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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG オーストラリア ニュースレター(2021年1月)

2021年01月22日オーストラリア

1. 新型コロナウイルス最新情報

昨年1216日以降に発生したニューサウスウェールズ州シドニーの北部海岸地域におけるクラスター(集団感染)は収束が見られ、オーストラリアでの日々の感染者数は直近(120日現在)で11となっています。内訳は、ニューサウスウェールズ州3人、ビクトリア州3人、その他の州5人となっています。

FCGオーストラリアニュースレター202101①

現在、オーストラリアへの渡航にあたっては以下の手続が必要となります。

・オーストラリア渡航申告書(Australia Travel Declaration)への事前登録:豪州入国希望者全てが対象、出発の72時間前までにオンラインで申請が必要

(注:豪州人及び永住者等以外がオーストラリアに入国する場合は、上記渡航申告だけでなく特別入国許可の取得が必要となります)

・渡航前PCR検査(陰性証明):出発前72時間以内の証明書(英文)が必要、122日以降(出発地時間)の出発便より適用

また、ビクトリア州への入州にあたっては、どの州から入州する場合でも入州許可の申請(オンライン)が必要となります。

 

※上記は120日現在の情報に基づいて記載しておりますが、規制の内容は日々変更される可能性がありますので、最新情報はオーストラリア政府等のウェブサイト等にてご確認ください

 

2. FIRB外国投資規制 新型コロナウイルスによる一時的な強化措置の終了

2020年3月29日より一時的に適用されていた外国投資規制の強化措置が2021年1月1日で終了しました。これにより、同日からFIRBの審査は再び一定の閾値を超える投資案件が対象となります。

・従来、オーストラリアに対する外国からの投資については、一定の閾値を超えるものが外国投資審査委員会(Foreign Investment Review Board: FIRB)の審査対象となっていました。

・2020年3月29日午後10時30分以降の外国投資案件については、新型コロナウイルスによる影響を踏まえ暫定的に全ての閾値をゼロとするとする一時的な強化措置が適用されていました($0 monetary screening threshold)。

・この一時的な強化措置が2021年1月1日に終了し、同日より一定の閾値を超えるものがFIRBの審査対象となる従来の取扱いに戻っています。

・なお、2021年1月1日より国家安全保障審査(National Security Test)が導入され、インフラ・通信・防衛など国家の安全保障に係わる規制業種に対する外国投資についてはその投資額に関わらずFIRBの審査対象となっています。

 

 

<お問い合わせ先>

Fair Consulting Australia Pty Ltd.

Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia

Tel:+61 3 9225 5013

Web:https://www.faircongrp.com/

讃岐 修治                                               鳥居 裕司

オーストラリア国公認会計士                       日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士

E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com          E-Mail:hi.torii@faircongrp.com

 


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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2021年1月