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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.160)

Wednesday December 1st, 2021Greater China

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北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

税務局における納税信用評価及び見直しに関する公告

2021年1115日に国家税務総局より「納税信用評価及び見直しに関する事項の公告」が公表されました。今回はその公告の内容についてご紹介させていただきます。

税務局によって全ての企業は以下のいずれかの評価がされており、電子税務局と呼ばれる電子申告の画面より確認することができます。

CN①

 

今回の公告では、主にこの納税信用評価D級の企業について、評価の見直方法が掲載されています。申請が可能な企業は以下のとおりです。

CN②

CN③

 

 

税関に対する登録登記及び備案企業信用管理法の公表

2021年913日に税関総署は「中華人民共和国税関登録登記及び備案企業信用管理法に関する令」(税関総署第251号令)を公表しました。

これまで税関は企業の信用状況に応じて高級認証企業・一般認証企業・一般信用企業・信用喪失企業の4つで評価し、評価に応じて税関手続の措置を分けてきましたが、今回この評価区分を高級認証企業・信用喪失企業・その他企業の3つに変更しました。その評価基準及び評価毎の措置をご紹介します。

 

CN4

CN6

CN10

 


 

香港

 

香港から日本への渡航における隔離制限強化について

 

1. 香港から日本への渡航における隔離制限強化について

新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」への対応として、日本政府は20211130日午前0時より世界の全ての国と地域を対象に、ビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止する方針を発表しました。

加えてオミクロン株が香港で確認されたことで、日本人が香港から帰国する際の対応も強化されることになりました。具体的には、過去14日以内に香港に滞在歴のある入国者は、入国時にPCR検査陰性証明書を提示し、指定宿泊施設で3日間の待機(入国日を含めない)が求められます。さらに入国後3日目にも検査を行い、陰性であれば指定宿泊施設を退所でき、入国後14日目までの間は自宅等で待機を行います。これまでワクチン接種者に対して行われていた、3日間停留措置の免除や待機期間短縮措置といった行動制限緩和措置は、2021121日午前0時以降の入国者に対しては停止されます。

 

2. 感染リスク通知アプリ「安心出行」の義務化範囲の拡大

香港政府は20211123日、新型コロナウイルス感染リスク通知アプリ「安心出行(リーブホームセーフ)」の使用を義務付ける範囲を、202112月9日から全ての飲食店と美容院等にも拡大すると発表しました。安心出行は、公共の場に掲示されたQRコードを利用者がスマートフォンのアプリで読み取り、訪問履歴をスマートフォン内に記録する仕組みで、既に一部の飲食店や政府施設、街市(公設市場)などで入場者の使用が義務付けられていました。

12月9日から新たに使用が義務化されるのは、全ての飲食店の他、ゲームセンターや公衆浴場、フィットネスセンター、美容院、マッサージ店等です。このうち飲食店はこれまでC類、D類と呼ばれる比較的緩やかな営業規制が適用される店だけが使用対象でしたが、12月9日からはA類、B類に分類される店も対象となります。

 

3. マカオからの香港入境、隔離免除を再開

香港政府は20211028日、中国本土及びマカオからの入境者に一定条件下で強制隔離を免除するスキーム「回港易(リターン2hk)」(香港身分証の保有者が対象)及び「来港易(カム2hk)」(本土とマカオの居住者が対象)について、マカオからの入境者への適用を202111月2日から再開すると発表しました。

 


 

台湾

 

・感染者・死亡者速報通知(2021年11月29日付)

TW

 

【台湾での新型コロナウィルス感染状況】
台湾では、先月に引き続き、全土の一日の感染者数がほぼ0の状態が続いており、台湾内での生活においてはほぼ通常通りの生活に戻っています。また、現時点では12月13日までこの第二級措置が続く予定ですが、これまで同様それ以降もこの措置は継続される見通しです。

また、海外からの台湾渡航の原則禁止・ビザ発給停止措置は今後も継続され、現時点では再開のめどがたっていません。

 

【台湾への入境制限】

2021年519日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、現状も変更の予定はありません。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

11月9日内政部移民署は2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(17回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 

【個人所得税の控除引き上げについて】

台湾財政部は1124日に個人所得税の所得額計算における控除額を2022年度より引き上げることを発表しました。

主な内容は以下の通りとなります。

・免税額:88,000台湾ドル→92,000台湾ドル

・標準控除額:単身120,000台湾ドル→124,000台湾ドル

       配偶者有240,000台湾ドル→248,000台湾ドル

・給与所得特別控除額:200,000台湾ドル→207,000台湾ドル

上記控除額の引き上げは2022年所得の申告(20235月申告)から適用となります。


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