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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.148)

Tuesday December 1st, 2020Greater China

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北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

日本・中国間のビジネス往来再開について

2020 年11 月24 日、茂木敏充外相と王毅国務委員兼外相が会談し、新型コロナウィルスの感染拡大で停止している日中のビジネス目的での往来を再開することを発表しました。
11 月30 日以降、新しい措置によって両国の入国審査及び検疫が緩和されました。今回は開始された日本側の措置(ビジネストラック・レジデンストラック)及び中国側の措置(快捷通道、以下「ファストトラック」)について、ご紹介いたします。

(今回、日本側で公表されたビジネストラック及びレジデンストラックの概要)

FCG中華圏ニュースレター148(中国①)

出展)日本外務省HP 「レジデンストラックの手続きについて」
※ レジデンストラックは外国人が日本に入国する場合の措置です。日本人が日本に入国する場合はレジデンストラックの適用は不要です。

 

1. 日本側の措置(日本人が日本に入出国する場合)

FCG中華圏ニュースレター148(中国②)

※ 上記は11 月30 日時点に公表されている内容を基に記載しております。

 

2. 中国側の措置(日本人が中国に入出国する場合)
中国に入国するには、搭乗2 日前以内に中国駐日本大使館・総領事館指定の検査機関にてPCR検査及びIgM 抗体検査を1 回ずつ受け、大使館・総領事館指定フォーマットのダブル陰性証明(紙媒体)を取得する必要があります。(飛行機のチェックイン時にその原本とコピーを提示し搭乗し、コピーは航空会社が控えとして保存することとされています。)

FCG中華圏ニュースレター148(中国③)

※ 上記は11 月30 日時点に公表されている内容を基に記載しております。グリーン健康コードの登録方法は中国駐日大使館のホームページをご確認ください。

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1836108.htm

 

なお、現時点で中国に入国する際にビザが必要となります。2020 年11 月2 日に駐日中国ビザ申請サービスセンターより、ビザの申請は下記の対象者についてのみ受理する旨が公表されております。

①既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
②既に「外国人工作許可通知」及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
③重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。
④ C乗務査証の申請者。

 


台湾

 

(台湾)新型コロナウィルス流行と対応の状況について
台湾では、11月30日時点で4月13日以降域内の新規感染者は発生していない状態が続いています。しかし、ここ1ヶ月ほど海外からの感染者の渡航が増えており、また海外での感染拡大を受けて、12月1日から2月28日まで秋冬感染予防として対策を強化するという発表が行われました。

FCG中華圏ニュースレター148(台湾①)

 

【マスク着用の義務化】
11月18日中央感染症指揮センターは12月1日より以下の場所でのマスク着用を義務付け、違反した者には最高で15,000台湾ドルの罰金を科すとの発表を行っています。
・対象となる場所
医療・介護施設及び託児所等、公共交通機関、スーパー・百貨店などの商業施設、図書館・塾などの教育施設、映画館・博物館等の鑑賞施設、カラオケ・クラブなどの娯楽施設、寺・廟などの宗教施設、銀行・郵便局などの施設及び政府機関

 

【PCR検査の義務化】
11月18日中央感染症指揮センターは12月1日から台湾に渡航するすべての渡航者に搭乗前3営業日内のPCR検査の陰性報告書の提出を義務付けることを発表しました。従来は台湾人や居留証所持者のPCR検査は免除されていましたが、海外での感染拡大と感染者渡航の増加を受けて対象者を拡大しました。
例外は以下の3点のみです。
・二親等以内の親族の死亡または重病場合
・出発地で自費検査を受けられない場合
・中央感染症指揮センターが特別に許可した場合

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】
10月15日内政部移民署の延長発表を最後に11月では再延長の発表はされていません。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、前回発表と同様計300日までの滞在となります。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 

【短期ビジネス目的による渡航】
居留証を持たない外国人の台湾渡航には、事前に日本の台北駐日経済文化代表処(または弁事処、分処)にて、停留ビザを事前に申請・取得する必要があります。
前回と取得方法の変更はありませんが、現在台湾への渡航者が増えており、以下の状況が見られます。
・台湾当局が発行した許可書、通知書等台湾への渡航が必要なことを証明できるなんらかの公文書の所持者
のビザ発給を優先
・渡航後の台湾での14日間の隔離を行うホテルの予約が取れない。
上記の状況により渡航の延期や時期の再検討をする状況が発生しているため、ビザ取得を行う場合は最新の状況を確認したうえで早めの対応を行う必要があります。

 


香港

 

新型コロナウイルス対策の最新動向及び非居住用不動産の印紙税増税の廃止について

 

1. 新型コロナウイルス対策の最新動向について
(1) 第4波が到来
香港内で新型コロナウイルス感染者が増加しています。ダンス施設をきっかけとした大規模なクラスターが発生し、2020年11月中旬から下旬にかけての感染者数は80~100人程度を推移しています。こうした動きを受けて、香港政府は再び各種規制を強化する動きを発表しています。
(2) シンガポールとのトラベルバブルが2週間延期
2020年11月21日、香港商務・経済発展局の邱騰華局長は、翌日に開始が予定されていた香港とシンガポールのトラベルバブル(隔離措置の免除)を2週間延期することを発表しました。香港内で新型コロナウイルス感染者が増加していることを受けた措置であり、今後のトラベルバブル計画については12月初旬に改めて発表するとしています。
(3) 飲食店などの制限再強化
香港政府は2020年11月26日から2020年12月2日の7日間、現行の新型コロナウイルス感染防止策をさらに強化すると発表しました。
① 飲食店内での夜間の飲食時間制限を午前2時から午前0時までに短縮。
② 飲食店内での1テーブルの利用人数を6名までから4名までに制限。
③ 飲食店、バー、テーマパーク等で顧客数の上限を通常収容人数の75%までから50%までに制限。
④ 全てのバー、パブ、浴場、クラブ、ナイトクラブを閉鎖。
⑤ 飲食店におけるダンスやライブを禁止。
⑥ スケート場や室内運動施設での運動時のマスクの着用義務を再開。
⑦ レストラン、ホテル、ジム、映画館などに追跡アプリ「安心出行」を要求。
(4) レストランやジムなどに追跡アプリ「安心出行」を要求
レストラン、ホテル、ジム、映画館など政府から指定された店舗・施設は、遅くとも2020年12月2日(水)までに追跡アプリ「安心出行」のQRコードの申請を政府へ行い、QRコード受け取りから2日以内に店舗入口または目立つ位置に設置することとなりました。追跡アプリ「安心出行」は、市民がスマホアプリでQRコードをスキャンすることで、行動を記録し新型コロナ感染を追跡しやすくするためのものです。使用していれば、自分が訪れた場所で新型コロナ感染が確認された場合に通知を受け取るなどの機能があります。店舗・施設を訪れる市民側のアプリ使用は現時点では強制ではありませんが、インストールおよび使用が推奨されており、今後義務化する可能性もあるとのことです。

 

2. 非居住用不動産の印紙税増税の廃止について
香港政府は2020年11月25日、不動産取引の過熱による価格高騰を抑制するために2013年に導入された印紙税増税(DSD︓Doubled Ad Valorem Stamp Duty)について、オフィスなどの非住宅物件に対象を限定して廃止することを決定しました。DSDは、不動産の取引額に応じた税額を購入者から徴収することで実際の利用を目的としない投機的な取引を抑制し、適正な価格を維持することを目的とした制度ですが、新型コロナウイルスの影響が続く中で、企業による非住宅物件の売却を容易にし、資金の調達手段を広げるために廃止されることとなりました。
従来のDSDによる印紙税額は1.50~8.50%でしたが、廃止後は100香港ドル~4.25%となり、税額は半分程度となります。

FCG中華圏ニュースレター148(香港①)

 

 


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