FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2021年05月25日フィリピン
1. 2021年フィリピンの状況
隔離措置については以下の取り扱いが定められている。
・強化されたコミュニティ隔離措置 ECQ:Enhanced Community Quarantine
・修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置 MECQ:Modified Enhanced Community Quarantine
・一般的なコミュニティ隔離措置 GCQ:General Community Quarantine
・修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置 MGCQ:Modified General Community Quarantine
上から順番に厳しい措置となる。
3月27日にフィリピン政府は厳格な外出制限措置(ECQ)に戻すことを発表したが、4月12日から4月30日まではECQから一段階引き下げ、MECQとした。4月末まで延長されている。
外国人の入国停止は3月22日から1ヶ月間の予定であったものの、その後4月末まで延長された。有効なビザを持たない外国人は事前にフィリピン外務省から入国許可を取得する必要があるが、3月22日以前に発行された入国許可証でないと有効ではない。
そんな中、依然としてコロナウイルス新規感染者は増加しており、医療体制のひっ迫が大変懸念されている。保健省の発表によれば、4月27日時点で集中治療室(ICU)の占有率は70%を超え、隔離病床占有率も60%超と危機的状況である。日本人はマニラ首都圏の病院を利用することが多いが、3月以降満床状態が続いており、今でも数十人単位の入院待ちが発生している様子。筆者も風邪をひいて病院を訪ねようと思ったが普通の風邪等では病院に入れてくれない。今はドクターも在宅勤務となっており、オンラインで診療するよう促され、専用のアプリをインストールして携帯電話の画面越しに診察を受けざるを得なかった。外国人が当地でコロナウイルスに感染したり、風邪をこじらせたとしても今はなすすべがない。薬を飲んでじっと家で耐えるしか方法がない。当地に残り続けている勇敢な駐在員の皆様には頭が上がらないが、自身がいつ重症化するかも分からない。今一度今後のリスクを想定し、必要な準備は行って頂きたい。
2. 租税条約適用申請にかかる大幅な手続き変更について
フィリピンにおける租税条約適用申請は複雑である。申請してから認可されるまで2~3年はざらに掛かる根気がいる手続きの一つだ。それでもRMO No.8-2017により、「配当」「利息」「ロイヤルティ」のみはCORTTフォームを利用して簡易的な手続きで租税条約の適用申請を行うことができていた。ところが、今回CORTTフォームによる申請を廃止することが決定された。詳細は実際の通達(RMO No.14-2021)を確認して頂きたいが、ポイントは以下である。
【今回の通達におけるポイント】
・配当・利息・ロイヤルティに適用されていたCORTTフォームの廃止
・租税条約の適用を受ける場合の申請は全て含まれる
・軽減税率適用時は税率の妥当性をITADに申請する(各課税年度の終了後4ヶ月目の最終日まで)
・契約が1年超の場合、申請のアップデートが必要
【申請のために必要となる資料例(利息に対して租税条約を適用する場合)】
①リクエストレター
②申請書(BIR Form 0901-I)
③日本の税務署が発行する親会社の居住証明書
④利息の送金を証明するフィリピン側の銀行書類
⑤源泉税申告書(BIR Form 0619F)
⑥源泉税の納付を証明する書類
⑦親会社からの委任状(SPA)
⑧親会社の定款
⑨SECが発行する未登録証明書
⑩ローン契約書
⑪親会社が貸付金を送金したことを証明する日本側の銀行書類
⑫当該貸付が親会社のフィリピンにおける恒久的施設と実質的に関連していないことの証明
⑬利率が独立企業間レートであることの証明
3. 4月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容
<お問い合わせ先>
FAIR CONSULTING GROUP PHILIPPINES, INC.
Unit 2103, 21F, Philippine Axa Life Centre, 1286 Sen.Gil Puyat Ave. corner Tindalo St., Makati City, Metro Manila, Philippines 1200
TEL︓+63-2-8832-5408
WEB: https://www.faircongrp.com/
■⽶国公認会計⼠・⽶国税理⼠ 杉⼭ 陽祐 / Yosuke Sugiyama (USCPA,EA)
E-Mail: yo.sugiyama@faircongrp.com
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