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2015年1月号 Vol.7

2015年01月01日台湾

個人所得税の控除額等の変更に関して

財政部は個人所得税の算定における各種控除額や税率等の変更を行いました(対象は2015年度分 の確定申告から)。内容としては標準控除額や特別控除額の増加、課税所得金額が1,000万台湾ドル を超える納税者への新たな税率の設定等です。これらの変更内容に関して、個人所得税の計算方法を含 め、以下解説します。

まず、個人所得税の計算方法は所得税法で規定されており、以下のように行います。

納付税額 = 課税所得金額(※) × 税率 - 累進差額 ※ 課税所得金額 = 個人所得金額 - 免税額 - 控除額 - 特別控除額

上記の計算要素の概要は以下の通りです。

キャプチャ

今回の変更により各計算要素の内容が以下のように変更されました。

2

個人所得税は台湾の駐在員を含め影響を受ける方が多いため、事前に今回の変更内容を十分に理解 することが大切です。ご不明な点につきましては以下の【本件問い合わせ先】まで、お気軽にご連絡ください。

【本件問い合わせ先】

正緯管理顧問股份有限公司(Fair Consulting Taiwan Co., Ltd.)

担当:伊藤潤哉(日本国公認会計士)、陳吟芳(台湾高考会計師(CPA)、日本語可)

電話:+886-2-2175-2287 FAX:+886-2-2175-2336

E-mail:ju.ito@faircongrp.com / y.chen@faircongrp.com