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FCG集团的通讯

FCG ニュースレター 東南アジア・インド・オーストラリア(2021年1月)

01/31/21 Sunday东南亚等

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

フェアコンサルティンググループは、世界15カ国/地域・27のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの直営拠点として展開しています。
弊社展開国の中から、東南アジア・インド・オーストラリア各国の情報を本ニュースレターに集約しております。現地の情報収集目的などに是非ご活用ください。

今月の掲載国は、以下のとおりです。(五十音順)

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア

 

 


インド

 

COVID-19流行下における雇用コスト削減方法とそのリスク(4)

 前月は、主にCOVID-19影響下における具体的な逮捕リスクの内容について解説しましたが、今月は実際に従業員から逮捕の脅しを受けた場合の対処方法について解説します。

 COVID-19の影響を受け、解雇しようとする従業員から、法外な補償金を支払わなければ、警察に対して虚偽のセクハラの申し立てを実施し、あるいは過去の贈収賄のリークすることで駐在員を警察に逮捕させるなどと脅されたといった相談が増えております。実際に警察に逮捕させると脅しを受けた場合、どのように対処することが望ましいのでしょうか。しばしば問題となるセクハラの事案を例にとり解説します。

女性従業員を解雇しようとする場合に、これを不服と考えた当該従業員がありもしないセクハラ被害申告を行い、警察に駐在員を逮捕させると脅されるケースが散見されます。この場合、最も重要となるのが、セクハラが事実であったか否かではなく、(a)実際に被害届(Compliant)が提出されたか否か、(b)その申告がFirst Information Report(FIR)として登録されたか否かという事実を確認する点になります。

 FIRとは、警察が内部的に作成する被疑事実に関する初期的な書面的記録となっています。さらに、セクハラ事案ではFIRが登録されることによって、警察が裁判所の令状なしに逮捕を行うことができるようになるため、FIRの登録によって駐在員が逮捕されるリスクが具体的なものとなります。また、最高裁の判例上、セクハラの被害届に関しては、早急にFIRとして登録することが警察の義務とされているため、セクハラ被害届の提出により近い将来FIRが登録され、ひいては駐在員の逮捕リスクが具体的なものとなることが確実となります。

 このように、FIRの登録によって具体的に駐在員の逮捕リスクが発生することから、FIRの登録前後によって対応策が異なることとなります。そのため、FIRの登録はもとより、これに先立つ被害届の提出の事実をいち早く認識することが何よりも重要ですが、被害届は公開情報ではないため、これを日系企業が自力で確認することは容易ではありません。警察とネットワークを有する刑事弁護士であれば、被害届に関する情報を取得することが可能となっているため、逮捕させるという脅しをうけた場合、早急に刑事案件の実績が豊富な弁護士に相談することが必要となります。

 


インドネシア

 

1. オムニバス法の紹介

今号では以下の通り、オムニバス法の情報をお届けいたします。

 

法律の制定
雇用創出法が2020 年11 号法(通称「オムニバス法」)として締結されました。オムニバス法は1,187ページからなっており、改正条項は769 ページ、説明条項は418 ページに分かれています。 同法による変更は78 件の既存の法律に影響を及ぼし、また以下のようないくつかの戦略的方針を目指すことを想定しています:
(i)投資エコシステムと事業活動の拡大、(ii)ビジネスのしやすさの向上、(iii)国益に適う国家戦略プロジェクトの加速
法律の目標
基本的に、投資法の観点に基づいて、オムニバス法は、ビジネスのしやすさを向上させることにより、幅広くインドネシアの労働力を雇用させることを目指しています。また、同法は、インドネシアへの投資を促進する目的で、ライセンス取得プロセスを簡素化し、投資を妨げる規制を削減するための取り組みの一環とも考えられています。

オムニバス法は、次の目的で制定されています。
a. インドネシア全国的な地域間のバランスと経済発展に注意を払いながら、労働力を一層幅広く活用するための努力として、協同組合、零細企業から、国内の全般産業までビジネスの容易さ、保護、およびエンパワーメントを提供することによって雇用機会を創出すること。
b. 幅広く国民が仕事を得て、雇用関係において公正かつ適切な報酬と待遇を受けられることを確実にすること。
c. 協同組合、中小零細企業、および国内産業の提携、強化、保護に関連するさまざまな規制面を調整すること。
d. パンチャシラ(インドネシアの建国の国是)の思想が導く国の科学技術に基づいて、投資エコシステムの改善、国益に向けた国の戦略的プロジェクトの容易さと加速に関連するさまざまな規制面を調整すること。

関連する施行規則の制定が期待される
オムニバス法185 条は、政府が同法の制定後3 か月以内に施行規則を制定すると規定されています。
これを受けて、政府の規制においてさらに規定が必須であるものが400 件も存在します。将来制定されるはずの施行規則は、各規制資料についてオムニバス法で定められた義務に従い、政府規制と大統領規制の両方の形式により制定されます。さらに、そのような条項はまた、政府が同期間内にすべての既存の施行規則を上述の78 件の改正法に調整することが要求されています。 したがって、オムニバス法が明確に施行できるようになる施行規則が制定されることを待つ必要があります。
改正された法律の概要
オムニバス法はさまざまな分野の78 の法律に影響を及ぼすことになります。これに関連して、フェアコンサルティングインドネシアより個別に「クライアントアラート」シリーズを提供いたします。本シリーズには、78 の法律の変更すべてを含めるわけではなく、投資に最も関係あると考えられるオムニバス法が規定している変更に限定されています。今号では別添の「1-2 労働法概要」をご覧ください。

 

2. 経済ニュース
【 外国投資 開放の動き 】
インドネシア政府は、オムニバス法の投資分野に関する大統領令の草案において、麻薬やギャンブル、化学兵器などの特定分野を除き、全ての産業を外国投資に解放することを盛り込んだ。これまで、ネガティブリスト(最終改正は2016年)として外国投資に対して開放する分野を規定してきたが、これがポジティブリスト化する公算が高くなった。草案では、特定の条件付きで解放される分野を48分野のみとしており、これまでの350分野から大幅に削減する方針。
【 対面授業の再開延期 】
ジャカルタ特別州は、予定されていた1月からの教育機関の対面授業再開を延期することを発表した。ジャカルタでは、新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、昨年3月から原則として対面授業は禁止されている。また、バンテン州も同様に対面授業の再開延期を決定しており、同州南タンゲランにあるジャカルタ日本人学校もオンラインでの授業が継続される。

 


オーストラリア

 

1. 新型コロナウイルス最新情報

昨年1216日以降に発生したニューサウスウェールズ州シドニーの北部海岸地域におけるクラスター(集団感染)は収束が見られ、オーストラリアでの日々の感染者数は直近(120日現在)で11となっています。内訳は、ニューサウスウェールズ州3人、ビクトリア州3人、その他の州5人となっています。

FCGオーストラリアニュースレター202101①

現在、オーストラリアへの渡航にあたっては以下の手続が必要となります。

・オーストラリア渡航申告書(Australia Travel Declaration)への事前登録:豪州入国希望者全てが対象、出発の72時間前までにオンラインで申請が必要

(注:豪州人及び永住者等以外がオーストラリアに入国する場合は、上記渡航申告だけでなく特別入国許可の取得が必要となります)

・渡航前PCR検査(陰性証明):出発前72時間以内の証明書(英文)が必要、122日以降(出発地時間)の出発便より適用

また、ビクトリア州への入州にあたっては、どの州から入州する場合でも入州許可の申請(オンライン)が必要となります。

 

※上記は120日現在の情報に基づいて記載しておりますが、規制の内容は日々変更される可能性がありますので、最新情報はオーストラリア政府等のウェブサイト等にてご確認ください

 

2. FIRB外国投資規制 新型コロナウイルスによる一時的な強化措置の終了

2020年3月29日より一時的に適用されていた外国投資規制の強化措置が2021年1月1日で終了しました。これにより、同日からFIRBの審査は再び一定の閾値を超える投資案件が対象となります。

・従来、オーストラリアに対する外国からの投資については、一定の閾値を超えるものが外国投資審査委員会(Foreign Investment Review Board: FIRB)の審査対象となっていました。

・2020年3月29日午後10時30分以降の外国投資案件については、新型コロナウイルスによる影響を踏まえ暫定的に全ての閾値をゼロとするとする一時的な強化措置が適用されていました($0 monetary screening threshold)。

・この一時的な強化措置が2021年1月1日に終了し、同日より一定の閾値を超えるものがFIRBの審査対象となる従来の取扱いに戻っています。

・なお、2021年1月1日より国家安全保障審査(National Security Test)が導入され、インフラ・通信・防衛など国家の安全保障に係わる規制業種に対する外国投資についてはその投資額に関わらずFIRBの審査対象となっています。

 


シンガポール

 

企業内転勤(ICT)に関するEPの規制強化

シンガポールの人材開発省(MOM : Ministry Of Singapore)は、企業内転勤(ICT : Intra Corporate Transferee)を利用したEPEmployment Pass)申請に関する規制を強化しました。強化内容には「家族の帯同不可」及び「ビザ終了後のシンガポールでの就労や永住権申請の不可」が含まれており、多くの日系企業からも懸念する声が寄せられています。

 

企業内転勤(ICT)とは、世界貿易機関(WTO : World Trade Organization)が定めるサービスの貿易に関する一般協定(GATS : General Agreement on Trade in Services)もしくは自由貿易協定(FTA : Free trade agreement)の定める要件を満たす場合にEP申請が可能な制度であり、申請に際してはOrganisational Chartなど通常のEP申請とは異なる資料が要求されています。

MOMの関連ページ:https://www.mom.gov.sg/faq/fair-consideration-framework/can-a-job-be-exempted-from-the-advertising-requirement-if-it-will-be-filled-by-an-intra-corporate-transferee-ict

 

今回の規制強化により、ICTを利用したEP申請に関しては、①DPDependent Pass)やLTVPLong Term Visit Pass)による家族の帯同が認めらなくなり、②EPの期間満了または雇用終了後におけるシンガポールでの就労または永住権の申請資格が与えられなくなります。

 

上記のとおり、ICTを利用したEP申請は通常の申請とは異なり、「グループ内での人事異動」が「ICT利用」を意味するわけではありません。したがって、全ての日系企業のEP申請が影響を受ける、というのは拡大解釈されている可能性がありますが、まずは自社のEP申請がICTを利用したものなのかを確認し、影響を受けるか否かを正しく理解することが重要となります。

 

なお、他のビザの専門会社等と確認する限り、今後は家族帯同を希望する会社や将来シンガポールでの就労や永住権申請などの可能性がある企業では、ICTの利用ではなく通常のEP申請としてまずは求人広告を行い、シンガポール人に対しても適切な雇用機会を提供したうえで、EPの申請要否を検討する、という手段が望ましいと考えられます。

 


タイ

 

1. 社会保険料率の減額(3回目)

Covid-19の影響を受けて、タイの社会保険料は20203月―5月の3か月間、および20209月―11月の3か月間、社会保険料の負担が低減されていました。

この度、20211月―3月の3か月間について、再び雇用者、被雇用者の負担を軽減する旨の公表がされています。20211月の社会保険料の納付期限は2月15日になります。

FCGニュースレター東南アジア202101_TH①

社会保険料負担額は、被雇用者の賃金額(社会保険計算上の固定的給与額)から計算されますが、賃金上限は15,000THB//被雇用者となり、旧負担率の負担上限は750THB(雇用者および被雇用者)であったのに対し、低減された負担上限は、450THB(雇用者及び被雇用者)となります。

 

(タイ王国政府官報公表)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/107/T_0009.PDF

 

2. IPO(国際調達センター)の復活について

11月発行の弊社ニュースレターにおいて、BOIよりIPO(国際調達センター)の復活がアナウンスされた旨を記載致しました。この度2021113日付で、BOIが投資奨励法の追加改正として、IPOの制度復活を正式発表致しました。

BOIの公表によれば、投資奨励事業カテゴリー7.37としてIPOが復活されており、以下の条件が求められます。

<条件>

. 製造業に対する原材料、部品およびコンポーネントの調達を行う事

. 倉庫を保有あるいは賃借し、倉庫内の在庫管理において、情報技術を利用した在庫管理システムを保有する事

. 調達機能を具備し、調達物品の品質管理、梱包管理等に関する適切な管理作業を有する事

. 複数の調達先を有し、その中に国内調達先を含める事

. 国内の卸売、および/または、海外への販売を含む事

. 1,000万タイバーツ以上の登録払込済み資本を有する事

. IPO投資額に基づく恩典付与のみとなり、追加権利恩典の付与はなされない

 

<恩典>

B1カテゴリーの恩典が付与されます。B1カテゴリーには法人税恩典は含まれず、設備機械輸入税免除、輸出向け原材料の輸入税免除が含まれます。また、外資恩典、ビザ恩典、土地所有恩典等の非税制恩典が付与されます。

 

当付与条件および恩典は過去に存在したIPO制度と変わっておらず、IPO制度復活がなされたものと捉えられます。

 

(BOI投資奨励法改正に関する公表)

https://www.boi.go.th/upload/content/sor1_2564_6004fec7e39fe.pdf

 


フィリピン

 

1. 2020年フィリピンの状況

隔離措置については以下の取り扱いが定められている。

 

・強化されたコミュニティ隔離措置  ECQ:Enhanced Community Quarantine
・修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置  MECQ:Modified Enhanced Community Quarantine
・一般的なコミュニティ隔離措置  GCQ:General Community Quarantine
・修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置  MGCQ:Modified General Community Quarantine

 

上から順番に厳しい措置となる。

 

フィリピンにおいて一年のうちで一番盛り上がる時期である12月において、新型コロナウイルスの再燃を恐れてロックダウンに踏み切るとの噂が流れて非常に心配していたが、結果的にはマニラ首都圏はGCQが継続し、普段に比べれば静かなクリスマス、年末年始を迎えた。それでも普段の年末らしく、あちこちで爆竹音が鳴り響き、各所で花火が上がるなどそれなりにクリスマスや大晦日の雰囲気を感じ取れたのは良かったと思う。

それにしても2020年を振り返ればフィリピンは本当に災難続きの一年だった。1月早々日系企業が多く入居しているマニラの南方部に位置するタール火山が約40年ぶりに噴火。マニラ首都圏まで火山灰が降り注ぎ、外出中に火山灰を感じることができるほどだった。日系企業は火山灰の除去に追われ、ようやく落ち着いたと思ったら新型コロナウイルスの蔓延に伴い、38日に公衆衛生上の非常事態宣言が発令され、その後315日には都市封鎖(いわゆるロックダウン)が宣言され、急遽外出ができなくなり、慌てて食料等を含めた非常用物資を買い求める人々でスーパーマーケット等は大混乱を極めた。間もなくフィリピンからの出国制限がかかるとの知らせが飛び込んできたかと思うと多くの日本人駐在員が急いでフィリピンを脱出した。その後も情報は錯綜し、度重なる政府のルール変更に混乱した。新型コロナウイルスの抑え込みに苦労する中、11月には台風22号がルソン島を直撃し、マニラ首都圏とその周辺の州において複数個所で洪水が発生し、甚大な被害が出た。そのような環境の中、税制改革法案第2弾については通常法人税率を現行の30%から25%へ即座に引き下げる内容が含まれる一方、輸出加工企業の多くが享受している既存の税制優遇が廃止される内容が含まれている中で法案が成立することが濃厚となっており懸念が高まっている。

国をまたぐ移動制限解除が思うように進まない中、新型コロナウイルスワクチンに期待しつつ2021年は復活の1年としたいところである。

 

2. BIR Form1709および移転価格文書提出に関するガイドライン変更について

2020年1218日に税務通達34号(Revenue Regulations No.34-2020)が発表され、BIR Form 1709および移転価格文書等の添付書類の取り扱いが変更されたので参照されたい。

1)BIR Form 1709の提出者が限定されます

a. 大規模納税者

b. 税制上の優遇措置を受けている納税者(PEZA登録の会社はこちらに該当)

c. 純損失を過去2年連続計上し、当期も純損失である納税者

d. 上記a) b) c)との間で取引を有する関連者

2)移転価格文書を含めた添付資料の提出者が限定されます

a. 売上が150百万ペソを超えるかつ関連者との取引が90百万ペソを超える場合

b. 関連者間取引で以下のいずれかに該当する場合

①有形資産の売却で60百万ペソを超えるもの  

②役務提供、金利の支払、無形資産取引で15百万ペソを超えるもの

c. 前年度において上記 もしくはb.に該当する場合

 

3. 12月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容

FCGフィリピンニュースレター_FCPH_202101①

 


ベトナム

 

コロナ禍の渡航関連費用について

ベトナム税務総局は20201126日付でオフィシャルレター No. 5032/TCT-CSを発表しました。当該オフィシャルレターの発表により、コロナ禍の駐在員渡航関連費用についてベトナム全国で統一されたガイドラインが適用されることになりました。

 

1. 法人所得税法上の扱い

法人所得税法上の損金とは、損金不算入項目に該当せず、かつ次の3つの条件を満たすものをいいます。

a)営業活動に関連して実際に発生した費用であること

b)法定の要件を満たしている付加価値税(VAT)の公式インボイス、その他の証憑により証明できる費用であること

c)VND 20,000,000以上の取引に関して、銀行送金の証明がある費用であること

 

当該オフィシャルレターの発表により、渡航関連費用に対する損金算入の詳細が規定されました。

 

A. ホテル隔離費用

2020年12月現在、日本からベトナムへの入国者は全員、入国後14日間の指定されたホテル隔離施設での滞在が必要とされています。ホテル隔離施設使用料を損金算入するために、会社と駐在員間の雇用契約書上に宿泊費用を会社が負担すると明記することとされました。

B. 飛行機代

飛行機代はCircular No. 78/2014/TT-BTCVATおよび Circular No. 96/2015/TT-BTCに従ってインボイス等の証憑があれば損金算入が可能です。また、費用がVND 20,000,000以上であれば非現金決済手段を用いる必要がありますが、駐在員が個人のクレジットカードを使用して立替払いを行った場合も非現金決済手段とみなされ、損金算入が認められます。

オンラインで飛行機チケットを購入する場合、損金算入に必要な証憑は以下のとおりです。

・電子チケット

・ボーディングパス

・非現金決済手段を用いられていることを証明できる証憑

C. PCR検査費用

福利厚生費用の金額制限範囲内(従業員の平均給与1か月分が上限)で損金算入可とされます。

 

2. 個人所得税法上の扱い

ベトナム入国後のホテル隔離施設費用を会社が負担する場合、駐在員への手当と見なされ、個人所得税の課税対象となります。

 

コロナ禍の駐在員のベトナム入国により、発生した費用の法人所得税と個人所得税それぞれについて税務面の扱いを理解し、適切な証憑類を用意する必要があります。専門的な判断が必要な場合がありますので不明な点がございましたら専門家のアドバイスを仰ぐことをお勧めします。

 


マレーシア

 

1. 新型コロナウイルス流行に対するマレーシア政府の経済対策

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた会社が従業員の雇用を継続するため、マレーシア政府は20203月からWage Subsidy ProgrammeWSP、マレー語略ではPSU)と呼ばれる補助金プログラムを3か月間にわたり実施してきました。WSP2020年6月に3か月間延長されましたが、その後、101日から新たにWSP2.0として更に3か月間の延長が決まり、20201231日で申請受付が終了になりました。

WSPとWSP2.0は、条件を満たせばすべてのセクターが申請できる制度でしたが202111日から開始した第3弾のWSP3.0については観光及び小売セクターのみが対象となります。

それに加え、2021年118日、マレーシア首相は150億リンギ相当の追加経済支援策(PERMAIと呼ばれる) を発表したことにより、WSP3.0 の適用範囲が拡大され、業種を問わず、MCO発令地域に所在する会社が対象になります。但し、現行のWSP3.0 とは異なり補助金の受給期間は1ヶ月間のみとなります。

WSP3.0の詳細については以下のとおりとなります。

 

■補助金概要

2021年国家予算におけるWSP 3.0

・観光及び小売セクターに従事する会社のみ対象となる。(対象セクターとして、例えばホテル、航空、旅行代理店、卸・小売業と販売を行う商店、売店、市場が挙げられます)

・過去に0/2.0の補助金を既に得ている場合でも、WSP3.0の要件を満たすことで、対象となる従業員一人当たりRM600/月が3か月間支給される。

・過去にWSP1.0/2.0を申請していない場合には、WSP3.0の要件を満たすことで、対象となる従業員一人当たりRM600/月の支給を6か月間受けられる。

PERMAIにおけるWSP 3.0

・業種を問わず、MCO発令地域に所在する会社が対象になる。

・過去のWSP1.0/2.0の申請の有無にかかわらず、WSP3.0の要件を満たすことで、対象となる従業員一人当たりRM600/月が1か月間のみ支給される。

 

■受給要件

・対象の従業員

1)2021年11日より前にSOCSOに加入している方。

2)月額給与()がRM4,000以下である方。

3)Penjana Kerjaya Hiring Incentive Programで雇用されていない方。

4)マレーシア国籍の方。

(※)現金で支給される各種手当も含む。

・会社に対する条件

1)回復のための行動制限令(RMCO)/ 行動制限令(MCO)の開始後の期間の売上が前年比30%下がっている会社。

2)会社は月額給与がRM4,000以下のすべての従業員の雇用を維持しなければならない。

3)従業員と交渉を行った後であれば、就業時間または給与の減額を行うことが可能となる。

4)2021年11日より前に設立、または地方自治体のライセンスを取得した会社。

5)法人税番号を取得していること。

6)最大500人分までの支給となる。

 

■申請方法

・2021年国家予算におけるWSP 3.0について2021年11日~630日までにhttps://prihatin.perkeso.gov.my/を通して申請する。

・PERMAIにおけるWSP 3.0について2021年119日~630日までにhttps://prihatin.perkeso.gov.my/を通して申請する。

・以前にWSP1.0/2.0の承認を得ている会社についても、WSP3.0を受給するためには別途申請の必要がある。受給期間中に従業員数等の申請情報に変更があった場合は登録情報を該当月の15日前に更新する必要がある。

WSPの概要】

FCGニュースレター東南アジア202101_MY①

 


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