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ベトナム税務ニュース Vol.6 8

Sunday February 1st, 2015Vietnam

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会計基準に関するガイドラインの通達

財政省は2014年12月22日に企業会計基準に関 する通達No.200/2015/TT-BTCを公布しました。

この通達は、2006年3月20日付の決定書 No.15/2006/QD-BTCに従って発行された会計 基準及び2009年12月31日付の通達 No.244/2009/TT-BTCに代わる法令で2015年2月 5日から有効になり、2015年1月1日以降の会計 年度に適用されます。当該通達の注意点は次 の通りです。

① 改正範囲

企業の会計記帳、財務諸表の作成に関す るガイドラインとなり、税務には適用さ れません。

② 会計上の取引通貨

通常、会計上の取引通貨はベトナムドン (VND)となりますが、規定の基準を満 たせば取引通貨を外貨とすることが出来 き、選択した取引通貨を管轄の税務署に 通知する必要があります。 取引通貨を変更する場合、新しい会計年 度の開始時から変更が可能でとなり、現 会計年度の期末日から10日以内に通貨の 変更を管轄の税務署に通知する必要があ ります。

③ 会計帳簿

以前の通達では、会計帳簿のフォームは 指定されていましたが、今後は指定され た会計帳簿のフォーム、或いは企業独自 の会計帳簿を作成することが出来ます。 この場合、発生する取引の情報を明確に 確認しやすく準備する必要があります。

④ 会計の勘定項目

長期又は短期の分類が無くなります。 会計上の売上及び費用計上は領収書に依 存せず、会計基準に依存することになり ます。

⑤ 外国契約者に適用する会計基準

外国契約者は独立した法人ではない 恒久 的施設=(Permanent Establishment、以下 「PE」と言う。)または居住施設がある 場合は、次の通りベトナム会計基準に従 うことになります。

財務省からオフィシャルレターにて特定 の経理処理方法が発行された外国契約者 は当該オフィシャルレターに従うことに なります。一方、それ以外の場合はベト ナム会計基準を全て又は1部適用すること ができます。

外国契約者は適用する会計基準を管轄の 税務署に事業開始日から90日以内に通知 しなければなりません。適用する会計基 準の変更がある場合、変更日から15日以 内に管轄の税務署に通知しなければなり ません。

当該通達に関して、ご質問がございまし たらお問合せください。