Newsletter of FCG Group.
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Friday June 25th, 2021USA
第30回:Employment Tax (雇用税)
Part. 2税金の支払い概要
前回の第29回ニュースレターでは、IRS/Internal Revenue Service(内国歳入庁)のFederal Employment Taxの種類と申告方法についてご紹介しました。今回は、Federal Employment Taxの支払いに関するルールについてご紹介します。
Federal Income Tax及びFICA Taxの支払い
Form 941を提出する場合は、直前の 6 月 30 日に終わる12か月間のFederal Income TaxとFICA Taxの総額に基づいて、支払い頻度が決まります。この期間のことを、” ルックバック期間” と呼びます。Form 941の2021年の支払い頻度を決めるためのルックバック期間は、2019年7月1日から2020年6月30日になります。
ただし、今年もしくは過去2暦年のいずれかにおいてForm 944提出者の場合、2021年の支払い頻度を決めるためのルックバック期間は、2暦年前の暦年である2019年1月1日から2019年12月31日になります。
<支払い頻度>
・半週ごとの支払い
ルックバック期間中のFederal Income TaxとFICA Taxの総額が50,000ドル超であった雇用主は、半週ごとの支払いとなります。半週ごとに税金を支払う雇用主は、税金が発生した日、つまり給与日を含む半週間が終了した3営業日後までに支払いを行います。すなわち、水曜日、木曜日、金曜日 に支払った給与に対する税金は、次の水曜日までに支払う必要があり、土曜日、日曜日、月曜日、火曜日 のに支払った給与に対する税金は、次の金曜日までに支払う必要があります。
半週終了後の3営業日のいずれかが法定休日である場合は、支払期日が延長され、必ず3営業日が確保されます。たとえば、金曜日に支払った給与に対する税金は、通常、次の水曜日が支払期日になりますが、月曜日が法定休日であった場合、次の木曜日が支払期日になります。
・月ごとの支払い
ルックバック期間中のFederal Income TaxとFICA Taxの総額が50,000ドル以下であった雇用主は、月ごとの支払いとなります。新規事業主の場合も、ルックバック期間中の税金が0のため、月ごとの支払いとなります。月ごとに税金を支払う雇用主は、従業員に給与を支払った月の翌月15 日までに支払いを行います。翌月15日が週末または法定休日である場合は翌営業日が支払期日になります。
・翌日支払い
半週ごとの支払い、もしくは月ごとの支払いに該当していた場合でも、その対象期間中にFederal Income TaxとFICA Taxの総額が100,000ドル以上に累積した場合は、必ず翌営業日に税金を支払わなければなりません。たとえば月ごとの支払いに該当していたが、ボーナスを支払った結果、Federal Income TaxとFICA Taxの総額が100,000ドル以上となった場合、その全額を翌営業日に支払う必要があります。
また、翌日支払いが一度でも発生した場合、それ以前は月ごとの支払いに該当していたとしても、その年の残りの期間と翌年は半週ごとの支払いを行う必要があります。
FUTA Taxの支払い
FUTA Taxは、対象となる各四半期が終わった翌月末までに支払いを行います。
ただし、一四半期内に発生したFUTA Taxの総額が500ドル以下の場合はその四半期で支払いの義務はなく、次の四半期に繰り越すことができます。累積したFUTA Taxの総額が500ドルを超えるまで繰り越し続けることができます。
最終的に年間のFUTA Taxの総額が $500 以下であった場合、1 月 31 日までに支払うか、FUTA Tax申告書Form 940の提出と一緒に支払うことができます。
支払いの方法
すべてのFederal Employment Taxの支払いは原則として、米国財務省が提供する電子送金サービス(EFTPS/Electronic Federal Tax Payment System)を使用して行う必要がありますが、一定の例外に該当する場合にはForm 940, Form941またはForm 944の提出と一緒に支払うことができます。給与サービス会社、税務専門家などの第三者機関が支払いを代行することも可能です。
Federal Employment Taxの支払いは、税金の種類や発生した金額によって頻度が変わり、支払い金額の不足や支払いの遅延などが発生した場合はIRSよりペナルティが課される場合があります。また、今回ご紹介したFederal Employment Tax に加え、州や自治体独自の様々なEmployment Taxのルールも把握し、対応する必要があるという点に注意しなければなりません。
労務、給与計算及び関連税務などの業務全般を外部にアウトソーシングした場合、雇用主にとっては複雑な作業を自ら行う手間が省けると同時に、間違いが発生するリスクも減らすことができます。従業員が少なく、専門的知識をもった高額な人材を雇う余裕のない小規模雇用主の場合には、なおさらアウトソーシングを活用するベネフィットは十分にあるといえるのではないでしょうか。
By 上野 裕美
Fair Consulting USA Inc.
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【PDF版】FCUS News letter vol. 30 Employment Tax Part.2