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FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.147)

11/02/20 Monday中華圏

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

中国本土(北京・蘇州・上海・広州・深圳)

 

「納税信用管理関連事項に関する公告」の公布

2020年9月13日、国家税務総局は「納税信用管理関連事項に関する公告」(以下、「本公告」という。)を公布しました。2020年11月1日より施行されます。 本公告の公布の背景として、2014年以降、国家税務総局は「国務院の社会信用システム構築企画ガイドライン」の要請に応じ、一連の納税信用管理の規範的な規定を断続的に公布し、情報収集・等級評価・動態調整・結果応用・異議処理・信用修復等の整備した納税信用制度体系を作り出しています。税務機関は評価指標体系に基づき、毎年、納税者の納税信用状況を評価し、信用等級ごとに納税者に対して分類されたサービス提供と管理を実施しています。納税信用システムをさらに整備し、分類されたサービスを最適化し、納税信用評価状況と納税者の意見や提案を総括するよう、国家税務総局は本公告を制定しました。今回のニュースレターでは、本公告の内容を日本語参照訳としてご紹介いたします。

 

国家税務総局の納税信用管理関連事項に関する公告
国家税務 総局公告 2020年第 15号
国務院の「行政簡素化・管理強化・行政サービスの最適化」の改革精神を貫徹し、ビジネス環境を最適化し、納税信用システムを完備するために、「中華人民共和国税収徴収管理法実施細則」及び「国務院の社会信用システム構築企画ガイドライン(2014-2020年)の発行に関する通知」(国発〔2014〕21号)に基づき、 納税信用管理に関する以下の事項を公告する。

一、 非独立採算分支機構は自主的に納税信用評価に参加することができる。本公告が称する非独立採算分支機構とは、企業納税者により設立され、税務機関への登録情報の確認が完了し、かつ採算方式が非独立採算の分支機構である。 非独立採算分支機構は納税信用評価に参加した後、2019年以前の納税信用等級を再度評価されず、機構の存続期間中は国家税務総局の納税信用管理関連規定が適用される。

二、 2020年度の評価の開始時から、納税信用評価の採点方法における採点規則を調整する。直近3年間の評価年度内に非経常性指標情報が存在する場合、100点から評価する。直近3年間の評価年度内に非経常性指標情報が存在しない場合、90点から評価する。

三、 2019年度の評価の開始時から、税務機関がD級納税者に対して講じる信用管理措置を調整する。評価指標の得点によりD級と評価された納税者について、翌年のD級評価の保留を評価時に11点を減点するように調整する。税務機関は本条の前述の規定に従い、2020年11月30日までに2019年度納税信用等級を調整し、2019年度以前の納税信用等級は遡及調整しないものとする。直接評価によりD級と評価された納税者はD級評価が2年間維持され、3年目の納税信用はA級評価としてはならない。

四、 納税者は指標の評価状況に異議がある場合、評価年度の翌年3月に「納税信用再評価(審査)申請書」を記入して、主管税務機関に再審査を要請し、主管税務機関は年次評価時に審査及び調整を行い、評価結果に関して納税者に再審査状況の照会サービスを提供する。

五、 本公告は2020年11月1日より施行する。 「納税信用管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2014年第40号)第15条第2項・第32条第7号、「国家税務総局の納税信用管理若干の業務範囲の明確化に関する公告」(2015年第85号、2018年第31号改正)第3条第1項・第7条第1号、「国家税務総局の補充評価や再評価事項に関する公告」(2015年第46号、2018年第31号改正)に添付されている「納税信用再評価申請書」は同時に廃止する。

ここに公告する。

添付:納税信用再評価(審査)申請書

国家税務総局

2020年9月13日

 

※経常性指標:税務申告、税金納付、発票・関連機器、登記・帳簿情報等の情報
非経常性指標:納税評価、税務監査、反脱税調査、税務査察等の情報

 

<日本語参照訳に関するご利用のお願い>
上記の日本語参照訳は中国語を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 


香港

 

新型コロナウイルス対策の最新動向及び雇⽤条例の改正について

1. 新型コロナウイルス対策の最新動向について

(1) 飲⾷業向け補助⾦、10 ⽉13 ⽇に申請受付開始
⾹港政府⾷品環境衛⽣署は2020 年10 ⽉9⽇、新型コロナウイルス関連の経済対策「防疫抗疫基⾦」第3弾による飲⾷業向け補助⾦制度の申請受け付けを10 ⽉13 ⽇に開始すると発表しました。
条件を満たす営業中の飲⾷店や⼯場の⾷堂を対象に、床⾯積に応じて5万〜25 万⾹港ドルの補助⾦が⽀給されます。受付は2020 年11 ⽉12 ⽇までです。
申請書及びガイドラインは、⾹港政府⾷品環境衛⽣署のウェブサイト(www.fehd.gov.hk)からダウンロードするか、10 ⽉13 ⽇午前9 時から⾹港政府⾷品環境衛⽣署の事務所から⼊⼿できます。

(2) ⾹港とシンガポール、隔離免除に合意
2020 年10 ⽉15 ⽇、⾹港とシンガポールの間で、レジャー・観光など渡航⽬的に関係なく新型コロナウイルス対策の隔離措置を免除する「トラベル・バブル」について基本合意をしました。
トラベル・バブルの設置は、10 ⽉14 ⽇にシンガポールのオン・イェクン運輸相と⾹港商務・経済発展局の邱騰華局⻑の間で⾏われたテレビ会議で基本合意されました。両国・地域の合意によると、トラベル・バブルでは、渡航者は両国が認定するPCR 検査を受ける必要がありますが、渡航後の隔離や事前の⾏動計画の提出は不要となります。トラベル・バブルに基づく渡航者は、専⽤の航空便を利⽤し、同航空便はトラベル・バブルの乗客のみを乗せてその他の乗客が乗ることは認められないとしています。

オン運輸相は発表の中で、⾹港との間でトラベル・バブルを設置する理由について、「両都市は共に新型コロナウイルスの感染者が少なく、厳しい感染予防対策を導⼊している」と説明しました。その上で、今回の⼀般渡航再開が「航空旅⾏の再開に向けた⼤きな前進で、その他の世界の地域との将来的な協⼒のモデルになる」と期待を⽰しています。

(3) 本⼟在住の⾹港市⺠の検疫を免除
林鄭⽉娥⾏政⻑官は2020 年10 ⽉27 ⽇、中国本⼟から⾹港に戻る⾹港市⺠に対して11 ⽉から14 ⽇間の検疫を免除すると発表しました。⻑官は「政府の⽬標は依然として本⼟との出⼊境の再開」と強調し、検査割り当て枠など技術的な問題はすでに解決しているが、出⼊境再開は両地にかかわるため、双⽅が納得して初めて実施できると説明しました。中国本⼟在住の⾹港市⺠が⾹港に戻った際の検疫免除について、実施当初は割り当て枠を設けるとのことです。

(4) 飲⾷店着席数は最⼤6⼈に、コロナ対策緩和
⾹港政府は2020 年10 ⽉27 ⽇、現⾏の新型コロナウイルス感染防⽌策をさらに緩和すると発表しました。10 ⽉30 ⽇から適⽤されます。
① レストラン等飲⾷店内での夜間の飲⾷時間制限を午前0時までから午前2時までに延⻑。
② レストラン等飲⾷店内での1テーブルの利⽤⼈数を4名までから6名までに緩和(バー、ナイトクラブは2名までから4名までに緩和)。
③ レストラン等飲⾷店、バー、テーマパークなどで顧客数の上限を通常収容⼈数の50%までから75%までに緩和。
④ レストラン等飲⾷店、バー、ナイトクラブにおいて防疫措置を採ることで、ダンスやライブを許可。
⑤ スケート場や室内運動施設での運動時のマスクの着⽤義務を免除。

 

2. 雇⽤条例の改正について
⾹港政府は2020 年10 ⽉9⽇付の官報で、法定産休を現⾏の10 週間から14 週間に延⻑することなどを定めた2020 年改正雇⽤条例を2020 年12 ⽉11 ⽇に施⾏すると告⽰しました。

(1) 法定産休の期間の改正点
雇⽤条例第12 条の改正により、法定産休は10 週間から14 週間に改められます。
(2) 産休⼿当の改正点
産休⼿当の⽇額は平均⽇給の5 分の4 で計算する点は従前と同様です。ただし、追加された4 週間の産休に対する産休⼿当は、従業員1 ⼈当たり8 万⾹港ドルが上限となります。

 


台湾

 

新型コロナウィルス流行と対応の状況について

台湾では、11月1日時点で4月13日以降域内の新規感染者は発生しておらず、海外からの感染者の渡航も限定的で、感染状況は引き続き落ち着いた状態が続いており、日常生活では公共交通機関でのマスク着用以外を行う以外は特に問題ありません。
以前のように域外からの自由な往来はできないものの、事前にビザを取得したビジネス目的の台湾渡航は増えてきています。

FCG中華圏ニュースレター147(台湾)

【ノービザ滞在の再延長】
10月15日内政部移民署は3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、7月、8月、9月に実施した計90日間の滞在許可延長からさらに30日間の延長を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら滞在期限が過ぎてしまう外国人は、条件に合致すれば引き続き合計300日までの滞在が認められることになります。
しかし、この延長措置がいつまで実施されるかは不透明な状況であり、この延長措置により滞在延長している日本人で今後も台湾に滞在する必要がある場合は、正規の労働許可取得による居留ビザ取得等をお勧めします。

 

【短期ビジネス目的による渡航】
居留証を持たない外国人の台湾渡航には、事前に日本の台北駐日経済文化代表処(または弁事処、分処)にて、停留ビザを事前に申請・取得する必要があります。
前回と取得方法の変更はありませんが、現在台湾への渡航者が増えており、渡航後の台湾での14日間の隔離を行うホテルの予約が取れず、渡航の延期や時期の再検討をする状況が発生しているため、渡航を行う場合は早めの対応を行う必要があります。
また、11月1日より、日本から海外への出張が7日以内の場合、日本へ帰国した際の14日間の隔離が不要となります。日本政府は対象国を明示していませんが、入国拒否の解除対象に台湾も含まれており、この措置の対象とみられています。これにより渡航時と帰国時で約1ヶ月隔離されることを忌避して渡航を躊躇する状況でしたが、渡航時の隔離のみとなり、以前と比較して時間のロスは半減します。

 

【振興三倍券の永久居留証所持者への交付】
新型コロナウィルスの影響による景気悪化への対応として政府が実施した振興三倍券について、交付の対象者を従来の台湾人や台湾人配偶者のみではなく、永久居留証を所持する外国人も交付の対象とすることを発表しました。現時点で詳細は未定です。

 


 

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