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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.157)

Wednesday September 1st, 2021Greater China

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

サービス貿易等項目の対外支払いの利便化について

 

国家税務総局及び国家外貨管理局は202172日に「サービス貿易等項目の対外支払の税務備案に関する問題の補足公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告2021年第19号、以下19号公告)を公表しました。

この19号公告の公表により、オンラインによる備案の申請が認められるようになり、かつ、一部のサービス貿易等項目の対外支払いについては備案が不要となりました。主な変更点は以下のとおりです。

 

<変更点>

<変更前>

<変更後>

同一の契約に関わる支払

支払いの都度、備案を行う。

初回の支払いのみ備案が必要。

国内再投資の課税繰延

備案必要。

備案不要。

備案の方法

税務局窓口による申請のみ。

税務局窓口による申請の他、電子税務局によるオンライン申請が可能。

 

2つ目の国内再投資の課税繰延とは、国外投資家が中国国内企業より配当を受ける場合に、その配当を中国国内企業に直接投資することで源泉税の課税の繰延を受けることができる措置です。

 今回の公告により国内再投資の課税の繰延を受ける際に税務局への備案は不要となりますが、引き続き以下の条件を満たす必要はあります(財税201788号、財税2018102号)。

 

①国外投資者が得た配当を以下のいずれかの投資に充てること。

‐ 中国国内の居住企業の増資(払込資本金または資本剰余金の増額)。

‐ 中国国内で居住企業の新規設立。

‐ 非関連当事者から中国国内居住企業の株式の買収。

‐ 財政部、税務総局が定めるその他の方式。

②国外投資家が得た配当は中国国内居住企業が実際に実現した留保収益を分配した配当金などであること。

③(現金配当の場合)

国外投資家が直接投資に充てる配当を現金で支払った場合、配当を行う企業の口座から直接に投資先企業または株式の譲渡人の口座に振り込み、直接投資する前に国内外の他の口座を経由してはならない。

(現物配当の場合)

国外投資家が直接投資に充てる配当を実物、有価証券などの現金以外で支払った場合、当該資産の所有権は直接に配当を行う企業から投資先企業または株式の譲渡人に移転し、直接投資する前に他の企業、個人が所有または一時的に保有してはならない。

 

以下は19号公告の日本語参考訳です。

===

国家税務総局 国家外貨管理局

サービス貿易等項目の対外支払の税務備案に関する問題の補足公告

 

中央弁公庁、国務院弁公庁が公布した「税収徴収管理改革の更なる深化に関する意見」を深化及び徹底させ、「放管服」改革を促進・深化させ、市場化・法治化・国際化したビジネス環境を構築し、貿易及び投資の自由化及び利便化を促進し、国民のために実務を実施するべく、「国家税務総局 国家外貨管理局 サービス貿易等項目の対外支払の税務備案に関する問題の公告」(国家税務総局 国家外貨管理局公告 2013 年第 40 号公布、国家税務総局公告2018 年第 31 号改定)に対し、以下のとおり補足公告する。

一、国内機構及び個人(以下、「届出人」という)は同一の契約書について複数回の対外支払を必要とする場合、初回支払の前にのみ税務備案を行う。

二、以下の場合、税務備案を行う必要がない。

(一)外国投資者が国内直接投資で得た合法的な所得を以って国内再投資を行う場合。

(二)財政予算内で機関、事業単位、社会団体の非貿易及び非営利性の対外支払業務。

三、届出人は、以下の方法で「サービス貿易等項目の対外支払税務備案表」(以下は『備案表』という)を取得・申告することができる。

(一)電子税務局等を通じたオンライン方式で申告。

(二)各省、自治区、直轄市及び計画単列都市の税務局のホームページよりダウンロードして申告。

(三)主管税務機関の申告サービス窓口で受領及び申告。

四、届出人が電子税務局等を通じてオンライン方式による備案を行う場合、完全かつ事実通りに「備案表」を記入し、かつ、関連資料を提出しなければならない。届出人は備案完了後、「備案表」の番号と確認コードにより、外貨管理の関連規定に基づき、銀行での対外支払の手続を実施することができる。

五、届出人が申告サービス窓口で備案を行う場合、提出資料が全て揃い、「備案表」の記入が全て完了している場合、主管税務機関はその場で納税事項の審査を実施する必要がなく、システムに「備案表」の情報を入力し、「備案表」の番号及び確認コードを生成しなければならない。届出人は、「備案表」の番号及び確認コードにより、外貨管理の関連規定に基づき、銀行で対外支払の手続を実施することができる。

六、本公告は公布日より施行される。「国家税務総局 国家外貨管理局 サービス貿易等項目の対外支払の税務備案に関する問題の公告」(国家税務総局国家外貨管理局公告 2013 年第 40 号公布、国家税務総局公告 2018 年第 31 号改定)の第一条第二項、第二条第二項、第五条、第六条、第七条、第八条、第十条及び添付 2 は同時に廃止する。

 

以上を公告する。

 


香港

 

最新の入境規制及び登記情報開示制限について

 

1. 香港非居住者も日本から香港への入境が可能に

香港政府は202189日から入境規制措置を変更すると発表しました。これにより、グループB(中リスク国)に分類される日本からの入境については、ワクチン完全接種者であれば、非香港居住者であっても可能になります。入境後は14日間の指定検疫ホテルでの強制検疫、その後7日間の自己観察が必要となります。

その一方で2021820日から、ワクチン完全接種かつ抗体検査が陽性の場合に適用されていた緩和措置がなくなり、7日間に短縮されていた強制検疫期間が14日間に戻ることとなりました。世界的にデルタ変異株が拡大していることや、抗体検査で陽性だった人が感染していることが原因だと香港政府は発表しています。

 

2. シンガポール、香港からの渡航者を隔離免除と発表

シンガポールは20218202359分より、香港及びマカオからの渡航者を隔離免除とし、到着時のPCR検査のみで受け入れることを発表しました。シンガポール側だけでの隔離免除となるため、シンガポールから香港に戻った場合は香港の入境規制に従い14日以上の強制検疫が必要となります。

また、香港とシンガポールは2021819日、「トラベルバブル(双方向で隔離免除する計画)」については今後議論を続けないと発表しました。理由は「両国の防疫戦略の違い」としており、香港側とシンガポール側それぞれ別々に新型コロナウイルス対策を継続する方針とのことです。

 

3. 回港易スキームの適用対象の縮小

香港政府は202185日より、広東省を除く中国本土全域からの入境者に対しての回港易スキームの適用を停止すると発表しました。回港易スキーム(Return2hk)は中国に滞在する⾹港居⺠に対し⾹港⼊境後の強制検疫を免除するものですが、中国本土での感染拡大を踏まえて、広東省以外からの入境者は一律で回港易を使えないこととしました。今後、回港易を利用できるのは、香港到着の前14日以内に広東省以外の中国本土地域を訪れていない人に限られることとなります。回港易を利用できずに帰港した場合は、到着後に14日間の強制検疫を受けることが必須となります。

 

4. 登記情報開示制限の第1段階が823日に施行

2021年818日、香港の立法会で企業の登記情報開示制限に関する法令が成立しました。823日に施行され、第1段階として取締役の住所及び香港身分証番号(香港IDカード)の開示が取り止められます。

8月23日から取締役の住所は連絡用住所、香港IDカード番号は番号の一部(アルファベット1文字とそれに続く3桁の数字)で代替可能になります。住所及び香港IDカード番号はProtected Informationに指定され、開示対象は当事者や代理人、弁護士や会計士などの専門家、金融機関などに限定されることとなります。

2022年1024日に実施される予定の第2段階では、取締役の住所及び香港IDカード番号以外にも、企業側がProtected Informationに指定した登記情報の開示対象を限定することができるようになり、20231227日に実施される第3段階では、登記情報の関係者は、Protected Informationに指定した情報を完全非開示にできることとなる予定です。

 


台湾

 

・感染者・死亡者速報通知(2021831日付)

FCG中華圏ニュースレターNo157台湾①

 

【台湾での新型コロナウィルス感染状況】

台湾では、5月に入ってから域内感染が広がり、第三級(第四級が最も厳しく外出制限がかかる)の警戒態勢が続いていました。しかし、現状では台湾全土の一日の感染者数が数名程度と低い水準が続いており、727日から第二級に緩められて以降、学校の再開、飲食店の店内飲食の再開等緩和が行われ、ほぼ5月以前の日常が回復しつつあります。ただし、店内飲食における人数制限、ソーシャルディスタンスの確保などにより、飲食業を中心として業績への影響は引き続き避けられない状況です。また、9月6日までこの第二級措置が続く予定ですが、それ以降もこの措置は継続される見通しです。

また、デルタ株流入を警戒し、海外からの台湾渡航の原則禁止・ビザ発給停止措置は引き続き継続され、再開のめどがたっていないなど、先が見通せない中でビジネスへの影響は引き続き続く見通しです。

 

【台湾への入境制限】

2021年519日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、第二級警戒態勢に下げられた727日以降もこの措置は継続されています。そのため居留証を持たない外国人の一時的な出張、長期滞在を前提とした駐在ともに、現在日本から台湾に渡航することはできません。また再開のめども立っていません。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

8月11日内政部移民署は2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(14回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 

【中間納税の免除申請】

台湾では多くの企業が12月決算ですが、その場合9月が中間納税となり、基本的には前年度納税額の50%を暫定納付します。しかし新型コロナ感染拡大により業績に影響を受けた企業は「紓困振興特別條例」に基づき、以下の条件のもと、中間納税の免除申請を行うことが出来ます。

・紓困振興特別條例第93項に基づき、補助、補償、振興策を受けた者。

・新型コロナ感染拡大により、短期間に営業収入が減少した者

例:20201月以降の任意の連続2か月間の平均営業収入または任意の1か月の営業収入が201912月以前の6か月または2018年以降の任意の1年間の同期間の平均営業収入と比較して15%以上減少している場合、またはその他の営業収入が減少している場合等

また、昨年において中間納税が免除となっている企業、または法人税、営業税等各種税目の納税猶予、分割納税の承認をすでに得ている企業は、改めて中間納税免除の申請を行わなくても、自動で適用されるとしています。

 


お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/

 

フェアコンサルティング中国

(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

北京分公司

北京市朝陽区東三環北路甲19号楼 嘉盛SOHO 10層 A058室

電話:+86-10-8524-0758

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

 

 

蘇州分公司

蘇州工業園区華池街88号 晉合広場2号11F1176室

電話:+86-512-8916-5176

担当:坂林(SAKABAYASHI

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深セン分公司

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担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士

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担当:山口(YAMAGUCHI)日本国公認会計士

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フェアコンサルティング台湾

(正緯管理顧問股份有限公司)

台北市松山區民生東路3段128號7樓之1 保富金融大樓

電話:+886-2-2717-0318

担当:坂下(SAKASHITA)

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