FCGグループのニュースレターをお届けします。
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2015年11月16日中国
映画テレビ等のサービスの輸出に適用される増値税ゼロ税率政策について
財政部・国家税務総局は 2015 年 10 月 30 日に「映画テレビ等のサービスの輸出に適用される増値税ゼロ税率政策に 関する通知」【財税〔2015〕118 号】を公布し、2015 年 12 月 1 日より施行されます。
今回の政策は、「営業税から増値税への徴収改正試行移行政策の規定」「課税役務の増値税ゼロ税率及び免税政策 の規定」【財税〔2013〕106 号】が一部執行停止となり、サービスの輸出を奨励するため、増値税ゼロ税率の適用項目が一 部増加しました。免税は売上税が免除されますが、還付申請ができません。それに対し、ゼロ税率は還付が可能です。サービ スの輸出が更に優遇された形となっています。通知全文の参照日本語訳と詳細内容は以下の通りです。
●「映画テレビ等のサービスの輸出に適用される増値税ゼロ税率政策に関する通知」【財税〔2015〕118 号】
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:
国務院の決定を確実に実行し、サービスの輸出を更に奨励するため、映画テレビサービス、オフショアアウトソーシングサービ ス等のサービスの輸出に増値税ゼロ税率政策を適用する。関連事項の通知は以下の通りである。
一、国内の組織及び個人が国外の組織に提供する以下の課税サービスについて、増値税ゼロ税率政策を適用する。
(一)映画テレビ等の放送プログラム(作品)の製作及び発行サービス
(二)技術譲渡サービス、ソフトウェアサービス、電気回路設計及び検査サービス、情報システムサービス、業務プロセス管 理サービス、契約の目的物が国外にある契約エネルギー管理サービス
(三)オフショアサービスアウトソーシング業務。オフショアサービスアウトソーシング業務には、情報技術アウトソーシングサー ビス(ITO)、技術性のビジネスプロセスアウトソーシングサービス(BPO)、技術性のナレッジプロセスアウトソーシングサ ービス(KPO)が含まれ、それにかかわる具体的な業務活動は、「課税サービス範囲注釈」【財税〔2013〕106 号】に 対応する業務活動に基づき施行される。
二、国内組織及び個人が提供する増値税ゼロ税率を適用する課税サービスは、簡易的な課税方法を適用する場合、増 値税の徴収免除法を実行する。増値税一般課税方法を適用する場合、生産企業は免抵退税法を採用し、対外貿易 企業が外部から購入し、増値税ゼロ税率を適用してサービスを輸出する場合、免退税法を採用する。対外貿易企業が外 部から購入せず、直接に増値税ゼロ税率を適用してサービスを輸出する場合、生産企業と同様であるとみなされ、その輸 出商品と同じく免抵退税法を採用する。サービスの輸出に関する増値税還付手続において、主管税務機関が輸出価格 が高すぎると認定した場合、査定された輸出価格で増値税還付額を計算する。査定された輸出価格が対外貿易企業の 仕入価格より低い場合、その差額に対応する仕入増値税は還付されず、原価に振り替える。
三、課税サービスの増値税還付率は、「営業税から増値税への徴収改正試行実施弁法」【財税〔2013〕106 号】第 12 条第(一)から(三)項に規定される増値税税率を適用する。
四、国内組織及び個人が上記の規定に基づき輸出して税還付を行う際、有効な輸出証憑及び入金証憑を提出するも のとする。
五、課税サービスに増値税ゼロ税率政策を適用する場合の具体的な管理弁法は、国家税務総局商財政部が別途制定 する。
六、本通知は 2015 年 12 月 1 日から施行され、「営業税から増値税への徴収改正試行移行政策の規定」【財税 〔2013〕106 号】第 1 条第(六)項、「課税役務の増値税ゼロ税率及び免税政策の規定」【財税〔2013〕106 号】第 7 条第(六)項中の「発行」、及び第(九)項中の「技術譲渡サービス」、「契約エネルギー管理サービス、ソフトウェアサ ービス、電気回路設計及び検査サービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス」「映画テレビ等の放送プログ ラム(作品)の製作サービス」、及び「契約の目的物が国内にある契約エネルギー管理サービス」の関連規定は執行停止 する。
【参考】輸出増値税還付のパターン
●増値税のゼロ税率、免除、徴収なしとなる各対象項目
今回は一部のサービスについて、増値税ゼロ税率の適用が可能になりましたが、実際にゼロ税率を申請する際は、税務局 に申請し、審査を受けて初めて適用が可能となります。下記は、最新の増値税ゼロ税率、免税、徴収なしとなる対象項目の 例です。
上記の通り、様々なサービスが存在しますので、自社のサービスがどのような課税を受けるかの判断が非常に難しくなっていま す。自社のサービスがどの区分に属するかについては、所轄の税務当局と十分に相談する必要性があります。