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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.158)

Friday October 1st, 2021Greater China

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

中華人民共和国都市維持建設税法について

 

「中華人民共和国都市維持建設税法」は2020811日に第13回全国人民代表大会常務委員会第21回会議で採択され、202191日から施行されています。本法の実施に伴い、198528日に国務院が公布した都市維持建設税暫定条例は廃止されました。本法においては、従来の税制の枠組みを概ね引き継ぎ、一部の仕組みを細分化し、増値税、消費税との同時徴収・同時管理のモデルを整備し、暫定条例から法律に格上げすることとなりました。

本法は中国国外の企業及び個人による中国国内での役務提供、サービス提供、無形資産の譲渡に係る増値税に関しては、都市維持建設税は不要となることが規定されています。今後、中国国外の企業及び個人の税負担の軽減が期待されます。本法の主な内容は以下のとおりです。

 

・都市維持建設税の納税義務者及び税金計算の根拠

1. 中国国内で増値税、消費税を納付する機関(企業を含む)と個人は、都市維持建設税の納税者であり、本法の規定に従って都市維持建設税を納付しなければならない。

2. 都市維持建設税の源泉徴収義務者は、増値税、消費税の源泉徴収義務を負う機関(企業を含む)と個人であり、増値税、消費税を源泉徴収すると同時に、都市維持建設税を源泉徴収する。

3. 都市維持建設税は納税者が法律に基づき実際に納付した増値税、消費税の税額を税金計算の根拠とし、税金計算の根拠から規定に基づき増値税の期末留保税額の還付額は控除するものとする。

4. 輸入貨物または中国国外の機関(企業を含む)と個人が中国国内に役務、サービス、無形資産を販売して納付した増値税、消費税の税額は都市維持建設税の計算根拠に入れず、都市維持建設税を徴収しない。

 

・都市維持建設税の税率

都市維持建設税の税額は、税金計算根拠に基づき、適用税率を掛けて計算する。

具体的な適用税率は以下のとおりである。

1. 納税者の所在地が都市区にある場合、税率は7%である。

2. 納税者の所在地が県、鎮にある場合、税率は5%である。

3. 納税者の所在地が都市区、県または鎮にない場合、税率は1%である。

納税者の所在地とは、納税者の住所または納税者の生産経営活動に関連するその他の場所であり、具体的な場所は省、自治区、直轄市によって決定される。

 

・都市維持建設税の納税義務の発生時期

都市維持建設税の納税義務の発生時期は増値税、消費税の納税義務の発生時期と一致し、それぞれ増値税、消費税とともに納付する。

「中華人民共和国都市維持建設税法」の実施に伴い、財政部、国家税務総局より2021824日に「財政部 税務総局による都市維持建設税の税金計算根拠確定方法等の事項に関する公告」(財政部 税務総局公告2021年第28号)及び2021831日に「国家税務総局による都市維持建設税の徴収管理事項に関する公告」(国家税務総局公告2021年第26号)が公布され、更なる詳細が定められ、同じく202191日から施行されています。 

 

国家税務総局のホームページの上記の2つの公告のURLをご案内させていただきますので、ご参考ください。

「財政部 税務総局による都市維持建設税の税金計算根拠確定方法等の事項に関する公告」

(財政部 税務総局公告2021年第28号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168440/content.html

「国家税務総局による都市維持建設税の徴収管理事項に関する公告」

(国家税務総局公告2021年第26号)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n365/c5168590/content.html

 


 

香港

 

最新の入境規制について

 

1. 香港から日本への帰国、ワクチン証明で隔離は14日から10日に

 

日本政府は2021927日、「水際対策強化にかかる新たな措置(18)(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)」を発表しました。日本政府が有効と確認したワクチンの接種証明書があれば、入国後14日間の自宅などでの隔離期間を10日に短縮できることになりました。入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省に届ける必要があります。

当該措置は2021101日から適用され、香港から日本に帰国する場合には隔離期間が14日から10日となりますが、マカオは対象外となっている他、ワクチンを接種できない12歳未満の子供については適用されない点に留意が必要です。

また、日本政府が認めたワクチンは、ビオンテック(ファイザー)、アストラゼネカ、モデルナの3種類のワクチンで、香港で接種可能なワクチンのうち「科興控股生物技術(Sinovac Biotech/シノバック・バイオテック)」が開発した「克爾来福(CoronaVac)」は対象外となります。

 

2. 香港非居住者の広東省からの強制検疫なしでの入境が可能に(来港易スキーム)

 

2021年915日より、香港非居住者を対象に広東省から強制検疫なしで香港に入境できる来港易スキーム(Come2hk)が開始されました。本スキームは12,000人まで利用でき、深圳湾及び港珠澳大橋からそれぞれ1,000人までを上限として入境が可能となります。入境にあたっては、入境日の3日前以降に取得したPCR検査の陰性結果を提示すればよく、ワクチンの接種は求められていません。ただし、本スキームを利用して香港に入境した場合でも、現時点では広東省に戻る際に中国側で強制検疫が必要になります。

なお、本スキームは当初マカオからの入境者も対象となっていましたが、マカオでのコロナウイルス感染状況を考慮し、202192522時より、マカオからの入境については再び強制検疫が義務付けられることになりました。

 

3. 香港居住者の中国全土からの強制検疫なしでの入境が可能に(回港易スキーム)

 

2021年98日より、香港居住者が中国本土全域から入境する際に強制検疫を免除する回港易スキーム(Return2hk)が再開されました。本スキームは中国本土でのコロナウイルス感染拡大を受けて、一時的に広東省からの入境者のみが対象となっていましたが、再び中国本土全域からの入境が可能となりました。16,000人が利用でき、3,000人は深圳湾から、2,000人は港珠澳大橋から、1,000人は香港国際空港から香港に入境できます。

なお、本スキームは当初マカオからの入境者も対象となっていましたが、マカオでのコロナウイルス感染状況を考慮し、202192522時より、マカオからの入境については再び強制検疫が義務付けられることになりました。

 


 

台湾

 

・感染者・死亡者速報通知(2021年9月30日付)

キャプチャTW

 

 

【台湾での新型コロナウィルス感染状況】

台湾では、全土の一日の感染者数がほぼ0の状態が続いており、5月以前の日常が回復しつつあります。ただし、店内飲食における人数制限、ソーシャルディスタンスの確保などにより、飲食業を中心として業績への影響は引き続き避けられない状況です。また、10月4日までこの第二級措置が続く予定ですが、それ以降もこの措置は継続される見通しです。

また、前月と同様に海外からの台湾渡航の原則禁止・ビザ発給停止措置は今後も継続され、再開のめどがたっていません。

 

【台湾への入境制限】

2021年5月19日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、第二級警戒態勢に下げられた7月27日以降もこの措置は継続されています。そのため居留証を持たない外国人の一時的な出張、長期滞在を前提とした駐在ともに、現在日本から台湾に渡航することはできません。また再開のめども立っていません。

ただし、台湾政府が重要と認める大型取引で、かつ代替不可能な場合などには特別許可によりビザ発行・台湾渡航が認められているケースもありますが、非常に特殊なケースに限られるため、一般的なビジネスにおいては引き続き渡航ができない状況が続くと予想されます。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

9月10日内政部移民署は2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(15回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 

【オンライン株主総会の開催を認める会社法修正案】

台湾経済部は830日に株主総会のオンライン開催を定款に明記しなくても可能とする修正案を予告しました。現行法ではオンライン開催規定を定款に盛り込んで初めて可能となりますが、この予告案が正式に施行されればその条文は不要となります。

特に現地企業との合弁会社が2018年の会社法改正で盛り込まれたオンライン開催規定を定款に規定していない場合、現状のコロナ禍において状況によっては委任状による代理出席などの対応が必要でしたが、本改正案が通ればその必要はなくなります。

 


 

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