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ベトナム税務ニュース Vol.69

2015年03月01日ベトナム

税務諸法改正法 2014 年の細則政令

2015年2月12日に政府は、税務諸法改定法2014年 の細則を規定する政令No.12/2015/ND-CPを公布し、 2015年1月1日から有効となっています。それに従 い、法人所得税、個人所得税、付加価値税、税務 管理に関しては、変更点は下記の通りです。

1. 法人所得税(CIT)

1.1. 損金算入費用:以下の支出を損金算入費用 として追加(明記)されました。

・従業員の職業トレーニングに関する支出

・定款資本金の出資が完了した企業が他社への投 資のために借り入れた借入金の支払利息

1.2. 税額算定

ベトナムの企業が海外で投資し、海外で税引後の 利益をベトナムに送金する場合、以下の取扱にな ります。

・当該外国がベトナムと租税条約を締結した国の 場合、租税条約の規定に従います。

・当該外国がベトナムと租税条約を締結していな い国の場合、当該外国のCIT税率がベトナムのよ り低ければ、ベトナムCIT法に従い計算されるCIT 税額との差額を納税します。

2. 個人所得税

・雇用者が従業員のために生命保険(強制保険で はない保険料蓄積式の保険)を購入する場合、以 下の取扱になります。

(+) ベトナムの法律に従い設立し、活動している 保険会社の保険を購入する場合、保険契約書満了 時点で保険会社は雇用者が2013年7月1日から支払 った累計保険料の10%を保険金から源泉徴収しま す。

(+) ベトナムの法律に従い設立し、活動しないが、 ベトナムで保険事業を行える保険会社の保険を購 入する場合、雇用者が保険料の10%を従業員の給 料などから源泉徴収します。

(+) 保険料10%源泉徴収した所得は従業員のPIT 確定申告の対象になりません。

・企業は個人のアパート、資産を賃借する時、経 営活動より生じるその個人の年間所得が1億VND の場合、個人に賃貸借料を送付する前に、賃貸借 料の5%を源泉徴収し、納税する義務があります。

3. 付加価値税(VAT)

3.1. VAT非課税対象 資産担保の借入金を返済するために、その担保資 産を販売することはVAT非課税対象として追加さ れました。

3.2. VAT 0%を適用しない対象 輸入後、輸出するタバコ、お酒、ビールはVAT 0%を適用しない対象として追加されました。

3.3. VAT還付 以下の規定は追加されました。

・政府の管轄官庁により検査、会計監査が行われ た投資案件については、税務当局はその検査、会 計監査結果を使用し、VAT還付のことを決めるこ とが可能となります。

・投資段階にあり、操業段階に入っていない企業 が閉鎖・破産するが、主な事業活動の売上VATが 発生しない場合における、申告・控除・還付され たVAT税額の取扱は財務省の今後の規定に従いま す。

4. 税務管理

4.1. 税務申告書類 税務申告資料については、納税者は政府の管轄官 庁(税務当局、税関当局)が管理している資料を提 出しなくてもよいが、詳細は財務省が今後規定し ます。

4.2. 納税期限延長 以下のいずれかにより、期限通りに納税できない 場合、納税期限延長が適用できるようになりまし た。

・輸出品生産のために輸入した原材料、資材の備 蓄サイクル、その原材料、資材を使用する生産サ イクルが275日間以上であることにより期限通り に納税できなません。

・取引先が解約する、又は納品期限延長したこと により期限通りに納税できなくなります。

4.3. 税務義務完了済に関する確認