Newsletter of FCG Group.
Newsletter of FCG Group.
Thursday January 1st, 2015Vietnam
2008年の健康保険法を改正し主な変更点は次の通 りです。
健康保険料の支払遅延による利息として未払金額 に中央銀行のベースレートの2倍を乗じた金額を 支払わなければなりません。また、健康保険証を 受領していない時、従業員が病院の費用を支払っ た場合、雇用者は健康保険負担分を従業員に支払 わなければなりません。
失業保険料は雇用者及び従業員がそれぞれ労働契 約書に記載の賃金の1%を支払う義務があります。 その賃金は地域別最低賃金以上でなければなりま せん。
・失業保険の加入対象者は3ヶ月以上の労働契 約書を締結する従業員も含みます。
・2015年1月1日以降、従業員数10人未満の企業 でも失業保険料を支払う義務があります。雇 用者は従業員の失業保険加入期間に対する退 職手当の支払が不要になります。従業員が負 担する失業保険料は課税所得より控除されま す。
・失業保険料の上限は一般最低賃金 (1,150,000VND)の20倍ではなく、地域別最 低賃金の20倍になります。 従って、従業員数10人未満の企業又は従業員に一 般最低賃金(1,150,000VND)の20倍以上の賃金を 支給している企業は、人件費の上昇に備える必要 があります。
政令No.103/2014/ND-CPによれば、地域別最低賃 金は2015年1月1日以降、月額25万~40万VND 引 上られます。詳細は以下の通りです。
地域1:310万VND(40万VND引上)
地域2:275万VND(35万VND引上)
地域3:240万VND(30万VND引上)
地域4:215万VND(25万VND引上)
また、政令の規定では、職業訓練を受けた従業員 の賃金は地域別最低賃金より7%以上多くなけれ ばなりません。
職業訓練を受けた人は次の人となります。
・企業で研修や自習後に、職業研修済が条件で ある職種に配属された人
・外国のトレーニング施設により職業資格、証 明書を発給された人
・職業資格の保持者又は職業トレーニング契約 を通じて職業訓練が完了した人
・1998年及び2005年の教育法、関連規定に従い 発給された職業資格、職業証明書の保持者