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FCCNニュースレター Vol.70 (2015年10月1日)

Thursday October 1st, 2015China

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『三証合一』登記制度改革について

 

中国の国務院弁公庁は 2015 年 6 月 23 日付けで、「『三証合一』登記制度改革の推進加速に関する意見」(国弁発 【2015】50 号)を発表しました。当該通知に基づく『三証合一』登記制度とは、企業の登記時に、「営業許可証(工商行 政管理部門)」、「組織機構コード証(品質技術監督部門)」、「税務登記証(税務部門)」が別々に発行されていたも のをまとめてしまい、一括で工商行政管理部門に申請し、1 枚の「営業許可証」のみが発行されるという登記制度を指しま す。

そして今回、国家税務総局は各省、自治区、都市の国家・地方税務局に向け、2015 年 9 月 10 日付けで、「『三証合 一』登記制度改革実現に関する通知」(税総函【2015】482 号)を公布し、2015 年 10 月 1 日から全国で、当該改革 を全面的に推進するように要求しました。

この改革の実施により、各地の政府で 2015 年 10 月 1 日より登記方法の変更が行われます。本公布の概略は以下の 通りです。


・2015 年 10 月 1 日に全国にて全面的に『三証合一、一照一碼』登記改革を推進しなければならない。各地の税務機関は関連部門とのコミ ュニケーションと協力を強化しなければならず、国税と地税との協力関係を強化し、各関連職能部門の業務の分担を協力して円滑に行い、改革 前後の過度期の移行業務を円滑に行えるよう全体的に計画し、現行の登記モデルから『三証合一、一照一碼』登記モデルへ確実に安定的に移 行する。

・新規設立の企業、農民専業合作社(以下、「企業」と総称)は工商行政管理部門より承認発行される法人とその他の組織の統一社会信 用コード(以下、統一コードと称す)を記載した営業許可書を受領した後、再度税務登記を行う必要はなく、税務登記証を受領しない。企業 が税務事項を処理する時、補足情報の収集を終えた後、統一コードを記載した営業許可書により税務登記証の使用に代える。上記の状況を除 き、その他の税務登記は元々の法律制度に基づき執行する。

・改革前に承認発行された従来の税務登記証は移行期間において引き続き有効とする。

・工商登記に対して既に情報を収集していれば、税務機関は再度重複して収集しない。その他の税務に及ぶ基本情報が必要であれば、企業が 税務に関する事項を処理する時に、適時に収集し、続けて補足収集できる。変化が生じれば、企業より直接税務機関に変更を申告し、税務機 関は適時に税務システム中の企業の情報を更新する。

・既に『三証合一、一照一碼』登記モデルを実施している企業の登記抹消は、まず先に管轄税務機関に清算申告を行い、企業が国税と地税の どちらか一方の管轄税務機関に清算申告を提出する時、税務機関は受理後に企業の清算申告の情報をもう一方の税務機関へ送り処理する。 清算完了後は一方の税務機関が適時に本部門の清算結果情報を受理した税務機関にフィードバックし、受理した税務機関により国税と地税の 清算結果に基づき納税者に「清算証明」をまとめて発行し、情報を交換プラットフォームまで共有する。

・移行期間に『三証合一、一照一碼』の営業許可証を交換取得しなかった企業が抹消申請をする場合は、税務機関は従来の規定に基づき手 続きを行う。


 

地域によっては、既に開始している所もあります。既にフォーマットの配布も始まっていますが、移行期間(2017 年 12 月 31 日まで)は従来の証書も有効です。新証書を取得したら従来の証書は自動的に失効します。2015 年、財政登記や統 計登記が廃止されましたが、今回の『三証合一』により、企業登記の簡素化がより一層進みそうです。