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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG 中華圏 ニュースレター(No.156)

2021年08月02日中華圏

北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

輸出増値税還付手続きの簡略化について

国家税務総局は202163日、輸出増値税還付システムの最適化による納税人への更なる高品質サービス提供に関する公告(国家税務総局公告2021年第15号、以下15号公告)を公表しました。この15号公告においては、輸出増値税還付に関する提出資料の簡素化、管理の最適化を掲げており、これまで必要手続きが多くハードルの高かった輸出増値税還付手続きの簡素化を図ることを目的としています。

今回公表された主な内容は以下のとおりです。この15号公告により、輸出増値税還付が可能となる企業様の増加及び担当者の負担軽減が期待されます。

 

■輸出増値税還付(免除)申告事項の一部取り消し

①各種証明書類と電子情報が一致しない場合に提出していた、輸出増値税還付証明書類と電子情報の無関連申告書の提出を停止する。

②期限内に申告できない場合に提出していた、《輸出増値税還付(免除)延期申告申請表》及び関連証明資料の提出を停止する。

■輸出増値税還付(免除)の提出資料を簡素化

①《対外貿易経営者備案登記表》、《中華人民共和国外商投資企業批准証明書》、《中華人民共和国税関通関単位登録登記証明書》の提出を停止する。

②備案変更時における、《輸出増値税還付(免除)備案表》に変更内容のみ記入する。

③製造企業は増値税の免除・控除・還付を申告する際に、簡素化した《免除・控除・還付申告集計表》、《製造企業輸出貨物、労務の免除・控除・還付申告明細表》を提出する。

④製造企業は進料加工業務の年度照合消込を行う際に、簡素化した《製造企業進料加工業務の免除・控除・還付照合消込表》及び《照合消込済みの手冊(帳簿)税関データ調整表》を提出する。

■輸出増値税還付(免除)の処理手順を最適化

①申告表で記載する業務種類を、業務種類番号表に記載されている内容に基づき記載する。

②還付(免除)申告書を提出済みで、かつ主管税務機関の承認がされていない時点で、申告書誤りがあり申告書の取り下げを希望する場合、《企業撤回増値税還付(免除)申告申請表》を提出することで、申告の取り下げができる。

■輸出増値税還付(免除)証明の発行を簡素化

①《代理輸出貨物証明》の発行を申請する際に、簡素化した《代理輸出貨物証明申請表》を提出し、紙の《委託輸出貨物証明》は提出しない。

②貨物を積戻しする場合、または輸出貨物通関申告書を修正し取り消す場合、簡素化した《輸出貨物追加納税済/未還付証明》を提出し、《積戻し追加納税済(未還付)証明申請表》は提出しない。

③輸出増値税還付(免除)の関連証明を無効にする場合、主管税務機関に申請を提出し、発行された元の紙の証明を返さなければならない。

■輸出増値税還付(免除)の分類管理を完備

①輸出企業管理種類の三類評価の条件に、「評価時の納税信用レベルをMとする」を追加する。

②年度評価結果は評定完成後の翌月1日から発効する。

■輸出増値税還付(免除)の便利なサービスを追加

①電子税務局、標準版国際貿易「単一窓口」、輸出増値税還付オフライン申告ツール、という三つの申告ルートを無料で納税人に提供する。これら三つの無料申告ルートには、以下の五つのサービスを追加する。

  ⅰ)輸出増値税還付(免除)備案の撤回

  ⅱ)増値税還付済の輸出貨物免除・還付申告データの誤りに対する申告調整

  ⅲ)増値税専用発票、税関輸入増値税専用納付書の使い方を輸出増値税還付から申告控除へ変更

  ⅳ)輸出増値税還付(免除)の関連証明を無効にする処理

  ⅴ)進料加工計画配賦率の調整

 

上記の日本語参照訳は中国語原文を一部抜粋した翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 


香港

 

コロナ禍における税務上の問題に関する税務局の見解について

 

1. 香港税務局がCOVID-19パンデミックから生じる税務上の問題に対する見解を公表

2021年729日、香港税務局(IRDInland Revenue Department)はホームページ上で、COVID-19のパンデミックにより、企業の運営方法や人々が働く場所に変化をもたらしたことから生じる税務上の問題に対する一般的なアプローチを示しました。このアプローチは、経済協力開発機構(OECD)が既に公表している各種ガイダンスと一致しているものであり、特段目新しい見解ではありませんが、重要なポイントのみ以下に概要を記載いたします。

なお、IRDは、以下の見解は一般的な情報を示すのみであり、個々の具体的な取り扱いは各社の事実及び状況に基づいて判断されるとしています。

 

①法人の税務上の居住地

例えば、香港法人が租税条約の適用による優遇を受けるためには、香港税務局が発行する居住者証明書(Certificate of Resident Status)の入手が必要なケースがありますが、この証明書を発行してもらうためには、その香港法人が香港居住者である必要があります。

具体的には、取締役会が通常開催される場所が香港内かどうか、最高経営責任者及びその他の上級管理職が通常活動を行う場所が香港内かどうか等を考慮して、当該香港法人が香港居住者か否かが判断されることになりますが、コロナ禍における渡航制限やそれに伴うリモートワークの普及は、取締役会等の会議が開催される場所や上級管理職が活動を行う場所の変更を引き起こしている可能性があり、それによる税務上の居住地に与える影響が懸念されるところです。

これに関してIRDは、特別な状況下における一時的な変更により、法人の税務上の居住状況が変更されるものではないとしています。従って、コロナ禍における渡航制限の影響により、即座に税務上の居住地が変更されるものではないようです。

 

②個人の税務上の居住地

香港に出向して勤務している方が、一時帰国中に開始された渡航制限の影響で、一定期間日本に滞在して、香港に戻ってくることができなかったケース等が想定されます。

通常、個人が香港の居住者か否かは、恒久的住居もしくは常用の住居を香港内に有しているか、香港内に重要な利害関係の中心があるか、香港の滞在日数等を踏まえて決定されますが、長引く渡航制限の影響により、香港における課税期間(毎年41日から331日まで)においてほとんど香港に滞在できなかったケースも想定され、それによる個人の税務上の居住地に与える影響が懸念されるところです。特に、日本と香港では個人の所得税の税率が大きく異なるため、どちらの国の居住者であるかは個人にとっても雇用主にとっても重要な問題となります。

これに関してもIRDは、特別な状況下における一時的な変更により、個人の税務上の居住状況が変更されるものではないとしています。従って、コロナ禍における渡航制限の影響により、即座に香港の非居住者となり日本で所得税が課税されるというものではないようです。ただし、渡航制限が解除または緩和された後も同様の状況が続く場合にはこの限りではないため、比較的容易に渡航できる状態になった際には速やかに香港に戻ってくる等の対応は必要になるものと思われます。

 

 

2. 電子消費券の登録受付が開始

香港政府が配布する5,000香港ドルの電子消費券の登録受付が202174日から開始されています。登録受付期間は2021814日までとなり、配布は81日から2回~3回に分けておこなわれます。申請資格者は日本人の場合は、18歳以上の香港永久居民及び香港永久居民の扶養家族となります。

電子消費券はOctopusAlipayHKTap & GoWeChat Pay HKのいずれかで受け取ることができ、小売店、飲食店、サービス店やオンラインプラットフォームで使用できます。202174日から2021717日に登録した申請者は、202181日に1回目の電子消費券を受け取ることができ、使用期限は20211231日までとなります。2021718日から2021814日に登録した申請者は、202191日に1回目の電子消費券を受け取ることができ、使用期限は2022131日となります。

Octopusでの申請者は、1回目は202181日に2,000香港ドル、2回目は2021101日に2,000香港ドルとなり、4,000香港ドルを使い切れば残りの1,000香港ドルが受け取れます。Octopus以外で申請した方は、1回目は202181日に2,000香港ドル、2回目は2021101日に3,000香港ドルを受け取ることができます。登録は下記のウェブサイトからとなります。

https://www.consumptionvoucher.gov.hk/en/register.html

 


台湾

 

FCG中華圏ニュースレターNo156_台湾①

【台湾での新型コロナウィルス感染状況】

台湾では、5月に入ってから域内感染が広がり、第三級(第四級が最も厳しく外出制限がかかる)の警戒態勢が続いていましたが、台湾全土の一日の感染者数が20人前後と低い水準が続いたため、727日から第二級に緩められ、学校の再開、飲食店の店内飲食の再開等緩和が行われています。ただし、台北市と新北市では自治体独自に店内飲食を引き続き禁止とするなどの措置を発表しており、市民生活への実質的な変化はあまりありません。

またデルタ株流入を警戒し、海外からの台湾渡航の原則禁止措置は継続されるなど、ビジネスへの影響は引き続き大きい状況です。

 

【感染予防対策の一部緩和】

第二級感染対策のもと727日から89日まで以下の対応が継続されます。

・学校・幼稚園の条件付き再開

・飲食店の店内飲食の条件付き再開(台北市、新北市は引き続き禁止)

・マスク着用は引き続き義務(未着用で罰金)

・カラオケ・バー等の特殊飲食業、レジャー施設、ジム等の営業は引き続き禁止

・冠婚葬祭等の集会開催の条件付き解禁

・宗教活動に伴う集会の条件付き解禁

・室内50人以下の集会、屋外100人以下の集会の解禁

・施設店舗出入りの際の個人情報提供は引き続き実施

これに伴い通常出勤体制に戻す企業も多く出ています。

 

【台湾への入境制限】

2021年519日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、第二級警戒態勢に下げられた727日以降もこの措置は継続されています。そのため居留証を持たない外国人の一時的な出張、長期滞在を前提とした駐在ともに、現在日本から台湾に渡航することはできません。また再開のめども立っていません。

 

【ビザ期間の自動延長措置の終了と延長申請手続きの必要性について】

7月26日までの第三級警戒態勢のもと、有効な居留証を持って台湾に滞在している外国人は居留期間が自動で30日延長されていました。しかし、727日から第二級に下がられたのに伴い、この自動延長期間中に居留証の期限を迎えている場合は825日までに事後の延長申請を行う必要があります。

同様に有効な停留ビザで滞在している場合も自動で延長されていましたが、86日までに延長申請を行う必要があります。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

7月12日内政部移民署は2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(13回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 


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