FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2015年11月01日ベトナム
税務総局は、ハノイ、ホーチミン市、ビンズン省、 ドンナイ省における移転価格調査課の設立、役割、 任務に関して、2015年7月から9月にかけて財務大 臣の決定、税務総局局長の決定が公布されました。 その結果、今後、財務省、税務当局は関連者間取 引がある企業に対して移転価格の税務調査を強化 することが想定されます。
・年次移転価格調査計画の作成と実施
・独立取引企業間価格算定に関する法律文書の 作成
・移転価格調査プロセスの作成及び移転価格調 査業務に関するトレーニング実施
・企業、税務当局からの情報収集
・移転価格問題発生リスクの評価基準の作成、 移転価格問題発生リスクの高い分野の確定
・関連者取引がある企業に対して直接、調査を 実施したり、地方の税務当局による調査サポ ート
・租税条約に基づき、移転価格に関する相互協 議(2ヵ国間合意)への対応、事前確認制度 (APA)の実施状況の調査
・移転価格の調査時に発見した税務上の法律違 反に対しての処置に関して、上層部への提案、 地方の税務局に移転価格に係る法律文書、調 査業務プロセスの指導、案内、サポートに関 する上層部への提案
省レベルの移転価格調査課は基本的に、上記 の役割、任務を地方税務当局の管轄範囲で実 施する以外、以下のものがあります。
・移転価格調査の業務・調査プロセスの展開
・関連者間取引がある企業の税務義務の確定に 関連する情報収集
・関連部署に移転価格調査の結論、情報提供
・移転価格の法律違反の告発の確認、調査