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ベトナム税務ニュース V ol.73

2015年07月01日ベトナム

法人所得税の補足通達

2015年6月22日に財務省は、政令No.12/2015/ND- CPで規定されている法人所得税(以下CITという) の変更点のガイダンスとして、通達 No.78/2014/TT-BTC、通達No.119/2014/TT-BTC及 び通達No.151/2014/TT-BTCの一部を改正する通達 No.96/2015/TT-BTCを公布しました。

当該通達は2015年8月6日から有効になり、2015年 度から適用されポイントは下記の通りです。

1. 役務提供活動の売上確定時点

役務提供活動の売上確定時点は役務提供完了 時点又は役務提供が部分的に完了した時点で す。(旧規定では役務提供活動の売上確定時 点は役務提供完了時点又は売上レッドインボ イス発行時点のいずれか早い方でした。)

2. CIT上の損金算入及び不算入の費用

・天災、火災及びその他の不可抗力の事由 により損失が発生する企業の費用の損金 算入手続の書類を簡素化しました。

・労働者用の固定資産(固定資産の条件を 満たしている図書館、幼稚園、運動場、 機械設備)及び職業訓練用の固定資産 (設備、機械)はCIT上の損金として認 めるられることになりました。

・政府が標準消耗率を決めた原材料、燃料、 エネルギー、商品の標準消耗率を超えた 費用はCIT上の損金に計上することが出 来ません。一方、政府が標準消耗率を決 めていない原材料、燃料、エネルギー、 商品に関しては、企業、自社で原材料標 準消耗率を決めて管理する規定を削除し ました。

・レッドインボイスがない商品の購入や役 務の提供を受けた場合、一定の条件を満 たせば、通達に規定の一覧表に記載する ことで損金算入が出来ます。

・労働者に対して生命保険の保険料は、労 働契約書、労働協約、就業規則で規定さ れている場合、限度額無く損金に算入す ることが出来ます。(旧規定では、労働 者に対して生命保険の保険料の限度額は 1ヶ月一人当たり100万ドンまででした)

・労働者に対して現物で作業着代を支払う 場合、規定通りにレッドインボイス、証 憑があれば、限度額無く全額損金に計上 することが出来ることになりました。ま た、労働者に対して現金で作業着代を支 払う場合、一人当たり1年間で500万ドン まで損金計上が出来ます。

・出張費用に関して 1) 出張手当(交通費、宿泊費、日当)の 限度額がなくなり、レッドインボイス、 証憑があれば、全額損金計上することが 出来るようになりました。 2) 2,000万ドン以上の出張費、飛行機代 が、労働者の個人のカードで支払われる 場合、それを認める会社の就業規則、内 部規定があれば、損金に算入することが 出来ます。

・労働者の福利厚生として損金算入できる 費用に傷害保険、健康保険、その他の保 険を追加しました。

3.優遇税制

・輸送業界での投資プロジェクトでエリア の条件を満たしている企業に対しては優 遇税制の適用が享受できます。

・エリアの条件を満たしており優遇税制を 享受できる企業が、プロジェクトを実施 するエリア以外で収入が発生する場合、 この収入は優遇税制を受けることはでき ません。一方、収入が投資待遇のエリア で発生すれば、優遇税制を享受できます。