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FCG フィリピン ニュースレター(2020年10月)

Thursday October 15th, 2020Philippines

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1. フィリピンにおけるコロナウイルスによる隔離措置の状況

隔離措置については以下の取り扱いが定められている。

 

・強化されたコミュニティ隔離措置  ECQ:Enhanced Community Quarantine
・修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置  MECQ:Modified Enhanced Community Quarantine
・一般的なコミュニティ隔離措置  GCQ:General Community Quarantine
・修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置  MGCQ:Modified General Community Quarantine

 

上から順番に厳しい措置となる。

 

9月1日から930日まで引き続きマニラ首都圏はGCQが継続した。今までは2週間ごとの見直しであったが、9月に入り始めて1か月間のGCQ宣言となった。これにより少なくとも1か月間は同レベルのオペレーションが可能となるため安定した事業運営ができると期待されている。首都圏における夜間外出制限も午後10時~翌午前5時となり、今まで午後8時までだったことを考えると少し外食の機会も増えそうだ。しかし、依然として1日の感染者数は2,000人~3,000人規模で推移しており、予断は許さない。これに伴い、101日以降もGCQが継続することが決定した。

 

2. 税務調査プロセスの一部変更に係る通達について

2020年915日にフィリピン内国歳入庁(BIR)からRevenue Regulations No. 22-2020が発行された。これは今までの税務調査プロセスの一部変更に係る歳入規則であり、フィリピン進出済みの企業は注意が必要である。税務調査プロセスは今までにも紆余曲折があり度々その手続きに変更が生じていたが、現在は税務調査の開始通知(Letter of Authorityという)をBIRから受け取って必要な資料をBIRに提出した後、その資料に基づいて初期的な調査が行われ、最初の評価通知書(Preliminary Assessment Noticeという)を受領する前に非公式協議通知(Notice of Informal Conferenceという)が発行される。この非公式協議通知を受けてBIR側と協議する機会が与えられている。つまり、最初の評価通知書を受け取る前に評価内容について反論することができるようになっている。

今回の通達では、この非公式協議通知が差異の通知(Notice of Discrepancyという)というものに変更となっている。差異の通知を受領後、30日以内BIRと協議を行い、反論があれば行うことと規定されている。しかも、反論のために必要な資料は差異通知受領後全て30日以内にBIRに提出しなければならないとされており、時間的な制約が大変厳しくなっているところが特徴である。

コロナ禍で税収が大幅に減少している中、BIRは税収確保に必死である。筆者の周りでも税務調査が乱発されている話をよく聞くようになった。実際のBIRから発行されたという通知書を見るとどのように税額が算出されたのか不明な点も多くある。フィリピンでビジネスをしている以上、納税すべき税額は当然納税すべきであるが、余分に納税することには疑問を感じる。納税しないと言っているわけではないので、日系企業の皆様におかれては正確に納税するという姿勢で税務調査には立ち向かって頂きたいと思っている。今までも最初の評価通知書の後でも反論の機会は与えられてはいるが、最初の段階できちんと反論を受け入れてもらえるかがポイントである。

 

3. 9月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容

FCGフィリピンニュースレター_FCPH_202010①

 

 

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E-Mail
: yu.tomura@faircongrp.com

 


 

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