構は実情に応じて調査の中止又は終了を決定することができる。調査中止を決定する根拠となる事実が大きく変化した場合、調査を再開することができる。

第七条 業務機構は調査結果に基づき、以下の要素を総合的に考慮して、関係外国主体を信頼不能主体リストに入れるかどうかを決め、公告する。

(一) 中国の国家主権、安全、発展利益に対する危害の程度

(二) 中国企業、その他の組織若しくは個人の合法的権益に対する損害の程度

(三) 国際共通の経済貿易規則に適合しているかどうか

(四) その他の考慮すべき要素

第八条 関係外国主体の行為に対して事実が明確である場合、業務機構は直接、本規定の第七条に規定された要素を総合的に考慮して、信頼不能主体リストに追加するかどうかの決定を下すことができる。追加することを決めた場合は、公告する。

第九条 関係外国主体の信頼不能主体リストへの追加に関する公告では、当該外国主体との取引のリスクを提示することができ、且つ実情に応じて、当該外国主体がその行為を是正する期限を明確にすることができる。

第十条 信頼不能主体リストに追加された外国主体に対して、業務機構は実情に応じて、以下の1つ又は複数の措置(以下、「処理措置」という。)を講じることを決定し、それを公告することができる。

(一) 中国と関係する輸出入活動に従事することを制限又は禁止する

(二) 中国国内への投資を制限又は禁止する

(三) その関係者、交通手段等の入国を制限又は禁止する

(四) その関係者の中国国内での就労許可、滞在若しくは居留資格を制限又は取り消す

(五) 情状の軽重に応じて相応の金額の罰金を科す

(六) その他必要な措置 前項に規定された処理措置は、関係部門が職責分担に従って法に基づいて実施し、その他の関係機関と個人はそれに協力して実施しなければならない。

第十一条 関係外国主体の信頼不能主体リストへの追加に関する公告において、外国主体の是正期限を明確にする場合、是正期限内においては本規定の第十条に規定された処理措置を実施しない。 関係外国主体が期限を過ぎてその行為を是正しない場合、本規定の第十条の規定に従って処理措置を実施する。

第十二条 関係外国主体が中国と関係する輸出入活動に従事することを制限又は禁止され、中国企業、その他の組織若しくは個人は特別な状況下で当該外国主体と取引する必要がある場合、業務機構の事務所に申請しなければならず、同意を得た上で当該外国主体とその取引を行うことができる。

第十三条 業務機構は実情に応じて、関係外国主体を信頼不能主体リストから除外することを決定できる。 関係外国主体が公告で明確にされている是正期限内にその行為を是正し、且つ行為による悪影響を排除する措置を講じる場合、業務機構は決定を下し、信頼不能主体リストから除外しなければならない。 関係外国主体については、信頼不能主体リストからの除外を申請することができる。業務機構は、実情に応じて除外するかどうかを決定する。 関係外国主体を信頼不能主体リストから除外することを決定する場合、それを公告しなければならない。 公告が発表された日から、本規定の第十条の規定に従って適用した処理措置の実施を中止する。

第十四条 本規定は公布の日から施行する。

 

<日本語参照訳に関するご利用のお願い>
上記の日本語参照訳は中国語を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 


香港

 

1. 事業所得税の税務申告期限延⻑

⾹港税務局は2020 年9 ⽉9 ⽇、新型コロナウイルスの影響を受けて事業所得税(法⼈税)の申告期限を延⻑する旨を発表しました。対象となるのは2019 年12 ⽉に終了する事業年度に係る申告及び2020年1 ⽉から3 ⽉に終了する事業年度に係る申告となります。延⻑後の申告期限は以下の通りとなります。

FCG中華圏ニュースレター146_香港①

このうち、2019 年12 ⽉に終了する事業年度に係る申告については、9 ⽉15 ⽇に延⻑する旨が発表されておりましたが、今回の発表で再延⻑されることとなりました。
また、1 ⽉から3 ⽉に決算期末を迎える会社が当該事業年度において⾚字であった場合、特例として申告期限を翌年の1 ⽉末まで延⻑できる制度がありますが、この1 ⽉末という期限については延⻑されておりませんので、現段階では従前どおりの期限での申告が必要となります。

 

2. 年次報告書の更新費⽤の免除

⾹港会社登記局は2020 年9 ⽉10 ⽇、2020 年10 ⽉1 ⽇から2 年間にわたり、会社が毎年の年次報告書(Annual Return もしくはNAR と呼ばれます)を更新する際の更新料を免除すると発表しました。
年次報告書は、毎年会社設⽴⽇時点での登記情報を政府に届け出るものですが、例年は105 ⾹港ドルの更新料がかかっていました。
なお、年次報告書の提出にあたっては、設⽴⽇から42 ⽇以内という期限が存在し、その⽇を1 ⽇でも過ぎると罰⾦が発⽣します。罰⾦については遅延⽇数に応じて⾦額が⼤きくなる仕組みですが、この罰⾦については今回の免除の対象とはなっておりませんので注意が必要です。

 

3. ⾹港財務報告基準16 号「リース」に関する税務上の取り扱いについて

⾹港税務局は2020 年9 ⽉17 ⽇、⾹港財務報告基準16 号「リース」に関する税務上の取り扱いについて発表しました。当該会計基準は2019 年1 ⽉1 ⽇以降に開始する事業年度から適⽤されており、従前はファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分し、ファイナンス・リースに該当する場合のみリース資産とリース負債をオンバランスし、オペレーティング・リースに該当する場合は賃貸借処理として費⽤処理しておりましたが、当該会計基準の適⽤により、原則として全てのリースが資産計上されることとなっています。
この基準の適⽤に伴う税務上の取り扱いの概要は以下の通りとなります。

 

(1) リースに係る損益に対する税務上の取り扱いについて
貸⼿については、会計処理⾃体に実質的な変更がないため、税務上の取り扱いにも変更はありません。

借⼿については、⾹港財務報告基準16 号「リース」に従って認識されるリース資産に関連して発⽣する費⽤(リース負債に係る⽀払利息及び使⽤権資産の減価償却費)に関して、以下の要件を満たす範囲で損⾦算⼊が可能となります。
① 対象となるリースが税務上の売却とならないこと
② 損⾦算⼊する費⽤または⽀出は、発⽣もしくは実現しているものであること
③ 当該費⽤の法的性質がリース資産を⼀定期間使⽤する権利の対価であること

 

(2) 減損損失計上時の調整について
リース資産の収益性にマイナスの影響が出た場合、当該資産については損益計算書上で減損損失を認識し、使⽤権資産の帳簿価額を減少させる必要があります。この場合、減損損失計上後の使⽤権資産に係る減価償却費については、減損損失認識後の年数に渡って償却を継続し、損⾦計上していくこととなります。減損損失に関しては、減損損失を計上した期において⼀括での損⾦算⼊はできず、残りのリース期間に渡って定額法による損⾦計上していくことになります。すなわち、減損損失の計上が⾏われなかった場合に利⽤可能であったであろう税務上の損⾦算⼊限度額まで損⾦算⼊が認められることとなります。

 


台湾

 

新型コロナウィルス流行と対応の状況について

台湾では、9月24日時点で4月13日以降域内の新規感染者は発生しておらず、海外からの感染者の渡航も限定的で、感染状況は引き続き落ち着いた状態が続いています。日常生活では公共交通機関でのマスク着用以外は特にコロナウィルスを意識することはありません。
しかし、まだ域外からの台湾渡航には制限がかかっており、以前のように自由な往来ができない状態が現状も続いています。
今回は前回から更新された台湾渡航・滞在関連の最新情報を説明いたします。

 

FCG中華圏ニュースレター146_台湾①

 

【ノービザ滞在の再延長】
9月14日内政部移民署は3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、7月、8月に実施した計60日間の滞在許可延長からさらに30日間の延長を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら滞在期限が過ぎてしまう外国人は、条件に合致すれば引き続き合計270日までの滞在が認められることになります。
しかし、この延長措置がいつまで実施されるかは不透明な状況であり、この延長措置により滞在延長している日本人で今後も台湾に滞在する必要がある場合は、正規の労働許可取得による居留ビザ取得等をお勧めします。

 

【短期ビジネス目的による渡航】
居留証を持たない外国人の台湾渡航には、事前に日本の台北駐日経済文化代表処(または弁事処、分処)にて、停留ビザを事前に申請・取得する必要があります。
日本の代表処(または弁事処、分処)での手続きにあたって、現時点ではビザ申請件数が増え、長期滞在を前提とした居留ビザの審査・発行を優先し、短期滞在の停留ビザの審査・発行を制限しているとの情報もあります。ビザ取得はその時々によって流動的な状況となっているため、実際に取得する際には、当局への確認を行いながら進める必要があります。

<事前提出書類>
・在職証明書(以下の印鑑証明と同様の印をおしたもの)

・出張証明書(以下の印鑑証明と同様の印をおしたもの)
・印鑑証明書コピー

<その他>
・「入境檢疫系統(hppps://hdhq.mohw.gov.tw/)」での申請
・渡航日の前3営業日以内のPCR検査陰性証明
・渡航後の14日間の隔離

これらの申請を弊社にて代行することも可能ですので、詳細に関するご質問やご不明点等ございましたら、お問い合わせください。

 


お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/

 

フェアコンサルティング中国

(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

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電話:+86-10-8524-0758

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

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蘇州分公司

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