Newsletter of FCG Group.
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Monday November 1st, 2021Greater China
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簡易抹消登記の更なる利便化について
市場監督管理総局及び国家税務総局は2021年7月30日、「簡易抹消登記の更なる最適化と中小企業の市場からの撤退の利便化に関する通知」(国市監注発[2021]45号、以下45号通知)を公表しました。
企業清算時における手続き簡便化の政策としては、すでに2018年9月に国家税務総局から公表された「税務登記抹消手続きの利便化に関する通知」(税総発[2018]149号、以下149号通知)、2019年1月に市場監督管理総局から公表された「企業抹消登記の簡便化に関する通知」(国市監注[2019年]30号、以下30号通知)がありましたが、今回公表された45号通知は149号通知および30号通知を補完する位置づけの通知となっています。
45号通知は5つの項目で構成され、主な内容は以下の通りとなっています。
1. 簡易抹消登記の適用範囲の拡大
簡易抹消登記の適用範囲を、債権債務が未発生または債権債務をすでに精算済の市場主体※1(( 場株式有限公司を除く、以下同じ)に拡大する。簡易抹消登記を申請する時点においては、未精算の経費、未払給与、社会保険費用や法定経済補償金、未納付税金(滞納金、罰金を含む)などの債権債務を有してはならない。
2. 個人事業主に対する簡易抹消登記の実施
個人事業主が簡易抹消登記申請を行った場合、市場監督管理局は1営業日以内に税務局などの関連機関に情報を共有し、関連機関は10暦日以内にフィードバックを行わなければならない。関連機関に異議がない場合、市場監督管理局は速やかに簡易抹消登記を行わなければならない。
3. 抹消登記公告期間の短縮
簡易抹消登記にかかる公告期間を45日から20日に短縮する。公告期間後は、市場主体は市場監督管理局に簡易抹消登記を申請することができ、公告期間終了後20日以内に市場監督管理局へ申請しなければならない。ただし、実際の状況に鑑みて、最長30日を超えない期間まで延長することができる。
4.簡易抹消登記メカニズムの確立
市場主体が簡易抹消登記を申請したあと、市場監督管理局により企業経営異常リストに記載される、持分が凍結・出資や動産が差し押さえられる状況などになった場合であっても、簡易抹消登記手続きに係る公告を撤回することなく、 述の状況が解消したあとに再び手続きに従って簡易抹消登記の申請をすることができる。
5.抹消登記プラットフォームプロセスの最適化
市場主体はプラットフォームを通じて簡易抹消登記を進めることができ、条件に合致する場合は全工程をインターネット上で行うことができる。
上記のとおり、これまで清算撤退に長期間を要していた手続きにおいて、近年政府機関での効率化が進んでいます。一方、 海市においても各政府機関によって細かな部分の見解が異なる場合や、手続きが滞るケースもありますので、これまで通り慎重な計画と準備が必要となります。
※1 中国市場において経済活動を行う、組織および個人等をいう。
香港
在香港日系企業数の公表について
1. 在香港外国企業数の統計データの公表について
2021年10月28日、香港政府統計処は香港に拠点を置く外国企業(中国本土系企業を含む)の数を公表しました。これによると、外資系企業の数は2021年6月1日時点で9,049社、そのうち日本企業は1,388社となり、前年とほぼ横ばいの数でした。過去5年の推移は以下の表のとおりとなります。
2019年以降の民主化デモ等に伴う社会混乱、新型コロナウイルスの流行及び国家安全維持法の施行による影響で大幅な減少が予想されていましたが、日系企業を含む在香港外国企業数はほぼ横ばいであり、多くの企業は、香港の優位性は依然として失われていないと判断したようです。
・地域統括本部(RHQ:regional headquarters):香港外に親会社があり、親会社に代わって香港及びその他の地域の拠点の運営に対するマネジメント権限を持っている拠点
・ 地域事務所(RO:regional office):香港外に親会社があり、親会社に代わって香港及びその他の地域の拠点の運営を調整する責任を持っている拠点
・ 現地事務所(LO:local office):香港外に親会社があり、香港でのビジネスのみを担当する拠点
2. 会社登記局及び土地登記局のデータ閲覧を厳格化
会社登記局(Companies Registry)及び土地登記局(The Land Registry)は2021年11月1日より、データベースを閲覧する際に閲覧者に氏名と香港身分証(香港ID)等の本人確認資料の提供を義務付けると発表しました。会社登記局は閲覧目的を明らかにし閲覧目的とは関係がないことに使用しないこと、土地登記局は閲覧によって得た情報を個人情報保護条例に違反する状況、公衆への閲覧に供する趣旨と無関係の目的で使用しないことの確認を閲覧者に求めるようになり、政府のデータベースの閲覧制限や不法閲覧の摘発が強化されてきています。
3. MPFの解雇補償金充当廃止案について
香港政府労働・福祉局の羅致光局長は2021年10月10日に更新した公式ブログで、香港の強制退職年金基金(MPF)制度の見直しを巡り、雇用主は従業員への解雇補償金と長期服務金(被解雇者や定年退職者に支払われる解雇補償)としてそれまで積み立てたMPFを充当できる仕組みが廃止される前に従業員を解雇してもメリットはないと説明しました。
現行は、解雇した従業員に対して解雇補償金または長期服務金を支払う場合、雇用主がそれまでに積み立てたMPFから充当できる制度となっています。これにより、従業員解雇時に発生する雇用主側の費用の大部分をMPFから充当することができるのですが、この充当できる仕組みが廃止される方向で議論されているため、廃止される前に解雇を進めてしまおうと考える企業が出ています。今回の説明では、充当の廃止に遡及適用はないため今の段階で慌てて解雇を進める意味はなく、充当廃止が盛り込まれた改正条例の施行日までの雇用期間については、積立金を解雇補償金または長期服務金に充当できると説明しています。
香港政府トップの林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は2021年10月6日の施政方針演説で、充当廃止の条例改正案を2022 年に立法会に提出すると明らかにしており、充当廃止は2025年に実現する見込みです。
台湾
・感染者・死亡者速報通知(2021年10月28日付)
【台湾での新型コロナウィルス感染状況】
台湾では、先月に引き続き、全土の一日の感染者数がほぼ0の状態が続いており、5月以前の日常が回復しつつあります。また、現時点では11月15日までこの第二級措置が続く予定ですが、これまで同様それ以降もこの措置は継続される見通しです。
また、海外からの台湾渡航の原則禁止・ビザ発給停止措置は今後も継続され、現時点では再開のめどがたっていません。
【台湾への入境制限】
2021年5月19日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、第二級警戒態勢に下げられた7月27日以降もこの措置は継続されています。そのため居留証を持たない外国人の一時的な出張、長期滞在を前提とした駐在ともに、現在日本から台湾に渡航することはできません。また再開のめども立っていません。
ただし、台湾政府が重要と認める大型取引で、かつ代替不可能な場合などには特別許可によりビザ発行・台湾渡航が認められているケースもありますが、非常に特殊なケースに限られるため、一般的なビジネスにおいては引き続き渡航ができない状況が続くと予想されます。
【ノービザ滞在の再延長措置について】
10月12日内政部移民署は2020年3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(16回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。
【2022年最低賃金の引上げについて】
台湾労働部は10月8日、2022年1月1日から最低賃金を月給24,000台湾ドルから25,250台湾ドルに引き上げることを決定した。また時給も160台湾ドルから168台湾ドルに引き上げられ、いずれも約5%超の上げ幅となります。
【個人所得税の非課税枠の引き上げについて】
台湾財政部は10月19日、個人所得税の計算において、非課税とされる一人当たりの基本生活費を現状の182,000台湾ドルから192,000台湾ドルに引き上げることを発表しました。来年5月に実施する2021年度の所得税申告から適用となり、実質的な減税措置となります。
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