採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

ベトナム税務ニュース Vol.67

Thursday January 1st, 2015Vietnam

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2015 年 1 月 1 日より施行の健康保険等

1. 健康保険改正法 No. 46/2014/QH13

2008年の健康保険法を改正し主な変更点は次の通 りです。

健康保険料の支払遅延による利息として未払金額 に中央銀行のベースレートの2倍を乗じた金額を 支払わなければなりません。また、健康保険証を 受領していない時、従業員が病院の費用を支払っ た場合、雇用者は健康保険負担分を従業員に支払 わなければなりません。

2. 雇用法 No. 38/2013/QH13

失業保険料は雇用者及び従業員がそれぞれ労働契 約書に記載の賃金の1%を支払う義務があります。 その賃金は地域別最低賃金以上でなければなりま せん。

・失業保険の加入対象者は3ヶ月以上の労働契 約書を締結する従業員も含みます。

・2015年1月1日以降、従業員数10人未満の企業 でも失業保険料を支払う義務があります。雇 用者は従業員の失業保険加入期間に対する退 職手当の支払が不要になります。従業員が負 担する失業保険料は課税所得より控除されま す。

・失業保険料の上限は一般最低賃金 (1,150,000VND)の20倍ではなく、地域別最 低賃金の20倍になります。 従って、従業員数10人未満の企業又は従業員に一 般最低賃金(1,150,000VND)の20倍以上の賃金を 支給している企業は、人件費の上昇に備える必要 があります。

3. 新しい地域別最低賃金(月額)の適用

政令No.103/2014/ND-CPによれば、地域別最低賃 金は2015年1月1日以降、月額25万~40万VND 引 上られます。詳細は以下の通りです。

地域1:310万VND(40万VND引上)

地域2:275万VND(35万VND引上)

地域3:240万VND(30万VND引上)

地域4:215万VND(25万VND引上)

また、政令の規定では、職業訓練を受けた従業員 の賃金は地域別最低賃金より7%以上多くなけれ ばなりません。

職業訓練を受けた人は次の人となります。

・企業で研修や自習後に、職業研修済が条件で ある職種に配属された人

・外国のトレーニング施設により職業資格、証 明書を発給された人

・職業資格の保持者又は職業トレーニング契約 を通じて職業訓練が完了した人

・1998年及び2005年の教育法、関連規定に従い 発給された職業資格、職業証明書の保持者