FCG集团的通讯
FCG集团的通讯
01/26/22 Wednesday澳大利亚
1. 新型コロナウイルス最新情報
オーストラリアでの日々の感染者数直近(1月23日時点)で31,660人となり、昨年末頃からのオミクロン株の感染拡大により大きく増加しています。内訳は、NSW州13,620人、QLD州8,639人、VIC州6,625人、SA州2,062人などとなっています。ただし、1月中旬をピークに直近は減少傾向が見られています。
●1月21日より、NSW州、QLD州、VIC州、ACT及びNTに加えて、SA州、WA州及びTAS州からの日本への入国時も検疫所指定施設での3日間待機が必要となりました(豪州全土に対象拡大)。一方、1月15日からは日本入国後の自宅等待機(検疫所指定施設での待機期間を含む)が14日間から10日間に短縮されています。
2. 日本からオーストラリア(メルボルン)への帰国体験記(1月10日時点)
先月号のニュースレターでは12月7日に弊社職員(サブクラス482ビザ保有者・永住権なし)がメルボルンから日本に帰国した際の体験記を紹介しましたが、今月号では同職員が1月10日に日本からメルボルンに帰国した際の体験記を紹介します。
【事前準備】
●オーストラリア(メルボルン)への帰国の事前準備として日本で以下の手続を実施
①日本離陸前72時間以内の日時での陰性証明書の取得(クリニックは自身で予約)
②Australia Travel Declarationの申請(日本離陸の72時間前までに申請要)
https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration
③VIC州への入州申請(Border Travel Permit)
https://www.service.vic.gov.au/services/border-permit/home
【成田空港】
●フライトは成田→メルボルンJAL直行便を使用
●JAL航空チェックインカウンターにて以下の書類を提示(それ以外は通常の手続と同様)
①日本離陸前72時間以内の日時での陰性証明書
②Australia Travel Declaration
③VIC州への入州申請(Border Travel Permit)
④ワクチン接種証明書
⑤ビザ証明書類(Visa Grant Notification)
【メルボルン空港】
●メルボルンに着陸後しばらく機内で待たされたが、各種書類の確認はなく、通常と同様の入国手続のみ
●預け荷物のピックアップ時にターンテーブル付近にて係員からVIC入州後のルールが記載された説明書(1枚)が渡される
【メルボルンでの自己隔離】
●ワクチン接種済みの場合はホテル隔離の必要はなく、VIC州到着後24時間以内にPCR検査または迅速抗原検査(RAT検査)を受け、陰性結果を受領するまで自宅隔離が求められる
●RAT検査キットは品薄状態で入手ができなかったため、VIC州政府ウェブサイト(下記リンク)より自宅付近のPCR検査場を検索
https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
●混雑回避のためメルボルン中心地(CBD)から離れた検査場を探し、Sandringham Hospital(193 Bluff Rd, Sandringham VIC 3191)に帰国翌日朝9:00頃に訪問。事前予約は不可(ただし、検査場によってはオンラインで自身の情報を事前登録しておくことで受付時間を短縮可能)。受付にて検査を受けに来た理由を確認され、海外から帰国したためと回答(PCR検査場は、コロナの兆候がある人及び家族内に感染者がいる人等に利用が限定されているため)。
●ほとんど人は並んでおらず到着から15分程度で検査まで完了。検査結果は24~48時間で通知されるとの説明であった。
●PCR検査翌日20時頃(検査から約35時間後)に検査結果(陰性)をテキストメッセージで受領
●なお、当時はVIC州到着後5日目~7日目の間に再度PCR検査等を受けることが要請されていた(注:現時点では当該要請はなくなっており上記の24時間以内の検査のみ必要)。そのため、到着後5日目の14時頃にCBDのMelbourne Town Hall(90-130 Swanston St, Melbourne VIC 3000)にてPCR検査を受けた。20人程度並んでいたが30分程度で検査まで完了。検査結果(陰性)は翌朝11時頃(検査から約21時間後)にテキストメッセージで受領。
(注)帰国される方各々の状況により上記と異なる場合がございますので、あくまで参考例としてご参照いただけますと幸いです。また、上記は1月10日時点の情報となっており、最新の規制や取扱については各種関連ウェブサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
3. 2021年12月BASの提出期限
毎月ATOにBAS(Business Activity Statements)を申告している場合、通常の申告期限は翌月21日となりますが、12月分BASについては申告期限が2月21日と1ヶ月の猶予がありますのでご留意ください。
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
讃岐 修治 鳥居 裕司
オーストラリア国公認会計士 日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2022年1月