FCG集团的通讯
FCG集团的通讯
03/22/22 Tuesday澳大利亚
1.新型コロナウイルス最新情報
オーストラリアでの日々の感染者数は直近(3月21日時点)で39,755人となり、1月中旬をピークに一時は減少傾向が見られていましたが、2月下旬より再び増加傾向が見られています。内訳は、NSW州14,970人、VIC州7,531人、QLD州6,206、WA州5,566人などとなっており、2月上旬まで100人以内となっていたWA州での感染拡大傾向が確認できます。
●3月1日より、オーストラリアから日本に入国する渡航者について、ワクチン3回目を接種しており、日本の空港到着後の検査結果が陰性であった場合、日本入国後の自宅等待機が不要となっています(入国後から公共交通機関の使用も可能)。
2. 2022年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)申告
2022年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)の課税年度がまもなく終了します。今回は、FBTの概要と2022年度における申告期限及び各種レート、並びに在宅勤務に関する留意事項について紹介します。
①FBTの概要
FBTは従業員(関連者を含む)への現金給与以外の経済的利益(ベネフィット)の供与に対して課税される税金で、納税義務は雇用者(会社)にあります。
②FBT対象となるベネフィットの例
・会社が従業員の家賃を負担
・会社が従業員に車を提供し私用(通勤含む)で使用
・会社が従業員に駐車場を提供
・会社が従業員の個人所得税を負担 など
③FBT課税年度(2022年度)
2021年4月1日~2022年3月31日
④申告・納付期限(2022年度)
2022年5月23日(5月21日が土曜日のため)
(会計事務所等のTax Agentを利用する場合かつ電子申告の場合は2022年6月27日(6月25日が土曜日のため))
⑤FBT計算(2022年度)
フリンジ・ベネフィット税額
=(ベネフィット課税対象額×タイプ別グロス・アップ・レート)×フリンジ・ベネフィット税率
⑥在宅勤務(Working from home)に関する留意事項
コロナ禍の影響により従業員が在宅勤務をする際など、業務で使用する備品等を会社から提供する場合、以下の条件に該当すればFBTの対象外とすることができます。
・対象となる備品:携帯電話、ノートパソコン、タブレット、ポータブルプリンタ等の携帯可能な電子機器など
・FBT対象外となる条件
(1)主に従業員の業務で使用されるものであること
(2)実質的に同一の機能を有する機器についてはFBT課税年度ごとに1つまでであること(機器の交換の場合や会社が小規模企業(Small business*)に該当する場合を除く)
* 日本の親会社などオーストラリア内外のグループ会社を含めた「aggregated turnover」が10百万豪ドル未満
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
讃岐 修治 鳥居 裕司
オーストラリア国公認会計士 日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
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