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FCCNニュースレター Vol.66 (2015年8月1日)

2015年08月01日中国

税関にかかる税金の一括納付について

 

税関総署は、2015年7月27日に、「全国での一括徴税を推進することに関する公告」(税関総署公告【2015】33号) を公布し、同日に施行されました。当該通知は、月平均で複数回、輸出入業務が発生する企業に対して、事前に保証金を 支払えば、月に1回まとめて税金を納付することができるという内容で、業務の簡略化と合理化を目指した通知です。輸出入 が多い企業にとっては利便性が高まりますが、保証金が必要となります。

 

通知の全文は以下の通りです。

 

貿易の便宜化、通関コストの削減のため、税関総署の施行決定に基づき、全面的に一括徴税改革を推進する。税関は 条件に符合する輸出入納税者が一定期間内に複数回、輸出入した場合、一括徴税を実施する、ここに関連事項を以下に 公告する。

一、一括徴税方式を適用する企業は、輸出入通関申告書上の経営企業であり、以下の条件に符合するものとする。

①税関税金電子支払システムのユーザーである。

②企業の類別が一般認証及びそれ以上。

③前年度(1月~12月)の月平均納税回数が4回以上。

④企業の申告が規範要求に符合し、税関証書を照合す るための必要な資料と情報を提供し、税関の税収管理法律法規を遵守し、適時に納税している。

⑤その他一括徴税方式に不適合な事項がない。

二、一括徴税企業のために担保を提供する銀行は以下の条件に符合すべきである。

①良好な信用・与信及び比較的大きな資産規模を有する。

②税関税金の滞納や遅延がない。

③企業の担保期間内に申告する輸出入貨物の納付税金、滞納金を負担し、適時に一括納付する支払責任を保証する ことを承諾する。

④税関と保証状の真偽を審査する体制を作る。

三、企業は登録地の直轄税関関税職能部門(以下「所属地関税職能部門」という)に一括徴税の開始を申請し、「一 括徴税企業特別評価表(以下、「評価表」という)を提出し、且つ一括納税を一箇所または複数の直属税関で納付す ることを明記する。 所属地関税職能部門に受理申請後、15営業日以内に企業に対し、信用・与信の特別評価を行い、担保使用範囲を 確認し、企業の届出を完成する。特殊な状況の場合、評価時間は15営業日延長される。

四、信用・与信評価を通過した企業は、所属地関税職能部門に担保を提出する。 担保形式には、保証金と保証状を含む。保証状受益者は企業登録地の直属税関及びその他の一括徴収する予定の直 属税関である。

五、企業は申告時に「一括徴税」のタイプを選択し、担保届出番号を入力する。1件の通関申告書には、1つの担保届出番 号しか記入できない。通関申告書を印刷したときに「一括徴税」の文字が表示される。

六、税関は担保限度額の引き落としに成功し、抜き取り検査等の税関の要求がない場合は、即座に実施現場から製品の 引き取りができる。抜き取り検査等の税関の要求事項がある場合、関連規定に基づき処理する。

七、一括徴税通関申告書は書面で管理し、企業は実際の通過手続日から10日以内に紙の通関証書を提出するものとす る。当月末まで10日未満の場合は、当月末までに提出する。期をまたぐ場合は規定に基づき手続する。

八、企業は毎月第5営業日までに前月の納付すべき税金を一括で支払うものとし、且つ電子支払担保方式を選択してはな らない。税金は原則として年をまたいで納付してはならない。

九、企業が第八条の規定に基づき税金を納付しない場合は、税関はすぐに税関税金納付書を印刷し、企業に交付または 納税義務の履行を通知する。企業がなお規定期限内に納税しない場合は、税関は保証金を手数料として回収する、もし くは担保銀行に納税義務の履行を通知する。

十、一括徴税限度額の控除及び回復は、納税すべき税金のみに対してであり、滞納金やその他の費用が発生した場合、企 業は貨物が実際に通過する前段階で、支払いを終えるものとする。

十一、企業に税金不足のリスクが見られた場合、徴税地直属の税関関税職能部門(以下「徴税地関税職能部門」という) は企業の担保届出を凍結し、一括徴税を暫定的に停止する。

十二、企業は、輸出入業務の需要に基づき、所属地関税職能部門に企業情報の届出及び担保届出資料の変更を申請 できる。

十三、企業に下記のうち一つの事項がある場合、所属地関税職能部門はその一括徴税資格を取り消し、且つ「一括徴税 作業タイプの適用取消の告知書」を発行する。

①本規定第一条に明記されている税関規定に違反する場合。

②一年度内に第八条規定に基づき税金を2回以上適時に納付しなかった場合。

③過少納税または納税漏れ等の税収管理リスクがある場合。

十四、所属地及び徴税地の関税職能部門が毎年本区内の担保届出及び一括徴税の開始をした企業の納税信用評価を 行い、企業に第十三条の事項がある場合、徴税地の税関は所属地関税職能部門に一括徴税資格を取り消すよう通知 する。

十五、担保銀行が下記の事項のうち一つに当てはまる場合、所属地関税職能部門は発行された保証状を受け入れない。

①資金の支払い能力がない場合。

②税関税金の滞納がある場合。

③担保払いの責任が不履行の場合。

④税関の徴税管理作業に協力しない場合。