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FCCNニュースレター Vol.64 (2015年7月1日)

2015年07月01日中国

国外旅客の物品購入税金還付について

 

国務院の国外旅客の物品購入の出国税金還付政策の実施の決定を執行するため、財政部、税関総署の同意を経て、 国家税務総局は2015年6月2日に、「国外旅客の物品購入の出国税金還付管理弁法(試行)」(国家税務総局公 告【2015】41号)を公布し、公布日から施行されました。内容は以下の通りです。

 

①税金還付対象者

(一)国内に連続居住日数が183日以下の外国人及び香港・マカオ・台湾の同胞。

(二)国外旅客が最後に入国した日付が明確なパスポート、香港・マカオ居民は通行証、台湾居民は大陸通行証等を所 持している。

(三)同一の税金還付商店で500元以上購入し(出国日から90日以内)、税金還付物品の増値税普通発票(出国 税金還付管理システムで発行)を取得した場合。

②税金還付の方法

一)税金還付資格を有する商店(税金還付商店)で購入。購入の際に、有効な身分証を提出し、税金還付商店の 係員が《出国税金還付管理システム》に購入情報と身分証明書の情報を入力、そのシステムで増値税普通発票を 発行、《出国税金還付申請書》を受領。

(二)出国時に税関で税金還付金の検査を受け、《出国税金還付申請書》に検査印を捺印してもらう。

(三)出国場所に設置された税金還付代理機構(国税局等に選定された銀行)に身分証と税関捺印済の《出国税金 還付申請書》を提出。係員がシステムで情報を確認し、照合され、《国外旅客物品購入出国税金還付受領控え》に サインしたら税金還付。10000元以下は現金または銀行振り込み。10000元以上は銀行振り込み。還付通貨は人 民元。

③還付金の計算

還付すべき増値税額=出国する税金還付物品販売発票金額(増値税を含む)×税金還付率(11%) 実際の還付される増値税額=還付すべき増値税額-税金還付代理機構の税金還付手数料

 

今回の公告は、2010年に中国海南省で試行された政策(国家税務総局公告 2010年第28号 廃止)を全国に拡 大したものです。日本では国外からの旅行者向けの免税が拡大していますが、中国でも同様の政策が始まったといえます。還 付実務が順調に成熟することを期待したいところです。