FCG集团的通讯
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12/24/20 Thursday菲律宾
1. フィリピンにおけるコロナウイルスによる隔離措置の状況
隔離措置については以下の取り扱いが定められている。
・強化されたコミュニティ隔離措置 ECQ:Enhanced Community Quarantine
・修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置 MECQ:Modified Enhanced Community Quarantine
・一般的なコミュニティ隔離措置 GCQ:General Community Quarantine
・修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置 MGCQ:Modified General Community Quarantine
上から順番に厳しい措置となる。
11月もマニラ首都圏ではGCQが継続したが、クリスマス時期が近付いたためかマニラ首都圏ではロックダウン前と同等の交通量を感じる日々である。1日の感染者数は概ね1,000人から1,500人程度と決して少なくはないものの新規感染者数は安定してきた様子。今までは検査のスピードや週末で発覚した数値が翌週に跳ねるなど新規感染者数の数字が発表されるたびに右往左往していたが最近は数字を気にすることもほとんど無くなった。飲食店では既に50%以上での店内飲食が可能になっているものの、実際にはまだ店内での飲食を避ける傾向が強く日本料理店に行ってもほとんど客がいない。ビジネスにおいては11月の段階ではまだ外国人の入国は認められておらず、入国が必要な場合はフィリピン外務省から特別許可を取得する必要がある。しかし、フィリピン外務省に対して申請者が殺到しており、フィリピン外務省側での事務処理が全く追いついていない。さらに、フィリピン外務省からの特別許可を受領できたあとに、居住国のフィリピン大使館(日本にお住まいの方は在日フィリピン大使館)にその特別許可を持参してフィリピンに入国するためのビザを入手する必要があるが、コロナ禍でインターネットによる事前予約が必要だ。しかし、この予約が殺到しており、数か月先まで予約が取れない状況である。フィリピン外務省からの特別許可がいつもらえるのか分からない中でフィリピン大使館の予約を先行させている方が多いと思われる。フィリピン大使館に電話しても全くつながらない。フィリピンへの入国を希望されている方は早めに申請することを強くお勧めする。
2. コロナ関連費用が税額控除の対象に(PEZAプレスリリースより抜粋)
日系企業は税務恩典等を享受できるフィリピン経済区庁(以下、PEZA)に事業登録を行っているケースが多い。コロナ禍では事業運営にあたり様々な制約が入居企業に対して課されており、コストアップの要因となっている。その上、フィリピンにおいて国家の財源は潤沢ではないため税務メリットもほとんどなかった。ところが、この度11月17日にPEZAからプレスリリースがあり、フィリピン内国歳入庁(以下、BIR)がコロナ対策費用の一部に対して税額控除を認めるという内容が発表されたので参考にされたい。
■税額控除の対象となる費用例
・移動制限期間中の従業員に提供する臨時宿泊施設費用
・シャトルバスの提供費用
・港湾関連費用(貨物引き渡し遅延に起因する費用)
・消毒関連費用
・個人防護具(PPE)の調達費用
基本概念は相変わらず「PEZA登録事業に直接関連する費用」である。そのため、現時点でコロナウイルスの検査関連費用はPEZA理事会においてはPEZA登録活動における直接費用として承認されたものの、一方でBIRはPEZA登録事業の直接費用であると証明できない場合、税額控除の対象外とみなしている点にご留意頂きたい。
3. 11月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容
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■⽶国公認会計⼠・⽶国税理⼠ 杉⼭ 陽祐 / Yosuke Sugiyama (USCPA,EA)
E-Mail: yo.sugiyama@faircongrp.com
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