FCG集团的通讯
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06/01/21 Tuesday中華圏
北京・蘇州・上海・広州・深圳
仕入に係わる増値税の還付について
2021年3月31日の国務院常務会議において、「2021年4月1日から、運送設備、電気機械、計測機器、医薬、化学繊維などの製造業の企業を先進製造業の増値税還付政策の範囲とし、当月に増加した未控除の仕入に係わる増値税の全額還付を行う。」ことが決定されました。
この点を踏まえて、財政部及び税務総局の共同で「先進製造業の期末における未控除の仕入に係わる増値税の還付政策を明確にする公告」(財政部 税務総局公告2021年第15号)を発表しました。具体的な内容は以下の表をご覧ください。
※1 先進製造業は以下の2つの条件を満たした企業を指します。
①「国民経済業界分類」の「非金属鉱物、通用設備、専用設備及びコンピュータ、通信及びその他の電子設備、運送設備、電気機械、計測機器、医薬、化学繊維」の生産及び販売を行う企業に該当する。
②還付申請前の連続12ヶ月(経営を開始して12ヶ月に満たない場合は3ヶ月以上の経営期間)における先進製造業としての販売額が全体の販売額の50%を超過している。
※2未控除の仕入に係わる増値税を指します。
※3仕入税額構成率とは、2019年4月1日から還付申請を行う申告期の前期までにおける、以下の割合のことです。
仕入税額構成率 = (増値税専用発票の税額 + 輸入増値税の税額+ 源泉徴収により納付した増値税の税額)÷(控除済みの仕入税額)
香港
入境制限の一部緩和について
1. 入境制限の一部緩和について
香港政府は2021年5月12日(水)より、ワクチン接種を条件として、海外からの入境制限の一部を緩和することを発表しました。海外からの渡航者に対する隔離措置を5段階の感染リスク分類に基づいて実施します(極めて高い(A1)、非常に高い(A2)、高い(B)、中程度(C)、低い(D)の5分類)。
グループAからDまでの分類については各地域の状況により適宜変更され、最新の分類については以下のサイト(https://www.coronavirus.gov.hk/eng/high-risk-places.html)から確認することが可能です。
2021年6月1日時点では、日本はグループ(B)に分類されており、香港居住者以外の入境は禁止、香港居住者の入境については、ワクチン未接種者は21日隔離、ワクチンを2回接種し14日経過している場合には、政府指定ホテルで14日間の強制隔離及び7日間の自己検疫で済むこととなります。
2. シンガポールとのトラベルバブルが延期
シンガポールと香港の両政府は、2021年5月26日(水)から開始される予定であったシンガポールとのトラベルバブル(香港とシンガポールとの間で隔離期間なしで一般渡航できる制度)を延期すると発表しました。香港政府は延期の理由を、シンガポールで変異株の感染者が拡大しているためとし、シンガポールを低リスク国から高リスク国へと変更したことを伝えました。トラブルバブルの延期は今回で3回目となります。
今後のシンガポールとのトラベルバブル計画は6月13日以降に発表するとしており、すでにシンガポールへの渡航の予約をした方は、航空会社に連絡して調整するよう促しています。
3. ワクチンバブルを伴う各種制限について
香港政府は、現在施行されている新型コロナウイルス対策の制限令を2021年6月9日(水)まで延長することを発表しました。飲食店、バーなどは引き続きワクチンバブルのルールに基づいた運営が必要となります。
(1) 飲食店関連
各飲食店は、感染拡大防止への取り組み状況に応じ、A類、B類、C類、D類のいずれかを選択することが可能となります。
A類:政府指定の感染拡大防止策を実施しない場合、店舗内での飲食は18時までで、1テーブルの着席人数は2人まで。収容人数は50%まで。
B類:従業員に対する14日ごとのPCR検査を実施するとともに、来店客は新型コロナウイルス感染リスク通知アプリ「安心出行」を利用する、もしくは入店時に氏名・電話番号・日時を登録する場合、店舗内での飲食は22時までで、1テーブルの着席人数は4人まで。収容人数は50%まで。
C類:全ての従業員が1回目の新型コロナウイルスワクチンを接種するとともに全ての来店客が「安心出行」アプリを利用する場合、店舗内での飲食は午前0時までで、1テーブルの着席人数は6人まで。収容人数は50%まで。
D類:全ての従業員がワクチンを2回接種し、2回目接種から14日間が経過しており、かつ、全ての来店客が1回以上ワクチンを接種し「安心出行」アプリを利用する場合、店舗内での飲食は午前2時までで、1テーブルの着席人数は8人まで。収容人数は75%まで。
(2) バーやカラオケ、パーティールーム等
全ての従業員および来店客が1回目のワクチンを接種し、全ての来店客が「安心出行」アプリを利用する場合、営業時間は午前2時までとし、バー、パブ、ナイトクラブの1テーブルの着席人数は2人まで、パーティールームとカラオケは1部屋当たり4人までの入室、収容人数はそれぞれ50%まで。
台湾
【台湾での新型コロナウィルス感染状況】
台湾では、5月に入ってから域内感染が広がっており、現時点では第三級の警戒態勢のもと、学校の休校、飲食店の店内飲食の禁止、多くの会社での在宅勤務が行われています。また企業・個人への経済的な影響を緩和するため、各種補助制度を追加で発表しています。具体的な内容、申請手続きは6月3日に発表されます。
この約1年間、他国と比較して水際対策が功を奏し、日常生活においてはあまりコロナ感染を意識することのなかった台湾ですが、ここ1か月ほどで状況が急変したことにより、現地での日常生活・ビジネスへの影響が広範囲に広がっています。
【感染予防対策】
現状の第三級感染対策のもと、6月14日まで以下の対応が継続されます。
・学校・幼稚園の休校
・飲食店の店内飲食禁止
・マスク着用の義務化(未着用で罰金)
・カラオケ・バー等の特殊飲食業、レジャー施設、ジム等の営業禁止
・冠婚葬祭等の集会開催の禁止
・宗教活動に伴う集会の禁止
・室内5人以上の集会、屋外10人以上の集会の禁止
・施設店舗出入りの際の個人情報提供
これに伴い現在多くの企業では在宅勤務を実施しており、ビジネスへの影響が広範囲に広がっています。
【台湾への入境制限】
2021年5月19日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、一時的な出張、長期滞在を前提とした駐在ともに、現在日本から台湾に渡航することはできません。
【営利事業所得税・個人所得税の申告期限】
感染拡大を受け、2020年度の営利事業所得税及び個人所得税の申告・納税期限は2021年6月末まで延長されました。
【ビザ期間の自動延長措置について】
有効な居留証を持って台湾に滞在している場合は居留期間が自動で30日延長されます。その後現在の第三級から第二級に警戒態勢が下がったのち30日以内に事後で延長申請をすればよいことになります。また有効な停留ビザで滞在している場合も自動で延長されます。同様に第二級に警戒態勢が下がったのち10日以内に事後で延長申請をすればよいことになります。
【ノービザ滞在の再延長措置について】
5月13日内政部移民署は2020年3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(11回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。
またこの自動延長措置で台湾に滞在している日本人は、2020年は91日以上の滞在となり、居留証を持っていなくても個人所得税の申告対象となりますので、忘れずに2021年5月末までに申告・納税を行ってください。
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