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FCG アメリカ ニュースレター 第29回:Employment Tax (雇用税)  Part. 1 税金の種類と申告の概要

2021年06月15日アメリカ

第29回:Employment Tax (雇用税)  

Part. 1 税金の種類と申告の概要

 

アメリカ国内で従業員に給与を支払う雇用主が納税しなければならない様々な税金のことを、総じてEmployment Tax(雇用税)と呼びます。今回は、雇用主がIRS/Internal Revenue Service(内国歳入庁)に対して納税すべき、給与に関連するEmployment Taxの種類と申告の概要についてご紹介します。

 

Employment Taxの種類

1.Federal Income Tax (連邦所得税)

Federal Income Taxは従業員が負担します。雇用主は、従業員の毎回の給与から適切な額を源泉徴収し、従業員に代わってIRSに支払います。源泉徴収する金額は、従業員本人が提出したForm W-4の内容に基づいて決定します。従業員は、扶養家族の人数が変わった場合や、源泉徴収の額を変更したい場合には、新しいForm W-4 を記入して雇用主に再提出することができます。

 

2.FICA Tax /Federal Insurance Contribution Act(連邦保険拠出法)Tax

FICA Taxには、以下2種類の税金が含まれます。

⑴ Social Security Tax(社会保障税)

2021年のSocial Security Taxの税率は12.4% で、半分の6.2%を従業員が負担し、残り半分の6.2%を雇用主が負担します。連邦政府は毎年、Social Security Taxの対象となる給与の上限額を設定していますが、2021 年の上限額は142,800ドルで、2020 年の137,700ドルから大幅に増加しました。

⑵ Medicare Tax(医療保険税)

2021年のMedicare Taxの税率は 2.9%で、半分の1.45%を従業員が負担し、残り半分の1.45%を雇用主が負担します。課税対象となる給与の上限額はありません。 また、200,000ドル超の給与がある従業員からは、追加でさらに0.9%のMedicare Taxを源泉徴収することが義務付けられています。追加分のMedicare Taxは従業員のみが負担し、その半分を雇用主が負担する必要はありません。

 

3.FUTA Tax /Federal Unemployment Tax Act(連邦失業保険税法)Tax

FUTA Taxは雇用主のみが負担します。FUTA Taxの対象となる給与の上限額は7,000ドルで、税率は6%です。ただし、同時にSUTA Tax /State Unemployment Tax Act(州失業保険税法)Taxを負担している場合、ほとんどの州において最大5.4%の控除が認められるため、FUTA Taxの税率は実質0.6%となります。

 

Employment Taxの申告

雇用主は、所定の期日までにIRS指定の以下のフォームを提出することで、支払った各種税金についての情報を申告する責任があります。

FCGアメリカニュースレター第29回① 

 

今回ご紹介したFederal Employment Taxに加え、州や自治体独自の様々なEmployment Taxが課される場合があるという点に注意しなければいけません。所在地ごとに必要な税金をすべて正しく源泉徴収し、期日までに支払い、申告することは容易ではありません。アメリカでは勤怠管理や給与計算のルールが煩雑であることから、多くの雇用主が給与計算業務を外部の専門家にアウトソーシングしていますが、ほとんどの場合Employment Tax関連業務もサービスの一環として含まれています。労務、給与計算及び関連税務などの業務は、従業員を新規雇用するより、外部の専門家にアウトソーシングした方が大幅にコスト節約となる場合が多く、また専門家に任せて安心して本業に注力することができるため、アウトソーシングを活用することも選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

 

By 上野 裕美

Fair Consulting USA Inc.

Los Angeles Office

 

お問い合わせ

Fair Consulting USA Inc.

21250 Hawthorne Blvd, Suite 500, Unit #48, Torrance, CA 90503

Tel: +1-310-792-7059

◇涌井 正晴

Email: ma.wakui@faircongrp.com


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【PDF版】FCUS News letter vol. 29 Employment Tax Part.1