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FCG集团的通讯

ベトナム税務ニュース V ol.76

10/01/15 Thursday越南

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税務調査、査察時における企業・税務当局間での見解相違時の取扱規制

税務総局は2015年7月16日に、税務調査、査察の 議事録に署名前の段階でのクレームの取扱規制に ついて、決定書No.1276/QD-TCTを公布し公布日 より有効となっています。

1. 企業が税務調査、査察の結果についてクレー ムをすることが可能な場合

下記のクレーム発生可能な場合が挙げられます。

・法律で定められていないが、税務調査・査察 団が処理する場合

・納税者が法律を適切に解釈していない場合

・同様の法的効力を持つ複数の法律が同じ問題 に対して異なった規定を持つ場合

・納税者が意見を保留する場合

・納税者が税務調査・査察に署名をせずに、税 務当局の決定書、行政違反処分決定書に従わ ない場合

・税務当局及び納税者間で、意見が異なる推定 課税の場合

・税務調査・査察実施決定書発行前に納税者が 管轄機関に税務の取扱について問い合わせる 文書を出したが、回答を受け取っていない場 合など

2. クレーム発生可能な場合における未解決事項 の取扱手続き

・データ確認議事録に署名をする際、納税者が 調査・査察団の見解に同意しない場合、調査 団は同意した内容、同意していない内容(未 解決の事項)、調査・査察団の意見の根拠、 納税者の意見を議事録に明記する必要があり ます。

・税務調査・査察期間が終了後に延長が必要と 判断される場合、調査・査察団は上司に報告 し、税務当局のリーダーは税務調査・査察期 間延長に関する決定書を発行します。

税務調査の場合、延長期間は5営業日以内で、1回 のみ延長されます。

税務査察の場合、査察期間及び延長期間の合計は 70営業日以内(税務総局による査察)で、45営業日 (税務局による査察)で、1回のみ延長されます。

・税務調査・査察期間の終了時、調査及び査察 の団長は規定の期間内で、調査・査察議事録 に署名しなければなりません。納税者が同意 していない未解決事項は調査・査察の結果と は別々に記載し、上司に報告しなければなり ません。未解決事項は上司から回答を受領後、 法律の規定に従い解決されます。

・調査・査察の終了時、納税者が調査・査察議 事録への署名を拒否する場合、団長は、調 査・査察議事録の発行日から5営業日以内に、 行政違反処分の議事録を作成し、処分決定書 を発行できる様、上司に報告します。同時に、 納税者に調査・査察議事録への署名を再度要 求します。納税者が署名を引続き拒否する場 合、調査・査察議事録の発行日から30営業日 以内に税務当局のリーダーは調査・査察議事 録の内容に基づき、決定書、税務行政違反処 分決定書、又は調査・査察結論文書を発行し ます。