FCG集团的通讯
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11/01/15 Sunday
財政部は源泉徴収の対象や源泉徴収税率を規定する「各類所得扣繳率標準」の改正 を行う予定であり、これにより、2016年1月1日以降、台湾に固定営業場所を有する営利 事業(以下、本営利事業)に対して源泉徴収対象所得を支払う場合であり、かつ、源泉 税額が2,000台湾ドルを超えない場合には源泉徴収が不要となる見込みです。
現在、台湾の居住者(個人)に対して源泉徴収対象所得を支払う場合であり、かつ、 源泉税額が2,000台湾ドルを超えない場合には、 各類所得扣繳率標準第13条の規定 に従い源泉徴収が不要となります(ただし、分離課税の対象となる所得を除く)。一方、 本営利事業については、当該免除規定が適用されないため、たとえ源泉税額が2,000台 湾ドルを超えない場合であっても、各類所得扣繳率標準に従い源泉徴収を行う必要があり ます。しかし、このような処理は実務上、非常に煩雑であるとのことから、今回の改正により、 本営利事業についても、居住者と同様の取扱いとなる見込みです。
改正により源泉税額が2,000台湾ドルを超えない場合の取扱いは以下の通りとなります。 (2015年12月31日以前) 居住者:源泉徴収不要 本営利事業:源泉徴収必要 (2016年1月1日以降) 居住者:源泉徴収不要 本営利事業:源泉徴収不要
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担当:伊藤潤哉(日本国公認会計士)、陳吟芳(台湾高考会計師(CPA)、日本語可)
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