FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2021年04月23日オーストラリア
1. 新型コロナウイルス最新情報
オーストラリアでの日々の感染者数は直近(4月21日現在)で19人となっています。主な内訳は、ニューサウスウェールズ州8人、ビクトリア州3人、ノーザンテリトリー3人となっています。
・4月19日よりオーストラリアからニュージーランドへの入国者に対する隔離措置が免除されています(渡航にあたり一定の条件あり)。ニュージーランドからオーストラリアへの入国者に対する隔離措置はすでに免除されていたため、両国間での隔離なしでの相互渡航が可能となっています(トラベルバブル)。
・日本航空(JAL)より、5月1日~31日にメルボルン・成田線(成田発のみ)を週2便(火・木)運航することが発表されています。
2. 2021年度フリンジ・ベネフィット税申告
2021年度のフリンジ・ベネフィット税(FBT)の申告期限が近づいております。今回は、FBTの概要と2021年度における申告期限及び各種レートについて紹介します。
①FBTの概要
FBTは従業員(関連者を含む)への現金給与以外の経済的利益(ベネフィット)の供与に対して課税される税金で、納税義務は雇用者にあります。
②FBT対象となるベネフィットの例
・会社が従業員の家賃を負担
・会社が従業員に車を提供し私用(通勤含む)で使用
・会社が従業員に駐車場を提供
・会社が従業員の個人所得税を負担 など
③FBT課税年度(2021年度)
2020年4月1日~2021年3月31日
④申告期限(2021年度)
2021年5月21日
(会計事務所等のTax Agentを利用する場合は2021年6月25日)
⑤FBT計算(2021年度)
フリンジ・ベネフィット税額=(ベネフィット課税対象額×タイプ別グロス・アップ・レート)×フリンジ・ベネフィット税率
・タイプ1グロス・アップ・レート(GST控除対象の場合):2.0802
・タイプ2グロス・アップ・レート(GST控除対象外の場合):1.8868
・フリンジ・ベネフィット税率:47%
※2020年度からの変更はありません。
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
讃岐 修治 鳥居 裕司
オーストラリア国公認会計士 日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2021年4月