採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • Facebookでシェア
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCCNニュースレター Vol.67 (2015年8月16日)

2015年08月16日中国

税務局の税務行政申請取消事項の取消後の管理について

 

国家税務総局は、2015年8月3日に、「国家税務総局による一部の税務行政審査批准取消後の管理に関する問題に ついての公告」(国家税務総局公告【2015】56号)を公布し、施行しました。2015年2月24日に、「行政審査批准項目 等の事項の取消と調整に関する決定」(国発【2015】11号)が公布され、90項目の行政審査項目が取り消されました。 本通知は、その中で、特に税務に関する部分における管理方法の続報です。今回は、その中で一般企業にかかわる内容につ いて、下記のとおりご紹介します

●一般納税者の登録について

一、「税務登記手続(外出経営検査)批准」の取消後の管理に関する問題 納税者の提出資料が完全であり、法定形式に符合する場合、税務機関は即時に手続を行う。納税者の提出資料が不完 全または法定形式に符合しない場合、税務機関は「税務事項通知書」を作成し、一括で納税者に修正内容を通知する。 税務機関は適切に納税者の告知義務を履行し、適時にコンサルティングサービスを提供し、内部監督及び社会監督を強化 し、登記手続の効率を上げる。納税者が登記文書の内容の重複記入や、登記資料の重複提出をしないよう、部門間の情 報やデータの共有作業を強化するべきである。

●輸出税還付(免除)資格について

三、「輸出税還付(免除)資格認定」、「輸出税還付(免除)資格認定変更」、「輸出税還付(免除)資格認定取消」 の取消後の管理に関する問題

(一)輸出企業またはその他の企業が初回に輸出税還付(免除)申請をする際、主管国税機関に以下の資料を提出し、 輸出税還付(免税)届出手続を行い、還付(免除)税を申告する。

1.「輸出税還付(免除)届出表」の記入内容が真実、完全であり、その中の「税金還付開設銀行の口座番号は「税務 登記における銀行口座」の中から一つを申告して、記入しなければならない。

2.届出登記専用印が押された「対外貿易経営者届出登記表」または「中華人民共和国外商投資企業批准証書」

3.「中華人民共和国税関通関単位登録登記証書」

4.届出登記を行っていない輸出取引を委託する生産企業は、委託代理輸出協議を提供し、2及び3は不要。 5.主管国税機関が提出を要求するその他の資料

(二)輸出企業またはその他の企業が提供する輸出税還付(免除)届出資料が完全であり、「輸出税還付(免除)届 出表」の記入内容が要求に符合し、サイン、捺印が完全である場合、主管国税機関はその場で届出登記を行うものとする。 上記の要求に符合しない場合、主管国税機関は一括で輸出企業またはその他の企業に告知し、修正が終わった後、届出 する。

(三)「輸出税還付(免除)届出表」の内容に変更が生じた場合、輸出企業またはその他の企業は、変更日から30日 以内に主管国税機関に関連資料を提出し、届出内容を変更する。

(四)輸出企業またはその他の企業が輸出税還付(免除)届出を撤回する場合、主管国税機関は規定により税金還 付(免除)を清算した後、処理する。輸出企業またはその他の企業が税務登記の抹消申請をする場合、主管国税機関は 輸出税還付(免除)の届出を撤回するものとする。

(五)既に輸出税還付(免除)資格認定手続を終えた輸出企業またはその他の企業は、輸出税還付(免除)届出を 行う必要はない。

●固定装置つきの非運輸車両の車両購入税

四、「固定装置つきの非運輸車両の車両購入税徴収免除の審査批准」取消後の管理に関する問題 納税者が、固定装置つきの非運輸車両の車両購入税徴収免除を申請する際、「車両購入税納税申告書」及び「車両 購入税免除(減額)申告書」を事実どおりに記入し、同時に以下の資料を提出する。

(一)納税者の身分証明

(二)車両価格の証明

(三)車両合格証明

(四)固定装置つきの非運輸車両の内観、外観カラー写真(5インチ)

(五)税務機関が提出を要求するその他の資料 主管税務機関は免税申請資料に基づき車両固定装置に対し審査を行い、問題なければ免税手続を行う。

●固定資産の加速償却の届出

五、「固定資産耐用年数の加速償却または短縮償却による所得税優遇の享受に符合する企業の審査批准」取消後の管 理に関する問題

納税者は「財政部国家税務総局の固定資産の加速減価償却に係わる企業所得税政策の改善に関する通知」(財税 【2014】75号)、固定資産の加速減価償却に係る税収政策に関する問題についての公告(国家税務総局【2014】64 号)に規定される重点業種の加速償却政策を享受する場合、確定申告の期間内に主管税務機関に「企業所得税優遇 事項届出表」を提出し、税法上の処理と会計上の処理が一致している場合、四半期ごとの予定納税の際に当該優遇政策 を受けることができる。税法上の処理と会計上の処理が一致していない場合、確定申告時に当該優遇政策を受けることがで きる。また、企業は調査に備えて、以下の資料を保管しなければならない。

(一)固定資産の功能、予定耐用年数が規定償却期限より短い理由、証明資料及び関連状況の説明

(二)固定資産の加速償却方法と償却額の説明

(三)集積回路生産企業認定証書のコピー(集積回路生産企業の生産設備が当項目の優遇時に適用される場合)

(四)償却年数短縮の状況説明(外部購入ソフトの減価償却または償却年数短縮時に提供)

(五)四半期ごとの予定納税の申告書の添付書類1-2「固定資産加速償却(控除)明細表」(財税【2014】75号文 書規定政策の享受に適用される)