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FCG アメリカ ニュースレター 第32回:州の人事・労務 第1回

2021年08月18日アメリカ

32回:州の人事・労務 第1

California Employment Tax (カリフォルニア州雇用税)

 

29回及び第30回のニュースレターにて、IRS/Internal Revenue Service(内国歳入庁)の連邦雇用税についてご紹介しましたが、アメリカでは、それらに加え、州ごとに様々な独自の雇用税が存在します。今回は、州の人事・労務シリーズ第1回として、カリフォルニア州の雇用税について、ご紹介します。

 

California Employment Taxの種類

カリフォルニア州では、EDD/Employment Development Department(雇用開発局)が4種類の州雇用税を管理しています。カリフォルニア州雇用税の概要は以下のとおりです。

 

1.  UI/ Unemployment Insurance(失業保険)

失業時の一時的な保障のために使われる税金で、連邦失業保険税と同様、雇用主が負担します。雇用主は、各従業員に支払われる暦年の賃金のうち7,000ドルまでに対し、一定の割合を支払います。 新規雇用主の場合、最初の23年間の税率は3.4%に固定されますが、その後は毎年12月にEDDが翌年の税率を雇用主に通知します。

 

2. ETT/Employment Training Tax(雇用訓練税)

カリフォルニア州内のビジネスをより競争力のあるものにするため、従業員に様々なトレーニングを提供することを目的とした税金で、雇用主が負担します。雇用主は、各従業員に支払われる暦年の賃金のうち7,000ドルまでに対し、0.1%を負担します。

 

3. SDI/State Disability Insurance (州障害保険)

業務外で発生した病気や怪我、妊娠、出産などにより仕事ができない従業員に対し、賃金の一部を保障することを目的とした税金で、従業員が負担します。PFL/Paid Family Leave(有給家族休暇)の給付もこの税金により賄われており、こちらは病気の家族の世話をしたり、出産や養子縁組などによる新しい子供との絆を深めるたりする目的で使用することができます。2021年度は、暦年に支払われる賃金のうち128,298ドルまでに対し、1.2%を雇用主が従業員の給与から源泉徴収します。

 

4. PIT/Personal Income Tax (個人所得税)

カリフォルニア州内で得たすべての所得に関して課税されます。連邦所得税と同様、従業員が負担します。 従業員は、カリフォルニア州独自の源泉徴収票“Form DE-4”に記入する必要があり、雇用主はこの内容に基づいて従業員の給与から源泉徴収します。

 

 

California Employment Taxの申告

カリフォルニア州の雇用主は、EDD指定の給与税申告書であるDE9及びDE9Cを、四半期ごとに提出する義務があります。DE9は、四半期のUIETTSDI及びPITの総額、及び源泉徴収総額を調整、申告するためのフォームです。DE9Cは、DE9の続きとなるフォームで、四半期内に各従業員に支払った雇用税の対象となる賃金及び源泉徴収したPITを報告します。これら2つのフォームは、その四半期内に賃金がいっさい支払われなかった場合も提出しなければならず、提出期限は四半期末の翌月末です。

DE9及びDE9Cは、EDDが提供するe-Services for Businessを使用して電子的に提出することが義務付けられています。ただし、EDDから電子申告の義務の免除を特別に認められている場合に限り、紙のフォームを提出することができます。

 

California Employment Taxの支払い

雇用主負担のUI及びETTは、四半期ごとに支払います。従業員負担のSDI 及びPITの支払い頻度は、雇用主ごとのFederal Income Tax及びFICA Taxの総額(以下、連邦雇用税)で決定される連邦雇用税の支払い頻度(第30回のニュースレター参照)及び源泉徴収したカリフォルニア州PITの累積額によって決まります。SDI 及びPITの支払い頻度及び期日は以下のとおりです。

FCGアメリカニュースレターNo32①

 

すべての州雇用税の支払いは、EDDが提供するe-Services for Businessを使用して電子的に行うことが義務付けられています。ただし、EDDから電子支払い義務の免除を特別に認められている場合に限り、紙のフォームを使用して支払うことができます。

 

By 上野 裕美

Fair Consulting USA Inc.

Los Angeles Office

 

お問い合わせ

Fair Consulting USA Inc.

21250 Hawthorne Blvd, Suite 500, Unit #48, Torrance, CA 90503

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◇涌井 正晴

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【PDF版】FCUS News letter vol. 32 CA Employment Tax