Newsletter of FCG Group.
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Tuesday September 1st, 2015Taiwan
2015年5月20日の会社法改正に伴い従業員特別配当に関する修正が行われました。 これに関する多くの情報やアナウンスが公開されていますが、結局何が変更されたのか分かり づらいという話をいただきます。従来と改正後の取扱いの最も大きな違いは「株主への配当 の有無に関わらず、利益が発生した場合(※)、利益の一部を従業員へ分配する必要 がある」という点です。これを図にすると以下の通りです。
※ 欠損金がある場合は欠損金使用後の利益
上記の通り、改正後の従業員特別賞与は、株主への利益配当の有無に関係無く、税引 後利益が発生した場合、原則として定款で規定した金額を支給する必要があります。定款 の修正方法や修正期限等にも注意が必要となりますが、詳細は専門家へご確認ください。
【本件問い合わせ先】
正緯管理顧問股份有限公司(Fair Consulting Taiwan Co., Ltd.)
担当:伊藤潤哉(日本国公認会計士)、陳吟芳(台湾高考会計師(CPA)、日本語可)
電話:+886-2-2175-2287 FAX:+886-2-2175-2336
E-mail:ju.ito@faircongrp.com / y.chen@faircongrp.com