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FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.150)

02/01/21 Monday中華圏

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北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

非上場企業における新リース会計準則の適用開始
中国における「企業会計準則21号-リース」(以下、新リース会計準則)は、2018年12月13日に公表され、中国上場企業等においては2019年1月から既に適用開始となっていました。一方、多くの日系企業の子会社が該当する、非上場企業である中国法人の場合、2021年1月1日から新リース会計準則が強制適用となっています。新リース会計準則はその起草段階から国際財務報告基準(以下、IFRS)16号との同等性を目的とすることが明記されており、短期リース及び少額リースを除く全ての賃貸借取引について使用権資産及びリース負債を認識しオンバランスすることが求められていることから、財務諸表に大きな影響を及ぼすことが想定されます。今回のニュースレターにおいては、新リース会計準則に沿った具体的な内容と簡単な具体例を記載いたします。なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断りいたします。

 

1. リース契約の識別
契約締結時において、企業は当該契約がリースまたはリースを包含する契約か否かを評価しなければなりません。リースまたはリースを包含する契約の評価にあたっては、当該契約が一定期間にわたり契約者の一方に対して特定資産の支配権を譲渡し、対価を支払う契約または契約の一部分である場合、当該契約はリースまたはリースを包含すると判断されます。

 

2. リース契約の分離
リースまたはリースを包含する契約について、新リース会計準則第12条に規定する簡便的な処理を除き(*1)、契約中のリース構成部分と非リース構成部分を区分して会計処理しなければなりません。具体的には、以下の条件を同時に満たす場合、使用権資産は独立したリース構成部分として計上されます。
① 借手がそれ単独でまたは借手が容易に利用可能な他の資源とともに組み合わせて便益を享受することができる。
② 当該資産が契約上の他の資産への依存性や相互関連性が高くない。

 

(*1)第12条に規定する簡便的な処理とは、借手はリース構成部分と非リース構成部分を区別せずに、各リース構成部分及び非リース構成部分を単一のリース構成部分として会計処理することを選択することが出来る。但し、新企業会計準則第22号-金融商品に規定する組み込みデリバティブはこの限りではない。

 

3. 短期リースと少額リース
短期リース及び少額リースの判定基準については、新リース会計準則第31条から第34条に以下のとおり定められています。
① 短期リースとは、リース開始日より起算してリース期間が12か月を超えないリース契約をいう。なお、購入選択権を有するリースについては短期リースには含まれない。
② 少額リースとは、単一のリース資産で全く新しい資産である場合にその価値が低いリース資産をいう。少額リースの判定にあたっては、その絶対価値のみに着目し、借手の規模や性質などその他の影響は受けない。また、少額リースであっても、借手が転貸もしくは転貸する予定のあるリース取引は、少額リースには含まれない。

 

<具体例>借手の会計処理
20×1年1月1日、A社とB社は以下の条件のリース契約を締結した。
・対象資産︓プラスチック成型機
・リース期間︓20×1年1月1日~20×3年12月31日、合計36か月
・リース料︓賃貸開始日から起算して、6か月毎の月末に280,000元を支払う。
・賃貸開始日の対象資産の公正価値(見積購入価額)は1,500,000元であり、リース料の割引現在価値合計より低い。
・契約書に定められた利子率は3%であり、利息の計算利子率は3.666%である。
・対象資産の見積耐用年数は10年、残存価額はゼロであり、定額法による償却方法を採用している。
・リース期間の満期到来時、A社は対象資産を20,000元で一括購入できる選択権を有している。満期到来時における対象資産の見積公正価値は100,000元であり、購入選択権を行使することが想定される。
① 20×1年1月1日の仕訳
使用権資産 1,500,000 / リース負債 1,700,000
リース負債-利息相当額 200,000 /
※借方のリース負債は、備忘仕訳として両建て計上している。
② 20×1年6月30日の仕訳
リース負債 280,000 / 現預金 280,000
財務費用-リース利息 54,990 / リース負債-利息相当額 54,990
減価償却費 12,500 / 減価償却費累計額 12,500
※ 財務費用-リース利息54,990は、リース負債残高1,500,000(1,700,000-200,000)*計算利子率3.666%で算定される。
※ 減価償却費は他の固定資産同様に月次で計上し、1,500,000÷120か月=12,500となる。
※ 以降半年毎のリース料の支払いと月次の減価償却費の計上に関する同様の仕訳が続き、20×3年12月31日においてリース負債残高はゼロとなる。

 

4. 実務上のポイント
・新リース会計準則の適用初年度において、期首に既に存在する契約については、リース契約か否かの再評価を免除することが認められています。但し、その場合は財務諸表注記を行い、かつ全ての契約については一貫して同一の処理を行わなければなりません(新リース会計準則第60条)。
・日本の親会社が日本基準で連結財務諸表を作成されており、在外子会社の財務諸表がIFRS又は米国会計基準に準拠して作成されている場合、当面の間、それらを連結決算手続上利用することができることとされています(企業会計基準委員会 実務対応報告18号)。日本側では、重要性の観点から中国子会社に対して従来の中国会計準則で容認していたケースも散見されますが、中国側においては日本の親会社の処理に関わらず、新リース会計準則に基づいた会計処理が求められますので注意が必要です。
・IFRS16号-リース6.5.3において、将来の業績または原資産の使用に連動する変動リース料については、リース資産及びリース負債の測定から除外される旨明記されていますが、日本の会計基準同様、中国の新リース会計準則においても変動リース料の規定は存在していないため、これまで同様にオフバランス処理することが可能と考えられます。

・企業所得税法実施条例47条に基づき、実質的にファイナンスリース取引として取り扱われる使用権資産の減価償却費については、企業所得税法上の損金として費用計上することができます。

 

新リース会計準則の適用にあたっては、自社に存在する賃貸借取引に対する新リース会計準則の適用について早期に検討し、中国子会社の財務諸表及び連結決算上への影響を評価する必要があります。また、適用にあたっての社内の内部統制プロセスの見直しも必要になる可能性があります。

 


香港

 

ビザ延⻑の特例措置及び新型コロナウイルス対策の最新動向について

 

1. ビザ延⻑の特例措置について
⾹港移⺠局は2020 年12 ⽉31 ⽇、新型コロナウイルスの影響で⾹港に戻ってくることが困難なビザ保有者に対して、本⼈が⾹港外にいてもビザ延⻑の申請ができる特例措置を発表しました。特例措置の発表前は、ビザ延⻑の申請及び受け取りの際は、本⼈が⾹港に滞在している必要がありました。

【対象ビザ】
就労ビザ、家族ビザ、投資ビザなど延⻑可能なビザを保有しているケース
【対象者】
① ビザの有効期限が4 週間以内に迫っている場合
② 過去12 か⽉以内にビザの有効期限が切れてしまっている場合
延⻑の資格基準を満たし、⾹港居住の継続性があると認めた場合に限りビザ延⻑を承認すると発表しており、昨今の⾹港における失業率の悪化も考慮すると、必ずしも延⻑が認められるとは限らないようです。
申請にあたっては通常の滞在延⻑申請書だけでなく、⾹港に戻ってくることが困難であることを説明するレターを提出する必要があります。弊社がビザ延⻑の申請をサポートすることも可能ですので、詳細についてはお問合せ下さい。

 

2. ⾹港の失業率6.6%、過去16 年で最悪
⾹港政府統計局は2021 年1 ⽉19 ⽇、2020 年10〜12 ⽉の失業率が2020 年9〜11 ⽉の6.3%より0.3%上昇し、16 年ぶりの⾼⽔準となる6.6%を記録したと発表しました。特に、消費・観光関連の失業率は10.6%、飲⾷業界の失業率は13.8%と悪化が顕著になっています。⾹港政府が昨年実施した雇⽤維持スキームEmployment Support Scheme による補助⾦が終了し、また、依然として新型コロナウイルス対策による各種制限が続いている状況下においては、今後さらなる解雇や倒産が増える可能性があると予想されています。

 

3. 新型コロナウイルス対策の最新動向について
⾹港政府は2021 年1 ⽉26 ⽇、現在施⾏されている各種の制限令を2021 年2 ⽉3 ⽇まで延⻑することを発表しました。
(1) 店内での飲⾷を午後6 時から翌朝午前5 時まで禁⽌

(2) 飲⾷店の収容⼈数は50%まで
(3) 1 テーブルの利⽤⼈数は2 名まで
(4) 公務員は在宅勤務を増やす
(5) 公共の場での集まりは2 名まで
(6) 公共場所(屋内、屋外)でのマスク着⽤
なお、⾹港政府は、1 ⽉23 ⽇には佐敦の⼀部エリア、1 ⽉28 ⽇には北⾓の⼀部エリアを封鎖してロックダウンを実施しており、今後は他エリアでも予告なしのロックダウンの可能性があると伝えています。

 


台湾

 

新型コロナウィルス流行と対応の状況について
台湾では、2020年12月に約8か月ぶりに域内感染者が発生し、その後病院関係者を中心に十数人の感染者が発生し、接触者の隔離等の措置が取られています。そのような状況を受け、以下の通り対策を強化する方針です。

FCG中華圏ニュースレターNo150台湾①

 

【感染予防策】
1月29日交通部は2月1日から鉄道社内、高速バス等での飲食を禁止すると発表しました。駅構内でのマスク着用を義務化し、違反した者には最高で15,000台湾ドルの罰金を科すとの発表を行っています。従来は駅の改札内のみが義務となっていました。
また今回の市中感染が病院から拡大したことを受け、台北、桃園、新竹の病院での面会を原則禁止にしています。

【ノービザ滞在の再延長措置について】
1月13日内政部移民署は3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

【台湾・チェコ共和国租税協定施行】
2020年5月に締結されたチェコ共和国との租税協定が2021年1月1日より施行されます。租税協定締結国としては33か国目となり、適用後の税率は配当10%、利息10%(特定の利息は免税)、ロイヤルティ10%(一部5%)等となっています。

 

 


 

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