Newsletter of FCG Group.
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Monday February 1st, 2016Vietnam
輸出加工区、輸出加工企業に係る規定
政府は、2015年11月9日に輸出加工区、輸出加工企業、工業区に係る2008年3月14日付政令No.29/
2008/ND-CPの第21条に対して改正・補足する政令No.114/2015/ND-CPを公布し2015年12月25日より
有効となります。主なポイントは下記の通りです。
輸出加工区、輸出加工企業には非関税地域に対する一般規定が適用されます。輸出加工企業の場合、投資管轄当局により発行される文書(投資登録証明書など)にて輸出加工企業であることが明記されます。
輸出加工企業は、オフィスで従業員が消費する文房具、食品、消耗品の他に、企業での建設工事のための建設資材を国内から購入することが可能です。購入の際、輸出加工企業及びサプライヤーは輸出入手続き、税関手続きを実施するかしないか選択することが可能です。
特定の場合を除き、輸出加工区・輸出加工企業と非課税地域以外の国内企業との商品売買などは輸出入関係にあります。
輸出加工企業は投資、商業に係る法律規定に従い、国内で商品を販売することができます。販売時、許可が必要な輸入品、輸入時に検査が必要な輸入品以外の場合、輸出入品の管理規定は適用されません。
輸出加工企業が商品販売及び関連活動に関するライセンスを持つ場合、ベトナムでの商品売買に関する売上、費用を計上する別の会計帳簿を作成し、輸出加工事業と別の商品保存場所を配置する必要があります。或いは、販売活動を行う支店を輸出加工区、輸出加工企業の以外で設立する必要があります。