FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2015年09月01日ベトナム
税務総局が公布して税務査察及び税務調査のプロ セスの主な新規内容について紹介します。
新規の税務査察プロセスは2015年7月28日付 の税務総局決定書No.1404/QD-TCTにて規定さ れます。
・税務支局は税務査察の権限を持たない。 (旧規定では、税務支局は当該権限を持 っていました。)
・税務機関は次の場合において、以前の税 務査察の結論に対して再査察を行います。
① 税務査察の手続き、実施手順に関する重 大な違反がある場合
② 税務査察の結論を出すための適用法律に 間違いがある場合
③ 税務査察の結論と査察時に入手した証拠 との整合性がない場合
④ 税務査察実施に関する決定書を出す者、 査察団の団長及びメンバー、専門査察担 当者が故意に文書を改ざん又は法律に従 わず、結論を出した場合。
⑤ 納税者に重大な違法行為を行った兆候が あるが以前の査察で十分発見されていな い場合
・再査察の有効期間は前回査察の結論提示 日から1年以内です。
・納税者の事務所で査察を行う場合、査察 団は納税者に対して以下のことの要求が できません。
① 規定に従って税務署に提出した書類、 データ(税務登録、申告、納税の書 類、レッドインボイス使用状況報告 書等)の提供
② 納税者が規定の会計ソフトを使用し て記帳している場合、会計帳簿を紙 に印刷し、提供すること。 その場合、査察団は一般オフィスソ フトウエアで読める電子データによ る会計帳簿を要求することになりま す。
③ 調査内容に関連しない又は社外秘資 料、情報の提供
新規の税務調査プロセスは2015年4月20日付の税 務総局決定書No.746/QD-TCTにて規定されます。
それに従い、納税者の事務所で税務調査が実施さ れるケースは以下の通りです。
① 納税者が税務当局の通知に従い資料、情報を 追加で提供し、説明できない場合、納税者が 申告済の税金が正確であることを証明できな い場合など
② 納税者が税務規定に違反したことの兆候ある と判断される場合
③ 税金還付を目的とする税務調査(還付前の調 査及び還付後の調査があります)
④ 税務当局の局長により税務当局の計画に従い 選択される場合
⑤ 企業分割、合併、清算、破産、株式会社化、 税コード閉鎖、破産、営業所の変更等の場合 及び管轄機関の指導により行われる調査