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ベトナム税務ニュース Vol.72

2015年06月01日ベトナム

企業の輸出入品に対する通関手続き、税関検査・監視における優先制度の適用

2015年5月12日に財務省は、企業の輸出入品の税 関手続き、税関検査・監査に対する優先制度のガ イダンスとする通達No.72/2015/TT-BTCを公布し ました。

当 該 通 達 は 2013 年 9 月 24 日 に 公 布 し た 通 達 No.133/2013/TT-BTCを置き換え、2015年6月6日 から有効になります。

当該通達のポイントは下記の通りです。

1. 優先の対象

商品輸出入企業

・税関エージェント

・税務・税関機関

・他の関連組織及び個人

2. 優先制度の適用の範囲

・商品の証憑の検査・商品の実際検査を免 除します。

・入力が未完成の通関申告書で申告するこ とが出来ますが、税関申告書の提出日か ら30日以内に未入力部分を追記しなけれ ばなりません。

・優先通関手続きを適用されます。

・専門的な検査が必要な商品である場合、 特別な条件を満たすものとして申告して、 通関できます。

・税関検査・監視の前に還付金を受取るこ とができます。輸出入品に関する税務手 続きが優先されます。

3.優先制度の適用条件

3.1 税務・税関の規定の遵守

(優先企業である認 証申請日まで2年間で税法、税関法に違反がない こと)

3.2 輸出入金額の条件

優先企業の対象条件が以前より緩和されました。

・輸出入の年間金額が1億米ドル以上の企 業(以前は2億米ドル以上でした。)

・ベトナムで製造した製品の輸出年間金額 が4千万米ドル以上の企業(以前は5千万 米ドル以上でした。)

・ベトナムで生産又は栽培した農産物、水 産物の輸出の年間金額が3千万米ドル以 上の企業。(以前は5千万米ドル以上で した。)

3.3 当該通達は電子通関手続き、電子税務申告、 ベトナム中央銀行が規定した輸出入品に関する支 払条件、内部監査システムの条件、会計・監査の 法律の遵守の条件も明細に規定しています。

当該通達の条件を満たしている企業は適性を判断 した上、企業の本社がある税関当局へ申請書を提 出することができます。

優先制度の適用期間は3年となります。(以前の 規定では2年でした。)