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2021年02月08日インドネシア
1. 経済法令(新規、改定)
《 コロナウィルス蔓延の影響に対する納税者の税制優遇措置に関する財務大臣規則 》
= 2021年2月1日発効 No.9 Year 2021
1) 新型コロナウィルスによる国民生活への打撃や経済の停滞を受けて昨年実施した税制優遇策について、実施期限が昨年の12月末から当年の6月末まで延⾧された。優遇策の中身については大きな変更はない。
2) PPh21(個人所得に対する源泉所得税)の政府負担
PPh21の免除は、以下の要件を満たす個人において、2021年1月~6月の期間で与えられる。
・ 所属する会社が、別途規定される事業コードの会社(1189業種)である、あるいはKITE企業(輸出目的輸入便宜受益会社)である、もしくは保税エリアでの事業許可などを保有している。
・ 納税者番号を保有している。
・ 年間で総所得がIDR200,000,000を超えない。
政府負担により免除となった部分は従業員に還元する旨、規定されている。
3) PPh22(輸入時の前払法人税)の免除
当該免除は、以下の要件を満たす企業において、税務署にFree Certificateを提出した段階から2021年6月までの期間で与えられる。
・ 別途規定される事業コードの会社(前回の721から730業種に拡大)である、あるいはKITE企業である、もしくは保税エリアでの事業許可などを保有している。
4) PPh25(法人税の予納)の50%減額
当該減額措置は、以下の要件を満たす企業において、税務署にNotificationを出した段階から2021年6月までの期間で与えられる。
・ 別途規定される事業コードの会社(前回の1,013から1,018業種に拡大)である、あるいはKITE企業である、もしくは保税エリアでの事業許可などを保有している。
5) 付加価値税(VAT)の税務上のインセンティブ
過払いの付加価値税の還付制度を緩和。税務調査を省略できる還付申請額を通常の10億ルピアから50億ルピアに引き上げる。
6) 外形標準課税適用会社の免税
政府令 No.23 Year 2018により法人所得税の外形標準課税として売上の0.5%を納税している中小規模企業については、1月から6月の期間においてこれが政府負担となる。
7) 建設事業におけるFinalタックスにおけるインセンティブ
灌漑用水事業向けのプログラム(P3-TGAI)に係る建設事業における納税者はFinalタックスが政府負担となる。
2. 経済ニュース
【 電子商取引課税対象業者追加(VAT) 】
インドネシア財務省税務局はオンラインを通じた電子商取引で販売される物やサービスに対する付加価値税(VAT)の課税対象業者に2社新たに追加すると発表した。追加となるのは、アメリカのeBat(マーケットプレース業者)とNordvpn S.A(VPNサービス業者)の2社であり、2月1日の取引から課税開始となる。これによって対象事業者は合計53社となった。
【 政策金利 据え置き 】
インドネシア中央銀行は、1月20、21日に月例理事会を開き、政策金利(7日物リバースレポ金利)を前月の3.75%から据え置くことを決定した。8月~10月は3ヶ月連続で据え置き、11月は0.25%引き下げてこれまでで最低水準としていたが、これがそのまま継続される。中銀は「インフレ率が低い水準で推移する見通しで、ルピア相場を維持し、外部環境の安定性を確保するため」とコメントしている。
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