Newsletter of FCG Group.
Newsletter of FCG Group.
Tuesday June 16th, 2015China
給与賃金及び従業員福利費等支出の損金算入について
国家税務総局は、2015年5月8日に、「企業の給与賃金及び従業員福利費等支出の損金算入問題に関する公告」を 公布しました。2014年度以降の企業所得税確定申告で適用されます。内容は以下の通りです。
①福利費に該当しても条件を満たせば給与として損金算入できる(給与総額の14%の制限がない)。
②確定申告前に支給した前年度未払の給与は損金算入可。
③労務派遣の費用(給与名目)は給与総額にカウント可。
上記の3つが明確となり、特にこれまで加算調整するケースが多かった②が不要になる点で、有用と考えられます。