FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2015年03月01日ベトナム
2015年2月12日に政府は、税務諸法改定法2014年 の細則を規定する政令No.12/2015/ND-CPを公布し、 2015年1月1日から有効となっています。それに従 い、法人所得税、個人所得税、付加価値税、税務 管理に関しては、変更点は下記の通りです。
1.1. 損金算入費用:以下の支出を損金算入費用 として追加(明記)されました。
・従業員の職業トレーニングに関する支出
・定款資本金の出資が完了した企業が他社への投 資のために借り入れた借入金の支払利息
1.2. 税額算定
ベトナムの企業が海外で投資し、海外で税引後の 利益をベトナムに送金する場合、以下の取扱にな ります。
・当該外国がベトナムと租税条約を締結した国の 場合、租税条約の規定に従います。
・当該外国がベトナムと租税条約を締結していな い国の場合、当該外国のCIT税率がベトナムのよ り低ければ、ベトナムCIT法に従い計算されるCIT 税額との差額を納税します。
2. 個人所得税
・雇用者が従業員のために生命保険(強制保険で はない保険料蓄積式の保険)を購入する場合、以 下の取扱になります。
(+) ベトナムの法律に従い設立し、活動している 保険会社の保険を購入する場合、保険契約書満了 時点で保険会社は雇用者が2013年7月1日から支払 った累計保険料の10%を保険金から源泉徴収しま す。
(+) ベトナムの法律に従い設立し、活動しないが、 ベトナムで保険事業を行える保険会社の保険を購 入する場合、雇用者が保険料の10%を従業員の給 料などから源泉徴収します。
(+) 保険料10%源泉徴収した所得は従業員のPIT 確定申告の対象になりません。
・企業は個人のアパート、資産を賃借する時、経 営活動より生じるその個人の年間所得が1億VND の場合、個人に賃貸借料を送付する前に、賃貸借 料の5%を源泉徴収し、納税する義務があります。
3.1. VAT非課税対象 資産担保の借入金を返済するために、その担保資 産を販売することはVAT非課税対象として追加さ れました。
3.2. VAT 0%を適用しない対象 輸入後、輸出するタバコ、お酒、ビールはVAT 0%を適用しない対象として追加されました。
3.3. VAT還付 以下の規定は追加されました。
・政府の管轄官庁により検査、会計監査が行われ た投資案件については、税務当局はその検査、会 計監査結果を使用し、VAT還付のことを決めるこ とが可能となります。
・投資段階にあり、操業段階に入っていない企業 が閉鎖・破産するが、主な事業活動の売上VATが 発生しない場合における、申告・控除・還付され たVAT税額の取扱は財務省の今後の規定に従いま す。
4.1. 税務申告書類 税務申告資料については、納税者は政府の管轄官 庁(税務当局、税関当局)が管理している資料を提 出しなくてもよいが、詳細は財務省が今後規定し ます。
4.2. 納税期限延長 以下のいずれかにより、期限通りに納税できない 場合、納税期限延長が適用できるようになりまし た。
・輸出品生産のために輸入した原材料、資材の備 蓄サイクル、その原材料、資材を使用する生産サ イクルが275日間以上であることにより期限通り に納税できなません。
・取引先が解約する、又は納品期限延長したこと により期限通りに納税できなくなります。
4.3. 税務義務完了済に関する確認