Newsletter of FCG Group.
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Saturday August 1st, 2015Taiwan
財政部は2015年5月13日に三角貿易に係る営業税の補足説明を行いました。今後以 下の取引を前提に、国内企業C社が保税区に所在する場合、国内仲介企業A社の売買 差額にはゼロ税率が適用されることになりました。
(前提)
国内仲介企業A社が海外のサプライヤーB社へ発注し、国内企業C社へ販売する取引。
(従来) A社の売買差額200(1,000 – 800)に対して営業税10が課税される。
(今後) A社の売買差額200(1,000 – 800)にゼロ税率が適用される。
台湾の営業税の計算において、仮払営業税(仕入や費用等で支払った営業税)が 仮受営業税(売上等で受け取った営業税)よりも大きい場合、通常将来に繰り越します。 しかし、今回のようなゼロ税率による売上があることで還付限度額が存在する場合には、当 該限度額の範囲内で還付申請を行うことが可能です。
過去の営業税の申告において前頁の取引が存在する場合には、営業税の還付申請を 行える可能性がありますので、心当たりのある企業におかれましては、一度ご確認されること をお勧めします。
【本件問い合わせ先】
正緯管理顧問股份有限公司(Fair Consulting Taiwan Co., Ltd.)
担当:伊藤潤哉(日本国公認会計士)、陳吟芳(台湾高考会計師(CPA)、日本語可)
電話:+886-2-2175-2287 FAX:+886-2-2175-2336
E-mail:ju.ito@faircongrp.com / y.chen@faircongrp.com