Newsletter of FCG Group.
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Thursday March 3rd, 2022Greater China
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企業の抹消登記の手引の公表
政府機関5部門(市場監督管理局、人力資源社会保障部、商務部、税関総署、税務総局)より「企業抹消手引 2021年改訂(企业注销指引 2021年修订)」が公表されました。
この手引は「企業抹消の業務便利化の通知(国市監注2019年30号)」に付属されていた「企業抹消手引」の改訂版ですが、企業の抹消の手続の流れや解散及び清算の定義、抹消登記の種類の説明が掲載されています。主な内容は以下のとおりです。
1. 解散の種類
法定上の解散の種類について、以下の自主解散と強制解散の2つが説明されていますが、自主解散による解散が一般的です。
2. 清算手続の流れ
会社の清算手続の流れは以下のとおりです。
3. 抹消登記の種類及び流れ
抹消登記として以下の2つが紹介されています。
4. 特殊な状況における抹消登記について
(1) 有限公司の出資者との連絡手段がない、または、協力が得られないなどの状況で登記抹消が困難な場合、書面及び新聞(または国家企業信用情報システム)の公告を経て全出資者に通知し、出資者会を開いて法律及び定款の規定の採決割合に基づく決議を行い、清算委員会を設置した後、企業登記機関に抹消登記の申請を行う。
(2) 会社に解散事由が発生したが、清算義務を負う投資家が清算義務の履行を拒否したり、連絡が取れないなどの状況で清算委員会を設置できず清算できない会社については、関係する株主や債権者は「会社法」の規定に基づいて人民裁判所が関係者を指定して清算委員会を組織して、清算の申請ができる。
(3) 営業許可証を紛失している企業は、国家企業信用情報システムが自ら公示した許可証の紛失に関する公告を行った上で登録機関に抹消を申請することが可能であり、営業許可証の再発行を申請する必要はない。
社印を紛失している企業は、全株主の署名及び押印または清算委員会の責任者の署名及び確認を経て、非会社企業法人はその上級主管部門の法定代表者が署名し、上級主管部門の社印を押印することで登記抹消の申請書類に押印を不要とすることができる。
(4) 投資を行っていた企業が登記抹消済みであり、登記抹消ができない被投資企業は、その株主(出資者)に上級主管単位がある場合、登記抹消した企業の上級主管単位が規定に従って関連する抹消手続を行う。登記抹消済みの企業に合法的な相続主体がある場合、相続主体は関連する規定に基づいて申請することができる。登記抹消済みの企業に合法的な相続主体がない場合、登記抹消済みの企業の登記抹消時の株主(出資者)が申請する。
香港
2022/23年度財政予算案の発表及びワクチンパスの運用開始について
1. 2022/23年度香港政府予算案の発表について
香港政府は2022年2月23日に2022/23年度の財政予算案を発表しました。前年度である2021/22年度は、感染症対策及びワクチン接種率の増加により新型コロナウイルス感染の波の影響が抑えられたことから、GDP実質成長率は全体で6.4%に達する見込みで、失業率も2021年初頭の7.2%から3.9%に大幅に低下しています。2022年第1四半期はオミクロン株の影響で楽観できない状況が続きますが、感染拡大が落ち着けば下半期の経済は好調になるだろうとし、2~3.5%の成長になると予測しています。
以下、財政予算案の中で、香港企業及び香港居住者に影響がありそうな事項を抜粋しております。
(1)法人に対する施策
・10,000香港ドルを上限として、2021/22年度の法人税を100%減額
・2022/23年度の商業登記証(Business Registration)の更新費用を免除
・2022/23年度の各四半期の非居住用不動産に対する固定資産利用税を、第1・2四半期において5,000香港ドルずつ、第3・4四半期において2,000香港ドルずつを上限として免除
(2)個人に対する施策
・10,000香港ドルを上限として、2021/22年度の個人所得税を100%減額
・居住用不動産を保有していない個人を対象に、100,000香港ドルを上限に2022/23年度の個人所得税から住宅家賃の控除
・香港永久居民及び18歳以上の新規入国者に対して、10,000香港ドルの電子消費券を支給
・2022/23年度の各四半期の居住用不動産に対する固定資産利用税を、第1・2四半期において1,500香港ドルずつ、第3・4四半期において1,000香港ドルずつを上限として免除
2. ワクチンパスの運用開始について
2022年2月24日から、ワクチン未接種者のレストラン及び各種施設への立ち入りを禁止とする「ワクチンパス」が開始されました。詳細は以下の通りとなります。
(1)ワクチン未接種者が入れなくなる主な施設
全ての飲食店、理髪店・美容院、ショッピングモール、デパート、スーパーマーケット、市場など
(2)飲食店入店時のルール
LeaveHomeSafe(安心出行)アプリまたは紙の証明書により、ワクチン接種記録をスタッフに提示する必要があります。
(3)モールやスーパーの入場ルール
LeaveHomeSafe(安心出行)アプリによるチェックインで入場が可能です。スタッフに対するワクチン接種記録の提示は必須ではありませんが、警察官が抜き打ちチェックを行うため、必ずワクチン接種記録を携帯し、提示を求められた場合には対応する必要があります。
(4)ワクチン接種免除対象者
・12歳未満の子供
・ワクチン接種医療免除証明書の保有者
・持ち帰り用の飲食物の購入・持ち帰りのみを目的とする者
・配達または集荷のみを目的とする者
・必要な修理の実施者
・ワクチン接種、治療、検査を受ける目的の者
・不可欠な政府サービスを受ける目的の者
・法的手続きへの参加を目的とする者
・その他、合法的な権限または合理的な理由がある者
(5)ワクチンパスの具体的スケジュール
ワクチンパスは2022年2月24日に開始されましたが、ワクチン接種については以下のように3段階での接種が求められています。
(6)香港外でのワクチン接種のケース
日本など香港外でワクチンを接種している場合は、香港の郵便局窓口に身分証明書と域外接種記録を持参の上、LeaveHomeSafe(安心出行)アプリと紐づける申請を行う必要があります。
3. 経済対策の第6弾となる270億香港ドルの補助金を発表
香港政府は2022年2月15日、経済対策の第6弾実施のため、「防疫抗疫基金」に270億香港ドル(約3,990億円)を投入することを正式に発表しました。67,000の事業者及び750,000名の個人などを支援対象として、3月から受付を開始する見込みです。
発表されている主な補助金は以下の通りですが、詳細については下記のリンク及び各担当局のウェブサイトをご確認ください(https://www.legco.gov.hk/yr2022/english/fc/fc/papers/f21-82e.pdf)。
(1)飲食ライセンス保有店舗:面積に応じて100,000~500,000香港ドル
(2)カラオケ、ナイトクラブ、バー:上記に追加で50,000香港ドル
(3)商業施設内のフードコート:面積に応じて20,000~100,000香港ドル
(4)美容院:従業員数に応じ15,000~50,000香港ドル
(5)人材紹介会社:30,000香港ドル
4. 法人税の申告期限の再延長について
香港税務局は2022年2月22日、2021年1月1日から2021年3月31日までに終了する事業年度の企業で赤字であった場合の法人税申告期限を、2022年3月31日まで延長すると発表しました。本来であれば2022年1月31日までが申告期限で、1月14日付の通達により2月28日まで申告期限が延長されていましたが、さらに1か月の猶予が与えられたものとなります。
台湾
感染者・死亡者速報通知(2022年3月3日付)
【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】
台湾では、2022年の年明けとともに海外からの帰国者によって感染が徐々に広がり、毎日数人程度の感染者を出しています。しかし、政府は以前までのような感染の抑え込みによる「ゼロコロナ」から、一定の感染者の発生を前提とした「ウィズコロナ」へと徐々に舵を切りつつあります。現時点では現状の感染対策措置が続く予定ではあるものの、高鐵(高速鉄道)社内での飲食解禁や、運動時のマスク着用義務の廃止等少しずつ行動制限の緩和が行われています。
また、海外からの台湾渡航の原則禁止・ビザ発給停止措置が取り下げられ、ビザ発給手続きが再開される見通しです。
【台湾への入境に必要なビザ発給手続きの再開について】
2022年3月7日より2021年5月以降停止していたビザ申請の受付が再開されます。ただし、引き続きコロナ禍以前のようなノービザでの渡航はできず、必ず渡航前に何らかのビザ取得が必要となります。
居留証を持たない外国人の台湾渡航には、事前に日本の台北駐日経済文化代表処(または弁事処、分処)にて、停留ビザまたは居留ビザの取得を行う必要があります。詳細は管轄の北駐日経済文化代表処(または弁事処、分処)にお問合せください。
<ビザ申請書類(停留ビザ)>
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/post/446.html
・労働許可書
または
・台湾の受け入れ先企業の会社登記表コピー
・台湾の受け入れ先企業発行の招待状コピー
・その他、状況に応じて、在職証明、出張命令書、台湾滞在時のスケジュール表等
約10か月にわたりビザ申請がストップし、その間、特別入境許可により台湾渡航を行っていた例はあるものの、その手続きによって台湾渡航を行っていた企業は限られていました。今回の手続き再開により、渡航の敷居が下がったことで申請者が殺到し、一時的に各地の代表処等へ申請する際の予約確保が困難となることや、渡航後の防疫ホテルの予約が確保できないなどの影響が予想されます。そのため台湾渡航を予定している場合は、早めの対応が必要となってきます。
【台湾への入境時の隔離日数について】
2022年2月24日に中央流行疫情指揮中心は、2022年3月7日以降に入境した際の隔離日数を10日に短縮すると発表しました。従来の14日からの短縮措置となります。具体的には、入境日当日を0日目として翌日からカウントし、10日間の隔離を行い、11日目から7日間の自主健康管理期間となります。また、一人一戸での隔離(隔離期間中の複数人での同居不可)を原則としつつも、家族が同日に入境した際には自宅での10日間の隔離が可能となりました。これにより、家族同伴での一時帰国の際にネックとなっていた防疫ホテルでの隔離が、自宅で可能になります。
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