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ベトナム税務ニュース Vol.70

2015年04月01日ベトナム

税務に係る一部改正条項のガイドライン通達

2015年2月27日に財務省は、2014年3月31日付の通 達39/2014/TT-BTCの一部条項を改正・補足し、 2015年2月12日付のNo.12/2015/ND-CPで規定され たVAT及び税務管理にかかるガイドラインを定め た通達26/2015/TT-BTCを公布しました。

主なポイントは下記の通りです。

1. 付加価値税(VAT)

・VAT課税事業及びVAT非課税事業を行う企業 が控除対象のインプットVAT及び非控除対象 のインプットVATを別々に計上できない場合、 総売上に対するVAT課税対象の売上の割合に 基づき控除対象のインプットVAT税額を確定 すること必要があります。

・商品・サービスの輸出及び国内販売を行う企 業の場合、期中に全額控除されていない輸出 商品・サービスのVATは、総売上に対する輸 出売上の割合に基づき計算されます。

・外国から贈与品を輸入の場合、VAT控除条件 の一つである銀行送金証憑は廃止されました。

・商品を購入し、外国に輸出する商社に適用さ れた還付対象の輸出商品のインプットVATの 計算にかかる従来の規定は廃止されました。

・投資段階にある企業が事業活動のアウトプッ トVATが発生せずに、解散(清算)、破産に なった場合、控除申告したインプットVATの 取扱いは次のようになります。

① 未還付のVATは還付されません。

② 事業活動のアウトプットVATが発生せず に、事業終了になった場合、還付済VAT を返す必要があります。VAT課税対象の 資産を売却した場合、売却した資産に該 当するインプットVATは返却する必要は ありません。

2. 税務管理

・外貨建ての売上、費用、税金計算の場合にお ける取引の為替レートは次の通りです。

① 売上計上時に使用する為替レートは納税 者が口座を開設したコマーシャル銀行の TTBレートです。

② 費用計上時に使用する為替レートは納税 者が口座を開設したコマーシャル銀行の TTSレートです。

③ その他の場合は、通達200/2014/TT-BTC の規定に従います。

・延滞税の計算について

① 2015年1月1日以降に発生する延滞税は1 日当たり未納税額の0.05%になります。

② 2015年1月1日以前に発生したが、2015年 1月1日以降未納額については、延滞税は 次のように計算します。

A) 2014年12月31日まで 通達No.156/2013/TT-BTCの第34条 に従い計算します。

B) 2015年1月1日から 1日当たり0.05%で計算します。

・2014年12月31日までの課税対象期間で、2015 年1月1日以降に納税者又は管轄当局により過 少申告が発見された場合、延滞税は、納税す べき日から追加で納付するまでの遅延期間、 1日当たり0.05%を乗じて、計算します。

3. インボイス

・商品・サービスが社内消費される場合、イン ボイスを作成する規定は廃止されました。

・企業が自社印刷のインボイスの使用申請書を 税務当局に提出後、5営業日以内に税務当局 が書面にて意見を出さない場合、企業は印刷 発注タイプ・自社印刷のインボイスを使用で きる旨の規定が追加されました。

・インボイスの会社名、住所に関する記載誤り があるが、税コードが正しい場合、調整議事 録だけが必要になり、調整インボイスの作成 は不要となります。