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FCG集团的通讯

FCCNニュースレター Vol.68 (2015年9月1日)

09/01/15 Tuesday中国

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

台湾と中国の租税条約について

 

海峡両岸関係協会会長の陳徳銘と海峡交流基金会董事長林中森は、2015 年 8 月 25 日に福州で、両会協議回復 以来、第 11 回目の会談を行いました。双方は「海峡両岸二重課税防止及び税務協力強化の協議」に署名し、両会各項 目の協議執行状況をまとめ、両会の今後の協議課題について会談しました。

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「海峡両岸二重課税防止及び税務協力強化の協議」の本文は、以下の通りとなります。

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日系企業の中国進出において、日系企業が台湾企業と合弁を締結したり、台湾人を雇用するケースは多くあります。中国 と日本の文化の差が大きいと言わざるを得ず、中国本土でビジネスを展開するにあたり、台湾企業及び台湾人との連携を強 化している日系企業も多くあります。

このような状況で、今回の協議決定は中国と台湾間の課税関係を明確にする効果があり、日系企業と台湾系企業の連 携にはプラスの効果があると考えられます。

 

本文は上記の内容ですが、詳細は「海峡両岸二重課税防止及び税務協力強化の協議」の附件に記載されています。非 常に記載が多いので、通常の業務で有効かと思われる点を下記に列記します。

①個人事業主の所得及び給与所得に関して短期滞在者免税(183 日ルール)が明記されたので、台湾人が中国本 土で労働するにあたり、個人所得税の課税が明確化されています。

②中国から台湾に配当する場合、配当源泉は 10%課税されることになります。残念ながら、香港と同様の 5%の扱いには なっていません。

 

実際の運用は 2016 年 1 月 1 日からとなっていますので、今後の運用状況に留意が必要です。