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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.162)

Tuesday February 1st, 2022Greater China

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北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

重大な税収違反の信用失墜主体の情報公開管理弁法について

国家税務総局は20211231日、さらなる税収徴収の正常化や社会信用システムの構築促進などを目的として、「重大な税収違反の信用失墜主体の情報公開管理弁法」(国家税務総局令第54号、以下54号総局令)を公表しました。

現在は同様の管理弁法である国家税務総局公告2018年第54号(以下、201854号公告)が存在していますが、新たな54号総局令においては主に信用失墜主体の情報公示期間に関する規定と、情報の公開方法と公開の取り下げ申請手続きについて新設されました。202221日から現行の201854号公告は廃止され、54号総局令が新たに施行されることとなります。

54号総局令の主な内容は、以下の日本語参照訳をご覧ください。

 

重大な税収違反の信用失墜主体の情報公開管理弁法

国家税務総局令第54号

第六条 本弁法における「重大な税務違反の信用失墜主体」(以下、信用失墜主体)とは、次のいずれかの状況にある納税者、源泉徴収義務者、またはその他の税関連当事者(以下、当事者)を指す。

(1)帳簿、会計伝票の偽造、改ざん、隠蔽、無断破棄、または帳簿上で支出の過大計上や収入の過少計上、税務当局の通知に基づく申告の拒否、虚偽の納税申告による100万元以上の納税額の過少納付または未納、また、各税の納税額の10%以上の過少納付または未納、上述の手段を用いた100万元以上の税金の少額納付または未納している。

(2)納税義務の不履行、財産の譲渡または隠蔽行為、税務当局による追徴課税の妨害、および追徴税額が100万元を超えている。

(3)国家を騙して輸出税還付を不正に取得している。

(4)暴力や脅迫により税金の支払いを拒否する。

(5)虚偽の増値税専用発票を発行、または輸出増値税や税額控除を不正に取得するために虚偽の発票を発行している。

(6)虚偽の増値税普通発票を100枚以上または金額にして400万元以上発行している。

(7)許可なく発票を印刷、偽造、改ざん、発票偽造防止専用製品を違法に製造する、または発票監督印を偽造する。

(8)脱税、延滞税の回収、輸出税還付の詐欺、税金の還付、虚偽の発票発行などの行為があり、監査完了前までに納税義務を果たさず、税務当局の監督から離脱し、税務当局による監査の結果、逃亡と(連絡がとれなく)なる。

(9)納税者または源泉徴収義務者が銀行口座、請求書、証明書、またはその他の便宜を違法に提供した場合、または100万元以上の税金の未納、国家の輸出増値税還付を不正に取得している。

(10)税務代理人が税法または行政規則に違反し、納税者が100万元以上の税金を納付しない、過少納付した場合。

(11)その他悪質、深刻な状況、社会的な損害が比較的大きな税収違反がある行為をしている。

第九条 当事者は、税務当局からの通知後5日以内に、書面または口頭で陳述または弁護をすることができる。当事者が口頭で陳述または弁護意見を提出した場合、税務当局は、請求の写しを作成し、当事者によって署名されなければならない。税務当局は、当事者の陳述や弁護意見を十分に聴取し、当事者が提出した事実、理由、証拠を審査しなければならない。当事者が提出した事実、理由、または証拠が成立した場合、その事実は採用されるものとする。

第十一条 税務当局は、信用失墜主体へ確定文書が到達した翌月15日以内に、以下の情報を社会に公表しなければならない。
(1)信用失墜の基本的な状況
(2)信用失墜主体の主な税違反の事実
(3)税務処理、税務行政罰の決定、法的根拠
(4)信用失墜主体を確定した税務機関
(5)法令及び行政規則に定めるその他の情報
税務当局は、法律により国家機密として特定された情報、法律、行政規則によって禁止されている情報、および国家の安全、公安、経済安全保障、社会安定を危険にさらす可能性のある情報を開示しない。

第十五条 税務当局は、これらの措置の規定に従って決定された信用失墜主体を納税信用評価の範囲に含め、納税信用管理規則に従って、納税信用評価をD級とし、D級に対応する納税者管理措置を適用する。

第十七条 信用失墜主体の情報は、公表日から3年が経過した場合、税務当局は5日以内に情報の公表を停止するものとする。

 

コンプライアンス意識の高い日系企業各社様においては、上記の条件や状況に当てはまる事例は少ないとは思いますが、納税行為をきちんと行うという意識を再確認する機会となれば幸いです。

 


香港

 

オミクロン株の感染拡大に伴う各種制限について

 

1. 飲食店などでワクチン接種を義務化

香港政府は202214日、飲食店などに出入りする人に2022年2月24日以降はワクチン接種を義務付けると発表しました。新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませた人にのみ対象施設の利用を認める「ワクチン通行証(ワクチンパス)」の制度が開始され、2月24日以降は少なくともワクチンを1回接種済みでなければ、飲食店、劇場、ジム、美容院といった商業施設、図書館や博物館といった公共施設などに出入りできなくなります。現時点での発表ではショッピングモールや民間のオフィスは対象外となっていますが、将来的には対象に加わる可能性を排除しないとしています。

 

2. 夜6時以降の店内飲食禁止

香港政府は20221月5日、感染拡大防止策により、少なくとも202223日まで、各種の商業施設に対する制限を強化することとしました(その後、217日まで延長)。

飲食店については午後6時から翌午前5時まで店内飲食が禁止され、昼間の営業も1卓当たりの制限人数を減らし、7人以上での会食は不可となっています。ワクチン接種の進行度合いなどによってランク分けされた飲食店のうち、D類に分類される店では6人(現行は12人)まで、C類は4人(同6人)まで、B類は2人(同4人)までに制限されます。

バー、ジム、美容院、カラオケ店、入浴施設、テーマパーク、博物館、スポーツ施設、劇場は閉鎖となります。

 

3. コロナ経済対策の第5弾実施

香港政府は2022111 日、「防疫抗疫基金」の枠組みによる新型コロナウイルス経済対策の第5弾を実施すると表明しました。域内感染の拡大に伴い営業制限を課している飲食業や各種サービス業、さらには長期的な苦境にあえぐ観光業の救済を図ります。

対象件数の多い飲食店に対する助成金に関しては、申請期間は2022117日から2022218日の午後5時まで、物件面積が100平米以下は5万香港ドル、100200平米は10万香港ドル、200400平米は15万香港ドル、400700平米は20万香港ドル、700平米超えは25万香港ドルとされています。

 

4. 日本から香港への入境時の強制隔離が14日間に短縮

香港政府は2022127日、オミクロン株により厳格されていた水際対策を緩和し、25日より政府指定ホテルでの強制隔離期間を21日から14日に短縮し、その後1週間を自主健康観察期間とすることとしました。オミクロン株は潜伏期間が短く、また、発症から10日を過ぎると感染する事例が減ることによる措置です。入境の際には、搭乗48時間前のPCR検査の陰性証明、14日間のホテル予約確認書が必要となります。隔離中は6回のPCR検査を受けるほか、自主健康観察期間は16日目、19日目にPCR検査を受ける必要があります。また、非香港居民は依然として香港には渡航できません。

 

5. 香港から日本への入国時の隔離が7日間に短縮

日本政府は2022128日、全ての国・地域からの入国者に対する自宅や宿泊施設での待機について、129日よりこれまでの10日間から7日間に短縮する措置を発表しました。これにより、香港から日本への入国時の隔離期間は7日間となります。

 


台湾

 

感染者・死亡者速報通知(2022127日付)

2TW

 

【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】

台湾では、2022年の年明けとともに海外からの帰国者によって感染が徐々に広がり、数十人程度の感染者を出しています。現時点では202227日まで、現状の第二級感染対策措置が続く予定ですが、今後の状況次第では第三級感染対策措置への格上げ等の可能性もあり得ます。

また、海外からの台湾渡航の原則禁止・ビザ発給停止措置は引き続き継続され、現時点では再開のめどはたっていません。

 

【台湾への入境制限・特別入境許可について】

2021年519日から原則としてすべてのビザの発給を停止しており、現状も変更の予定はありません。ただし、台湾の管轄当局に特別入境許可を申請し、取得できた場合にのみビザ申請が可能という従来から一部実施されていた方法が、台北駐日経済文化代表処等の公式ホームページにも掲載されるようになっており、一部の企業において、この方法によりビザの取得を実現できている例があります。

特別入境許可申請に必要な書類及び書類に記載する主な内容は以下の通りです。

 ・在職証明書

 ・異動事例

 ・ワクチン接種証明

 ・防疫計画書

 ・申請文書(渡航派遣元、派遣先の会社・事業の概要、重要性、緊急性、代替不可能性、台湾経済への影響等を記載)

許可申請の提出先は会社の業種を管轄する省庁等になります。当局側の担当者が慣れていないこともあり、事前の確認を綿密に行いながら、進める必要があります。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

1月27日内政部移民署は2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(20回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 


 

 

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