Newsletter of FCG Group.
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Friday May 1st, 2015Taiwan
中小企業における給与費用の租税優遇細則の公表
行政院は、2015年2月6日に中小企業が従業員を新規雇用した場合における給与費 用の租税優遇に係る細則を公表しました。本細則では、昨年2014年6月に公布された 「中小企業発展条例」の詳細を規定し、主に以下に掲げる要件を満たす場合に、営利事 業所得税における優遇を認めています。
本細則の適用要件は細かく定められているため、まずは貴社が上記の要件に該当するか 否かを確認し、満たす場合には詳細な検討を行うことをお勧めします。
【本件問い合わせ先】
正緯管理顧問股份有限公司(Fair Consulting Taiwan Co., Ltd.)
担当:伊藤潤哉(日本国公認会計士)、陳吟芳(台湾高考会計師(CPA)、日本語可)
電話:+886-2-2175-2287 FAX:+886-2-2175-2336
E-mail:ju.ito@faircongrp.com / y.chen@faircongrp.com