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FCCNニュースレター Vol.75 (2015年12月16日)

Wednesday December 16th, 2015China

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増値税電子発票の全国展開について

国家税務総局は20151126日付けで「増値税電子発票システムにより発行される増値税電子普通発票の普及に関する公告」(国家税務総局公告2015年第84号)を公布し、2015121日より施行されました。公告の概要は以下の通りです。

①増値税電子発票システムで発行された増値税電子普通発票が普及することにより、納税者の経営コスト削減、社会資源の節約、消費者の使用発票の保存の便宜、健全で公平な税収環境への重要な効果をもたらす。

②増値税電子発票の発行者と購入者が紙の発票を必要とする場合、自ら増値税電子普通発票の電子書類を印刷することができ、その法的効力、基本的用途、基本的使用規定等は税務機関が監督する増値税普通発票と同様である。

③増値税電子普通発票の発票コードは12桁であり、第1桁は0、第2桁から第5桁は代表省、自治区、直轄市及び計画単列市、第6桁から第7桁は年度、第8桁から第10桁はロット、第11桁から第12桁は発票の種類(11は電子普通発票を表す。)発票番号は8桁で、年度、ロットにより編成される。

④北京市、上海市、浙江省、深圳市以外のその他の地域で電子発票を既に使用している増値税納税者は、20151231日までに関連システムの接続・技術改良を完成させ、201611日より増値税電子発票システムを使用して増値税電子普通発票を発行し、その他の電子発票システムは同時に使用を停止するものとする。

⑤各地の税務機関は納税者に組織的な宣伝作業をし、発票発行量が多い業種(例:Eコマース、電信、宅配便、公共事業等の業種)の増値税電子発票の普及業務を重点的に行う。


 

 

増値税専用発票:一般納税者資格を所有する組織のみが発行でき、従来においては全て税務機関より監督・作成・印刷され、仕入増値税控除の合法的な証明となる発票である。発票には発行者と受領者の社名、税務登記番号、住所等が記載される。一般納税者が小売する消費品(タバコ、酒、食品、服装、化粧品等)の発行はできない。

増値税普通発票:上記の専用発票以外の増値税発票であり、仕入増値税の控除はできない。


今回は、増値税普通発票の電子版の普及について規定されています。増値税電子普通発票は試行されてから、201581日より北京市、上海市、浙江省、深圳市ではグレードアップ版の増値税発票システムにより増値税電子普通発票が発行されていました(「アップグレード版増値税発票システムによる電子発票の試行発行業務の問題に関する通知」(税総函【2015373号))。それらの運用がある程度落ち着いたことにより、今回の全国展開となったと考えられます。電子発票は受領者自身で印刷が可能なため、発行者の輸送費、印刷代などのコストが大幅に削減され、人員コストや環境保全に影響を与えます。自分が印刷した電子発票は偽造の懸念から、精算処理しにくいという声もありますが、全国的な制度の普及により、慣れてくるのではないでしょうか。