FCG集团的通讯
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12/01/15 Tuesday中国
企業所得税優遇政策事項実施弁法公布について
国家税務総局は 2015 年 11 月 12 日付けで「企業所得税優遇政策事項実施弁法」公布に関する公告(国家税務 総局公告 2015 年第 76 号)を公布しました。企業所得税の各優遇政策の届出に関して、届出の定義・届出の時期・届 出の資料・届出の頻度・調査に備えて保存が必要な資料等の詳細が定められ、2015 年度及び以降年度の企業所得税 優遇政策事項に適用されます。
また、本公告には、添付1から 3 を伴っています。添付 1 は企業所得税優遇事項届出管理目録(2015 年版)で、優 遇事項55項目及びその政策概要・主要政策の依拠・届出る資料・予納時期に優遇を享受するかどうか・主要となる調査に 備えて保存が必要な資料が記載されています。添付 2 は企業所得税優遇事項届出表のフォーマットとその記入説明、添付 3 は納税企業支店機構が既に届出ている優遇事項リストのまとめで、本店機構の納税者名称及びその納税者識別番号・ 担当者・連絡先電話番号並びに各支店機構の名称及びその納税者識別番号・優遇項目・支店機構の管轄税務機関名 を記載するリストとなっています。
以下に本公告・弁法の概略及び 2015 年度優遇事項 55 項目を御紹介します。
企業所得税優遇政策事項実施弁法(概略)
①企業所得税の優遇政策事項の実施を規範するため、「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例(企業 所得税法と以下略称)、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則(税収徴管法と以下略称)、「国 家税務総局の〈税収减免管理弁法〉公布に関する公告」(国家税務総局公告 2015 年第 43 号)に基づき制定す る。
②税収優遇とは、企業所得税法が規定する優遇事項並びに税法が授権する国務院と民族自治地方が制定する優遇 事項を指し、免税収入、収入の減算、控除の加算、加速償却、所得減免、課税所得額の控除、税率低減、税額控 除、民族自治地方の一部減免の享受等を含む。
③税収優遇政策の規定の条件に合致しているかは自社で判断し、企業所得税の優遇を享受する場合、本弁法の規定 に基づき税務機関に届出の手続きを履行し、調査に備えて「企業所得税優遇事項届出管理目録」に基づき資料 (企業の優遇事項享受と関連する契約(協議)書、証書、文書、会計帳簿等)を適切に保管する。
④届出とは、企業が税務機関に「企業所得税優遇事項届出表」を提出することであり、年度確定申告までに届け出る。
⑤企業は定期租税減免を享受する場合、優遇享受の初年度に届出を行い、租税減免の期間中に、企業の優遇政策 享受の条件に変化がない場合、届出の手続きを再履行しない。企業がその他の優遇事項を享受する場合、毎年届出手続きを履行するものとする。
⑥企業が同時に複数項目の税収優遇を享受する場合、またはある税収優遇を異なる項目に分けて算定する場合、各々 につき届出を行うものとする。主には、研究開発費用の控除の加算、所得減免項目並びに購入して環境保護、省エネ 節水、安全生産等に使用する専用設備投資の税額控除等の優遇事項が含まれる。
⑦定期租税減免の事項では、「目録」中の優遇事項の「政策概要」中に示す「定期租税減免」に基づき実施するが、企 業の租税減免の条件に変化があった場合、下記の状況に基づき処理する。
1.まだ優遇事項の規定に合致するが、届出の内容に変更があった場合、企業は変化が生じた日から起算して 15 日以 内に、税務機関に届出変更の手続きを実施する。
2.税法の関連規定に合致しなくなった場合、企業は自主的に税収優遇の享受を停止する。
⑧企業は正しく「届出表」を記入するものとし、インターネットまたは税務機関訪問により提出する。紙ベースの資料が必要 な場合、一緒に送付し、税務機関が紙ベースの資料に対して審査を行った後は原本を企業へ返却し、コピー書類は税 務機関に保存する。
⑨企業の小型薄利企業の所得税優遇政策、有形固定資産の加速減価償却(一次性の控除を含む)政策の享受で は、納税申告書の関連する各欄への記入を通じて届出手続きを履行する。
⑩企業は税務機関の要求に基づき期限内に調査に備えて保存する資料を提供し、税収優遇政策の条件に合致してい ることを証明するものとする。保存期間は優遇事項享受後 10 年である。税法規定と会計処理に優遇事項の相違があ る場合、保存期間は当該優遇事項の有効期間終了後 10 年である。
⑪企業が調査に備えて保存する資料を提出できない、または実際の生産経営状況、財務処理、関連する技術領域、産 業、目録、資格証書等と合致しない、企業が税収優遇政策に合致することを証明できない場合、税務機関はその既に 享受した租税減免に対して追納を求めるとともに税収徴管法の規定に基づき処理する。
⑫企業が既に税収優遇を享受しているものの規定に従い届出を行っていない場合、企業が気付いてから、適時に届出の 手続きを追加で行い、同時に《目録》が示す優遇事項に対応して調査に備えて保存する資料を提出するものとする。税 務機関が発見した後は、企業に期限を設けて届出ることを命じて、《目録》が示す優遇事項に対応して調査に備えて保 存する資料を提出するものとする。
⑬2015 年及び以降年度の企業所得税優遇政策事項に適用して業務を行う。
【2015 年度優遇事項 55 項目】
1 国際利息収入の企業所得税徴収免除
2 取得した地方政府債権利息収入の企業所得税徴収免除
3 条件に符合する場合の居住企業の間の株式利息、配当等の持分性投資収益の企業所得税徴収免除
4 内地居住企業が連続して 12 ヶ月 H 株を保有して取得した株式配当所得の企業所得税徴収免除
5 条件に符合する非営利組織の収入の企業所得税徴収免除
6 中国清潔発展機制基金で取得した収入の企業所得税徴収免除
7 投資者が証券投資基金からの分配で取得した収入の暫定的な企業所得税不徴収
8 被災地区の企業が取得した救済及び災害復興建設金等の収入の企業所得税徴収免除
9 中国期貨保証金管理中心有限責任公司が取得した銀行預金利息等の収入の暫定的な企業所得税徴収 免除
10 中国保険保障基金有限責任公司が取得した保険保障基金等の収入の企業所得税徴収免除
11 資源総合利用生産製品で取得した収入の課税所得額計算時の収入減算
12 金融、保険等機構が取得した農業にかかわる貸付金による利息収入、保険料収入の課税所得額計算時の収 入減算
13 企業債権利息取得による収入の企業所得税半減徴収
14 新技術、新製品、新工程の開発に生じる研究開発費用の追加控除
15 身体障害者及び国家が奨励するその他の就業人員の配置に支払った給与の追加控除
16 農業、林業、牧畜業、漁業項目に従事する所得の企業所得税徴収減免
17 国家が重点的に支持する公共基礎施設項目の投資経営に従事する所得の企業所得税徴収減免
18 条件に符合する環境保護、省エネ、節水項目の従事による所得の企業所得税徴収減免
19 条件に符合する技術譲渡所得の企業所得税徴収減免
20 清潔発展機制項目実施による所得の企業所得税定期徴収減免
21 条件に符合する省エネサービス会社のエネルギー管理契約項目実施における所得の企業所得税定期徴収減免
22 投資企業創業の投資額の一定の比率での課税所得額控除
23 有限パートナー制創業投資企業の法人パートナーの投資額の一定の比率による課税所得額控除
24 条件に符合する小型薄利企業の企業所得税徴収減免
25 国家に重点支持が必要なハイテク企業の企業所得税を税率 15%で減額徴収
26 民族自治地方の自治機関の本民族地方企業が納めるべき企業所得税中の地方に属する部分に対する徴収減 額または免除
27 経済特区及び上海浦東新区に新設したハイテク技術企業が区内で取得した所得の企業所得税定期減免
28 経営性文化事業単位が企業に転換する際の企業所得税徴収免除
29 アニメ企業が自主開発、生産したアニメ製品の企業所得税定期徴収減免
30 被災地区の損害が大きい企業の企業所得税徴収免税
31 被災地区の農村信用社の企業所得税徴収免除
32 被災地区の就業促進企業の企業所得税限度額徴収減額
33 技術先進型サービス企業の企業所得税を税率 15%で減額徴収
34 新疆困難地区に新設された企業の企業所得税定期徴収減免
35 新疆カシュガル、ホルゴス特殊経済開発区に新設された企業の企業所得税定期徴収免除
36 グループ企業創業の支持及び促進は企業所得税限度額徴収減額
37 退役兵士の自主創業就業を支持する企業の企業所得税限度額徴収減額
38 集積回路の線幅が 0.8 ミクロン(含)より小さい集積回路の生産企業の企業所得税定期徴収減免
39 集積回路の線幅が 0.25 ミクロンより小さい集積回路の生産企業の企業所得税を税率 15%で減額徴収
40 投資総額が 80 億元超の集積回路生産企業の企業所得税を税率 15%で減額徴収
41 集積回路の線幅が 0.25 ミクロンより小さい集積回路の生産企業の企業所得税定期徴収減免
42 投資総額が 80 億元超の集積回路生産企業の企業所得税定期徴収減免
43 新設された集積回路設計企業の企業所得税定期徴収減免
44 条件に符合する集積回路のパッケージ、測定企業の企業所得税定期徴収減免
45 条件に符合する集積回路基幹専用材料の生産企業、集積回路専用設備生産企業の企業所得税定期徴収 減免
46 条件に符合するソフトウェア企業の企業所得税定期徴収減免
47 国家企画配置内の重点ソフトウェア企業の企業所得税を税率 10%で減額徴収
48 国家企画配置内の集積回路設計企業の企業所得税を税率 10%で減額徴収
49 西部地区に設立の奨励類生産企業の企業所得税を税率 15%で減額徴収
50 条件に符合する身体障害者専用品の生産及び組立企業の企業所得税徴収免除
51 広東横琴、福建平潭、深圳前海等の地区の奨励類生産企業の企業所得税を税率 15%で減額徴収
52 環境保護、省エネ節水、安全生産等の専用設備購入の投資額の一定の比率による税額控除・免除の実行
53 固定資産またはソフトウェア購入等の加速減価償却または償却
54 固定資産減価償却の加速または一括性控除
55 移行期間の税収優遇享受の企業所得税定期徴収減免