Newsletter of FCG Group.
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Sunday March 1st, 2015Taiwan
国税局は、食品油脂業、観光業及びネット販売業の3業種について営利事業所得税(日本の法人税 に相当)の主要な調査対象に含める方針を明らかにしました。国税局による調査では、統一発票の発行 を行わない等の租税を回避する行為が行われていないかどうかのチェックがなされます。
国税局では、まず企業自らのチェックを促し、誤りを発見した場合には3月中において速やかに申告するよ う呼びかけています。その後、国税局は4月1日より正式に調査を開始する予定です。
日系企業の皆様におかれましても、特に上記業種に該当する場合には十分な注意が必要となるため、今 一度申告内容をお確かめください。
財政部は、立法院の新会期に向けて、タックスヘイブン対策税制を含む3大法案を優先事項とする決定 をしました。主な項目には、タックスヘイブン国を利用した租税回避行為を行う企業への対策として所得税 法第43条の3及び4の草案の提出や個人所得税の控除額の計算に関する所得税法第17条の修正、 ヘッジ取引に係る証券取引税の変更に関する証券取引税条例第2の2条及び第3条の修正等が含まれて います。一方、注目されていた房地合一課税案は、今回の優先事項には含まれませんでした。
今回提示された項目は、立法院で優先的に審議されるため、影響が想定される企業においては今後の 動向にご注意ください。
【本件問い合わせ先】
正緯管理顧問股份有限公司(Fair Consulting Taiwan Co., Ltd.)
担当:伊藤潤哉(日本国公認会計士)、陳吟芳(台湾高考会計師(CPA)、日本語可)
電話:+886-2-2175-2287 FAX:+886-2-2175-2336
E-mail:ju.ito@faircongrp.com / y.chen@faircongrp.com